適合性認定

認定センターよくあるお問い合わせ(FAQ)(JNLA/JCSS有料サービスについて)

Q サーベイランス契約は何年契約でしょうか? また、料金の支払いは契約内でしょうか?

サーベイランス契約は永久ですが、料金のお支払いについては実施の都度請求させていただくことになります。

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Q なぜ、サーベイランスを有料で行うのでしょうか?

JNLA及びJCSSでは、制度創設期の国際基準に基づく試験所認定制度の普及及び認定事業者の能力維持確認の観点から実施してきた立入検査等がたまたま国際基準を満足していました。しかし、両制度は創設期を過ぎたので、立入検査等を頻繁に行う必要が無くなりました。
しかし、ILAC、APLAC等相互承認(MRA)の基準は、認定1年後及び最長2年を超えない間隔での定期検査(部分検査又は全項目検査)並びに認定(申請)事業者への認定前及び主要分野ごと4年に1回の技能試験参加確保(以下、定期検査等という。)を認定機関に要求しており、この基準に従う必要があります。
平成13年6月に産業構造審議会産業技術分科会及び日本工業標準調査会合同の知的基盤整備特別委員会において、認定関連の費用は受益者負担の考え方を導入すべきとの中間とりまとめが出されています。
したがって、平成14年度からは直接経費に基づいて算出した料金を公表して、依頼のあった事業者に関する定期検査等を新たに有料で実施するものです。

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Q 試験結果・校正結果の適切性を主張するには、認定国際基準にあった制度運営に基づいている認定を受けていることが重要であると理解しますが、そうしますとMRA等に対応しないJNLAまたはJCSSの認定そのものの位置づけはどうなるのでしょうか。存在意義そのものがなくなるように思われるのですが。

JNLA、JCSSは工業標準、計量標準の普及を目的として工業標準化法、計量法の各法律によって制定された制度です。これらは認定する際に、試験事業者又は校正事業者の技術能力と業務実施方法が適切であるかどうかを審査し、認定しており、国内での製品取引き等における重要性は変わらず、今後もその制度運営に変わりはありません。
なお、国際的な製品取引き等や、国内においても国際的認定基準にあった認定結果への重要性の増大に対応するためには、認定機関間のMRA(国際相互承認)要求事項を満足する必要があります。これまでの運営方針(本来不定期の立入検査を定期的に実施していたことなど)により結果的にMRAの要件を満足していたため各認定事業者は無条件に対応していましたが、立入検査を不定期とするなど本来の運営形態に戻すにあたり、MRAへの対応については受益者負担により対応することとしたものです。

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Q 1年以上審査や検査を受けずにいた場合、国際的な認定が必要になったときに、技能試験及び立入検査を受けて、国際的な認定を得ることはできますか。

MRA対応事業者でなくなった場合でも新たに契約し、原則としてサーベイランス(全項目検査と同じ内容)と技能試験を受けていただき、その結果、ISO/IEC 17025への適合性及び技術能力が適切であることが確認されれば、MRA対応の事業所として認められます。なお、ISO/IEC 17025への移行は基本的にサーベイランス(平成13年度までは定期の立入検査、平成14年度以降は有料のサーベイランス)の中で確認することとしています。MRAに対応されないJNLA認定事業者は事業所の自己確認でISO/IEC 17025移行をしていただくことになります。これを認定機関が立入検査で確認することは現在考えておりませんが、今後の遵守状況により検討します。

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Q MRA等への対応を希望しない場合、立入検査の受審は、問題があった場合又は抜き打ち的に行う場合に限定されるのでしょうか。技能試験への参加義務はなくなるのでしょうか。JNLAの認定レベルを維持できているかどうかをどのように確認するのでしょうか。認定国際基準に合致した認定を受けている等の主張をしなければ、従来通りの認定を維持できるのでしょうか。

MRA非対応の認定事業者については、自ら法律を遵守して業務を行っていただくことになります。また、定期的なサーベイランスや技能試験への参加義務はありません。ただし認定機関は必要な場合、法律上の「立入検査」や「報告徴収」を行う場合があります。 なお、MRA対応事業者だけに認められる認定国際基準に合致した認定を受けている旨の主張等は、当然ながら非MRA対応事業者には禁止されます。

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Q JNLA(JCSS)の初回認定を受けても、第一年目のサーベイランスを受けるまでは、サーベイランスを受けない事業者との区別はないので、MRA対応主張はできないのではないですか?

まず、手続き文書に定めた様式でサーベイランスを受けることを申請・登録していただき、これで登録された事業者が、その取消し要件に該当しなければ、正式に登録された当初からMRA対応していることとします。新規申請の場合は、申請と一緒にMRA対応申込書を提出していただき、自己宣言しておけば、認定が出された時点からMRA対応が主張できます。

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Q MRA対応ラボのダイレクトリ掲載の条件は何ですか?

認定の国際基準(ISO/IEC 17011及びMRA規準)の両方に合致するように定めた機構の規則に従う必要があります。
具体的には、MRAにおいては認定後原則として毎年サーベイランス(部分検査又は全項目検査)を受けること、認定前と認定後少なくとも4年に1度の技能試験に参加することなどの要求事項を満足することが必要です。MRA対応ラボのダイレクトリには、これらに対応するという申請登録をして必要な対応を行って頂いている事業者の方を掲載します。

お問い合わせ

独立行政法人製品評価技術基盤機構 認定センター
TEL:03-3481-1946  FAX:03-3481-1937
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