製品安全

事故情報特記ニュースNo.55

2002.12.9

~「解氷機」の事故について(注意喚起)~

平成12年度に、解氷機(*1)を使用中に火災が発生したという事故情報が、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に16件報告されました。
機構では同種事故の再発を防止するため、平成13年11月28日付けの「特記ニュース」(№45)で、解氷機についての注意喚起を行いました。平成13年度は、幸いにも解氷機の事故報告は当機構にありませんでしたが、今年度も同種製品が一般消費者向けに販売される予定との情報があり、当該販売事業者は製品に下記の注意事項を明示の上販売しているものの、機構としても解氷機を適切に使用していただくために再度注意喚起を致します。

  1. (*1)「解氷機」とは、凍結した水道管に電流を流して発熱させ、解凍する装置。

1.事故発生状況

解氷機による事故は、水道管の解凍作業中又は終了後に出火し、住宅を全焼又は一部焼損するというものです。

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2.事故原因

機構は、解凍する水道管(鉄製)の途中にステンレス製フレキシブル管(*2)がある場合、電気抵抗の違いによって局部的に発熱し、条件によっては400℃以上の高温になって火災になることを確認しています。

  1. (*2)「フレキシブル管」とは、蛇腹(ジャバラ)状の自在に曲げられる管で、主に水道管と蛇口等を接続するために使われる。

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3.注意喚起事項

事故は、水道管の途中にステンレス製フレキシブル管等の電気抵抗の大きい材料が使用されている場合に発生していることから、これを防止するためには下記の事項を厳守することが重要です。

  1. (1)水道管配管の途中に過熱の原因となるステンレス製フレキシブル管が使用されていないことが確認できない限り、解氷機を使用しない。
  2. (2)水道配管中にステンレス製フレキシブル管が使用されていないことが確認できても、配管中に抵抗値が大きな箇所があると部分的に過熱する可能性があることから、解氷機を使用する場合の危険性を十分に認識する。
  3. (3)解氷機の取扱説明書や本体に記載されている注意事項等を熟読し、適切に使用する。
(参考)
既に解氷機を購入してお持ちの方は、解氷機の製造又は輸入事業者等に連絡し、安全な使用方法について確認することをお勧めします。

お問い合わせ

独立行政法人製品評価技術基盤機構 製品安全センター  製品安全広報課
TEL:06-6612-2066  FAX:06-6612-1617
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-22-16 地図