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製造物責任法(PL法)が施行されて10年になりますが、原因究明体制は、PL法が施行された平成7年6月に、当時の通商産業省の施策の1つとして整備されました。
消費者が製品事故により被害を受け、PL法により事業者に損害賠償を要求するためには、事故原因を究明して製品に欠陥があったことを立証する必要があります。しかし、消費者が直接、原因究明を行うためには専門知識や原因究明のための設備が必要となり、容易に行うことができないのが現状です。
このような消費者等のニーズに対応するため、製品分野別に原因究明を行うことが可能な民間検査機関、大学等を原因究明機関ネットワーク登録台帳にとりまとめ、行政機関、消費生活センター等の窓口に配布され活用されてきました。
独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)は、原因究明機関ネットワークの事務局として、登録された原因究明機関との連携強化を図ってきたところですが、原因究明機関ネットワーク登録台帳がとりまとめられ、既に約5年が経過していることから、実態に合わせて登録内容を見直しました。さらに、原因究明を依頼する場合の各機関の問い合わせ先、原因究明の流れを明確にするとともに、依頼する際の依頼様式等を定めて、より使いやすく分かりやいものとし、「原因究明機関ネットワーク総覧」と改称しました。
本書が行政機関、消費生活センター等の窓口における原因究明機関の紹介・斡旋に利用され、被害者救済や紛争処理の解決に役立てば幸いです。
平成17年12月
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