適合性認定

MLAPよくあるお問い合わせ(FAQ)(登録免許税)

Q 登録免許税が課せられるのはどのような場合でしょうか?

平成18年4月1日以降に新たに認定を取得する場合が対象です。ただし、平成18年1月1日よりも前に申請書類をNITEに提出して受理されている場合には、平成18年4月30日までに認定を取得できれば課税されません。
※更新の認定時には課税されません。

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Q 登録免許税の納付金額の算出方法について教えて下さい。

登録免許税は、認定の区分ごとに90,000円が課税されます。
認定の区分とは、ダイオキシン類ならば 1)大気中のダイオキシン類 2)水又は土壌中のダイオキシン類の2区分ありますので、例えば両方の認定を取得する場合には、180,000円の登録免許税が必要となります。(※ 認定申請手数料は別途必要となります)

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Q 登録免許税はいつ納付すれば良いでしょうか?

NITEに申請書類を提出する際には、登録免許税の「領収証書の原紙」を提出することになっておりますので、申請をする前に納付していただく必要があります。これは、登録免許税法に規定されております(下記参照)。

登録免許税法 第二十一条
登記等を受ける者は、この法律に別段の定めがある場合を除き、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記等の申請書にはり付けて当該登記等に係る登記官署等に提出しなければならない。

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Q 登録免許税はどこに納付すれば良いのですか?

登録免許税の納税地は、認定を受ける認定機関の所在地となります。例えば認定機関がNITEの場合、納付先は渋谷税務署となります

登録免許税法 第八条
登録免許税の納税地は、納税義務者が受ける登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体(以下「登記官署等」という。)の所在地(第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付する場合にあつては、政令で定める場所)とする。

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Q 登録免許税の納付方法について教えて下さい。

登録免許税の納付方法は以下のとおりです。

  1. 1.納付に必要な書類
    「領収済通知書」は次のような書類です。

    領収済通知書

    3枚綴りの様式です。
    1枚目(領収済通知書)に所定の内容を記載してください。2枚目、3枚目に複写されます。
    3枚目(領収証書)が納付時に領収書として、押印されて返却されます。
    最寄りの税務署に「領収済通知書」はありますが、登録免許税法の関係から認定機関の所在地を管轄する税務署(NITEの場合は渋谷税務署)以外の税務署に納付することはできません。

    遠方の方は用紙のみを最寄りの税務署で受け取って頂き、日本銀行(本店・支店・代理店・歳入代理店(郵便局を含む)で納付することも可能です。その際、様式に税務署名、税務署番号が記入されていない様式を入手し、渋谷税務署の名称および番号をご記入下さい (様式に予め番号等が記載されている場合がございますのでご注意下さい)。

    1. (1)領収済通知書 記入上の注意
      記入する欄は8カ所あります。
      くれぐれも、記入間違いがないようにしてください。
    記入箇所 1 年度:
    申請案件の年度
    記入箇所 2 税目番号:
    221
    記入箇所 3 税務署名:
    シブヤ
    記入箇所 4 税務署番号:
    00031394
    記入箇所 5 本税:
    ¥90000 × 認定の区分数
    記入箇所 6 合計額:
    ¥90000 × 認定の区分数 (本税欄と同じ金額)
    記入箇所 7 住所(所在地):
    申請者の住所
    記入箇所 8 氏名(法人名):
    申請者の氏名(法人名)
    (※記入箇所の番号は上の図中のものです)
  2. 2.納付方法
    日本銀行(本店・支店・代理店・歳入代理店(郵便局を含む)又は渋谷税務署で納付してください。
  3. 3. 認定センターへの提出
    領収印が入った領収証書(様式3枚目)を申請書に貼付してご提出ください。

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Q 「認定されなかった場合」や「審査の途中で申請を取り下げた場合」にはどうなるのでしょうか?

登録免許税法の第三十一条に基づき、税務署長から申請者に、納付された登録免許税の額が還付されます。

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Q 更新審査中に認定の有効期限が切れてしまった場合の対処について教えてください。

有効期限内に認定が更新されれば登録免許税は課税されませんが、更新審査中に有効期限を過ぎてしまった場合、その時点で新規申請の扱いとなりますので、登録免許税が課せられることになります。その場合には、速やかに納付手続きをとり、領収証書の原紙を下記送付先までお送り願います。

領収証書送付先
〒 151-0066
東京都渋谷区西原2-49-10
独立行政法人 製品評価技術基盤機構
認定センター計量認定課
MLAP担当 あて

※これらの文章は、皆様の疑問や不安にお応えするためにできるだけわかりやすく書かれたものです。詳しくは、関連法令、認定基準などをご参照下さい。

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お問い合わせ

独立行政法人製品評価技術基盤機構 認定センター  計量認定課  MLAP担当
TEL:03-3481-1633  FAX:03-3481-1937
住所:〒151-0066 東京都渋谷区西原2-49-10 地図
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