適合性認定

MLAPよくあるお問い合わせ(FAQ)(その他)

Q 認定をとらないと、自治体等からの注文を受けられなくなりますか?

計量法は、受注について制限するものではありません。受注活動、営業活動について、今までのようにできます。ただし、ダイオキシン類の計量証明の業務については、認定を受けていない限り、計量証明書の発行などを行うことはできません。報告書と言う形で発注者に納品する場合は、当該報告書には原則として特定計量証明事業者が発行した計量証明書を添付していただくこととなります。

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Q 海外の事業者も認定の対象となっていますか?

海外の事業者は認定の対象となっていません。ただし、計量証明事業者の管理下において適正な計量が確保できるのであれば、海外の機関に外注することは可能です。

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Q 記録の管理について、紙が原本の記録を電磁的記録に変換することによって、電磁的記録を正の記録として取り扱うこととし、当該紙の記録を5年未満で廃棄してもよいでしょうか。

MLAP に係る計量証明事業の過程で生じた原本が紙である記録(計量証明の実施記録及び計量証明書(写し))を電磁的媒体に変換し、正の記録である紙を廃棄して電磁的記録のみによって保存する場合、紙と電磁的媒体の記録の同等性を確認するために必要な事項を定めるとともに、改ざん防止対策、情報セキュリティ対策等の電磁的記録の管理について必要な事項を社内規格に定めることによって、記録の管理が可能です。ただし、当該記録が必要に応じて電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるよう確保される必要があります。
なお、MLAP 以外の計量証明事業における電磁的記録の運用方針は、都道府県計量行政機関等にご確認ください。

※これらの文章は、皆様の疑問や不安にお応えするためにできるだけわかりやすく書かれたものです。詳しくは、関連法令、認定基準などをご参照下さい。

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お問い合わせ

独立行政法人製品評価技術基盤機構 認定センター  計量認定課  MLAP担当
TEL:03-3481-1633  FAX:03-3481-1937
住所:〒151-0066 東京都渋谷区西原2-49-10 地図
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