製品安全

39全国クリーニング生活衛生同業組合連合会 クリーニング綜合研究所

全国クリーニング生活衛生同業組合連合会
クリーニング綜合研究所(法人番号 5011105001480)

基本情報
本社(本部) 〒160-0011  東京都新宿区若葉1-5 全国クリーニング会館
TEL 03-5362-7201  FAX 03-5362-7207
http://www.zenkuren.or.jp/
交通アクセス
JR 地下鉄 四ッ谷駅 徒歩7分
地方事業所(支所)
問い合わせ先 〒160-0011  東京都新宿区若葉1-5 全国クリーニング会館
クリーニング綜合研究所
TEL 03-5362-7201  FAX 03-5362-7207
代表者名 会長  小池 広昭
資本金(基本金) 72百万円
従業員 15人(うち、技術者3人)
主な試験対象製品 商業クリーニングの結果、問題が生じた繊維製品
原因究明を行う範囲 製品、部品、材料等の性能・成分等を依頼主から指定された条件等により試験し、評価する。
試験以外の対応 電話相談(会員からのみ受付可)
技術的相談
他の機関との連携体制 なし
手数料規定 あり
調査依頼手続き・方法
  1. 1.試験依頼の連絡を受ける
  2. 2.依頼内容について依頼主と事前に打合わせる
  3. 3.試験依頼書の様式を都道府県組合より入手する
  4. 4.試験依頼書を受理し、事故品を受理する
  5. 5.試験手続き依頼完了

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調査(究明)体制の受入

(A:受入可能  B:条件付き受入  C:受入不可能  -:保留)

依頼者
利用目的
個人
(依頼弁護士を含む。)
企業
(依頼弁護士を含む。)
裁判外紛争
処理機関
地方自治体 裁判所
民事紛争処理
(相対交渉の判断材料から裁判における証拠)※
 -  -      
行政の紛争処理
(行政が行う調停等)
 -  -  -  -  
裁判所からの鑑定依頼            -
行政からの依頼
(行政措置の実施等)
       -  -  
Bの場合の条件 
B1:一次処理機関(消費者センター等)で受付等されていること。
B2:試験内容の条件等が明確になっていること。
B3:行政の検査機関で調査を行うことが適当であるような事故及び当機関が裁判等に係る事柄以外の処理について受入可能。
※裁判の証拠としての利用は調査の精度として保証できない場合等もある。(ケースバイケースである。)

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製品分野別の原因究明事例

[繊維製品]
事故
内容
移染(染色不良で他の製品に移染)
使用原因
究明機器
光学顕微鏡、測色色差計

お問い合わせ

独立行政法人製品評価技術基盤機構 製品安全センター  製品安全広報課
TEL:06-6612-2066  FAX:06-6612-1617
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-22-16 地図