製品安全

事故情報特記ニュースNo.7

1997.2.18

通商産業省は、株式会社今枝ラタンに対して、同社が輸入し販売したインドネシア製乳幼児用ベッドについて回収を行うよう、消費生活用製品安全法第35条の規定に基づき、 危害防止命令を平成9年2月17日に発動しました。

下記の製品をお持ちの方は、直ちに使用を中止する とともに、購入された販売店又は下記の輸入事業者までご連絡下さい。

対象製品
品名 ベビーベッド(藤製)
型式 BB-50
生産国 インドネシア
製造事業者 PT Imaeda Jatindo Rattan
輸入事業者 株式会社 今枝ラタン
輸入・販売数量 7~8年前から年間30~40台輸入
販売形態 全国小売店におけるカタログ販売を主とする
輸入事業者連絡先 0586-71-6134

1.背景

静岡県の販売業者への立入検査において、乳幼児用ベッドの法定表示を行っていないものが発見された。
当省で調査した結果、当該輸入事業者は消費生活用製品安全法の認識がなかったため、第一種特定製品の検定等を受けず、法定表示を行わないまま販売を行っていたことが判明した。
さらに、安全基準の適合性確認を行ったところ、基準不適合であることが分かった。

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2.基準不適合の状況

消費生活用製品安全法に基づく「特定製品の安全基準等に関する省令」に規定された安全基準によりテストした結果、次の不適合があった。

  1. 1.手足を傷つけるおそれのあるささくれがあった。
  2. 2.キャスターを有するものにあっては、可動防止のための措置を講じる必要があるにもかかわらず、キャスターに可動防止装置が付いていなかった。
  3. 3.床板上面から30cmの高さまでの範囲に、横さん等足をかけることができる構造物があっては ならないにもかかわらず、床板が下段の位置にある場合、10.5cmの高さに足を乗せることが できる構造物があった。
  4. 4.床板の上面から上さんまでの高さは35cm以上でなければならないにもかかわらず、29.5cmであった。
  5. 5.事業者名、使用上の注意等の表示をしなければならないにもかかわらず、無表示であった。

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3.危害防止命令の内容

  1. 1.製品を納入した小売店に、同製品の名称、型式、写真、販売期間等の情報及び「この乳幼児用ベッドは安全基準を満足しておらず、事故が起こる可能性がある。購入者の申し出により、回収し、代金を返還する」旨を記載したポスターを掲示すること。
  2. 2.在庫品及び回収した同製品を販売しないこと。

お問い合わせ

独立行政法人製品評価技術基盤機構 製品安全センター  製品安全広報課
TEL:06-6612-2066  FAX:06-6612-1617
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-22-16 地図