| エ. | 「情報システム」とは、情報処理及び通信に係るシステムをいう。 |
| オ. | 「機密性」とは、情報に関して、認可された者だけがこれにアクセスできる状態を確保することをいう。 |
| カ. | 「完全性」とは、情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保することをいう。 |
| キ. | 「可用性」とは、認可された者が、必要時に中断することなく、情報及び関連資産にアクセスできる状態を確保することをいう。 |
| ク. | 「情報資産」とは、情報及び情報を管理する仕組み(情報システム及び事務室、保管庫その他の情報を保管するための施設設備(情報システムを除く。)(以下「情報システム等」という。)の総称をいう。 |
| ケ. | 「役職員等」とは、機構の役員、職員、非常勤職員、客員研究員、認定審査員、製品事故調査員及び各種委員会委員(ただし、委嘱状が交付された者に限る。)をいう。 |
| コ. | 「委託事業者」とは、機構との委託、請負付託、役務等の契約行為により機構の業務を行う者をいう。 |
| サ. | 「情報セキュリティ関係規程等」とは、この基本方針、5.(1)の情報セキュリティ管理規程、同規程に基づき制定される情報セキュリティ対策基準その他の規程及びその実施手順その他の情報セキュリティ対策の実施に必要な規程類をいう。 |