化学物質管理

一般及び優先評価化学物質の届出・申出等

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平成23年4月1日に施行されました改正化審法の一般化学物質、優先評価化学物質及び監視化学物質の製造数量等の届出に関するページです。

お知らせお知らせ 過去の一覧

2024年3月29日
化審法届出書作成支援ソフトVER04用の辞書(2024年度届出用)が御利用いただけるようになりました。
2023年4月3日
化審法第2条第5項の規定に基づき優先評価化学物質として指定された化学物質の名称が、新たに6物質公示されました。
2023年3月31日
化審法第11条の規定に基づき優先評価化学物質として指定されていた化学物質のうち6物質が取り消されました。
2023年3月31日
化審法第二条第二項各号又は第三項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第五項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質の名称が一部改正されました。
2023年3月31日
化審法届出書作成支援ソフトVER04用の辞書(2023年度届出用)が御利用いただけるようになりました。
2022年4月1日
化審法第2条第5項の規定に基づき優先評価化学物質として指定された化学物質の名称が、新たに4物質公示されました。
2022年3月31日
令和4年3月31日に、化審法第11条の規定に基づき優先評価化学物質として指定されていた化学物質のうち13物質が取り消されました。
2022年3月31日
化審法第二条第二項各号又は第三項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第五項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質の名称が一部改正されました。
2022年3月31日
化審法届出書作成支援ソフトVER04用の辞書(2022年度届出用)が御利用いただけるようになりました。
2021年4月1日
化審法第2条第5項の規定に基づき優先評価化学物質として指定された化学物質の名称が、新たに6物質公示されました。
2021年3月31日
令和3年3月31日に、化審法第11条の規定に基づき優先評価化学物質として指定されていた化学物質のうち5物質が取り消されました。
2021年3月31日
化審法第二条第二項各号又は第三項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第五項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質の名称が一部改正されました。
2021年3月31日
化審法届出書作成支援ソフトVER04用の辞書(2021年度届出用)が御利用いただけるようになりました。
2020年4月7日
化審法届出書作成支援ソフトVER04用の辞書を更新しました。
2020年4月1日
化審法第2条第5項の規定に基づき優先評価化学物質として指定された化学物質の名称が、新たに6物質公示されました。
2020年3月31日
化審法届出書作成支援ソフトVER04用の辞書が御利用いただけるようになりました。
2020年3月31日
令和2年3月31日に、化審法第11条の規定に基づき優先評価化学物質として指定されていた化学物質のうち3物質が取り消されました。
2020年3月31日
化審法第二条第二項各号又は第三項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第五項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質の名称が一部改正されました。
2019年4月1日
化審法第2条第5項の規定に基づき優先評価化学物質として指定された化学物質の名称が、新たに15物質公示されました。
2019年3月29日
化審法届出書作成支援ソフトVER03用の辞書が御利用いただけるようになりました。
2019年3月29日
化審法第二条第二項各号又は第三項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第五項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質の名称が一部改正されました。
2019年2月28日
化審法届出書作成支援ソフトVER03用の辞書(暫定版)が御利用いただけるようになりました。
2018年8月31日
平成30年8月31日に、化審法における用途分類関連資料のページを追加しました。
2018年4月2日
平成30年4月2日に、化審法第2条第5項の規定に基づき優先評価化学物質として指定された化学物質の名称が、新たに9物質公示されました。
2018年3月30日
平成30年3月30日に、「辞書ファイル(平成30年度一般化学物質等届出用)」を公開いたしました。
2018年3月30日
平成30年3月30日に、化審法第11条の規定に基づき優先評価化学物質として指定されていた化学物質のうち2物質が取り消されました。
2018年3月30日
平成30年3月30日に、化審法第二条第二項各号又は第三項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第五項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質の名称が一部改正されました。

一般化学物質等製造(輸入)実績等届出書作成支援ソフトの辞書ファイル

一般化学物質等製造(輸入)実績等届出書作成支援ソフトの辞書ファイルについてはこちら

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最終更新日

2024年3月29日

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お問い合わせ

独立行政法人製品評価技術基盤機構 化学物質管理センター  リスク評価課  化審法関連担当
TEL:03-5738-2860  FAX:03-3481-2900
住所:〒151-0066 東京都渋谷区西原2-49-10 地図
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