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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(化学兵器禁止法)
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分類
政令番号
政令名称
特定物質(毒性物質) 政令別表1項第3欄の(1) O-アルキル=アルキルホスホノフルオリダート(O-アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O-アルキルのアルキル基の炭素数が10以下であり、かつ、アルキルホスホノフルオリダートのアルキル基の炭素数が3以下であるものに限る。)
特定物質(毒性物質) 政令別表1項第3欄の(2) O-アルキル=N,N-ジアルキル=ホスホルアミドシアニダート(O-アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O-アルキルのアルキル基の炭素数が10以下であり、かつ、N,N-ジアルキルのアルキル基の炭素数が3以下であるものに限る。)
特定物質(毒性物質) 政令別表1項第3欄の(3) O-アルキル=S-2-ジアルキルアミノエチル=アルキルホスホノチオラート(O-アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O-アルキルのアルキル基の炭素数が10以下であり、かつ、S-2-ジアルキルアミノエチル及びアルキルホスホノチオラートのアルキル基の炭素数が3以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類
特定物質(毒性物質) 政令別表1項第3欄の(4) S-2-ジアルキルアミノエチル=ヒドロゲン=アルキルホスホノチオラート(S-2-ジアルキルアミノエチル及びアルキルホスホノチオラートのアルキル基の炭素数が3以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類
特定物質(毒性物質) 政令別表1項第3欄の(5) 2-クロロエチルクロロメチルスルフィド
特定物質(毒性物質) 政令別表1項第3欄の(6) ビス(2-クロロエチル)スルフィド(別名マスタードガス)
特定物質(毒性物質) 政令別表1項第3欄の(7) ビス(2-クロロエチルチオ)メタン
特定物質(毒性物質) 政令別表1項第3欄の(8) 1,2-ビス(2-クロロエチルチオ)エタン(別名セスキマスタード)
特定物質(毒性物質) 政令別表1項第3欄の(9) 1,3-ビス(2-クロロエチルチオ)-n-プロパン
特定物質(毒性物質) 政令別表1項第3欄の(10) 1,4-ビス(2-クロロエチルチオ)-n-ブタン
特定物質(毒性物質) 政令別表1項第3欄の(11) 1,5-ビス(2-クロロエチルチオ)-n-ペンタン
特定物質(毒性物質) 政令別表1項第3欄の(12) ビス(2-クロロエチルチオメチル)エーテル
特定物質(毒性物質) 政令別表1項第3欄の(13) ビス(2-クロロエチルチオエチル)エーテル(別名O-マスタード)
特定物質(毒性物質) 政令別表1項第3欄の(14) 2-クロロビニルジクロロアルシン(別名ルイサイト1)
特定物質(毒性物質) 政令別表1項第3欄の(15) ビス(2-クロロビニル)クロロアルシン(別名ルイサイト2)
特定物質(毒性物質) 政令別表1項第3欄の(16) トリス(2-クロロビニル)アルシン(別名ルイサイト3)
特定物質(毒性物質) 政令別表1項第3欄の(17) ビス(2-クロロエチル)エチルアミン(別名HN1)
特定物質(毒性物質) 政令別表1項第3欄の(18) ビス(2-クロロエチル)メチルアミン(別名HN2)
特定物質(毒性物質) 政令別表1項第3欄の(19) トリス(2-クロロエチル)アミン(別名HN3)
特定物質(毒性物質) 政令別表1項第3欄の(20) サキシトキシン
特定物質(毒性物質) 政令別表1項第3欄の(21) リシン
特定物質(毒性物質) 政令別表1項第3欄の(22) P―アルキル―N―[1―(ジアルキルアミノ)アルキリデン]ホスホンアミド酸=フルオリド(P―アルキル又はジアルキルアミノのアルキル基がシクロアルキル基であるもの及びアルキリデン基がシクロアルキルメチリデン基であるものを含み、P―アルキル及びジアルキルアミノのアルキル基の炭素数が10以下であり、かつ、アルキリデン基の炭素数が11(アルキリデン基がシクロアルキルメチリデン基である場合にあっては、シクロアルキルのアルキル基の炭素数が10)以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類
特定物質(毒性物質) 政令別表1項第3欄の(23) N―[1―(ジアルキルアミノ)アルキリデン]ホスホンアミド酸=フルオリド(アルキル基がシクロアルキル基であるもの及びアルキリデン基がシクロアルキルメチリデン基であるものを含み、アルキル基の炭素数が10以下であり、かつ、アルキリデン基の炭素数が11(アルキリデン基がシクロアルキルメチリデン基である場合にあっては、シクロアルキルのアルキル基の炭素数が10)以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類
特定物質(毒性物質) 政令別表1項第3欄の(24) N―[1―(ジアルキルアミノ)アルキリデン]ホスホロアミドフルオリド酸(アルキル基がシクロアルキル基であるもの及びアルキリデン基がシクロアルキルメチリデン基であるものを含み、アルキル基の炭素数が10以下であり、かつ、アルキリデン基の炭素数が11(アルキリデン基がシクロアルキルメチリデン基である場合にあっては、シクロアルキルのアルキル基の炭素数が10)以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類
特定物質(毒性物質) 政令別表1項第3欄の(25) アルキル=N―[1―(ジアルキルアミノ)アルキリデン]ホスホロアミドフルオリダート(ホスホロアミドフルオリダートに結合するアルキル基又はジアルキルアミノのアルキル基がシクロアルキル基であるもの及びアルキリデン基がシクロアルキルメチリデン基であるものを含み、ホスホロアミドフルオリダートに結合するアルキル基及びジアルキルアミノのアルキル基の炭素数が10以下であり、かつ、アルキリデン基の炭素数が11(アルキリデン基がシクロアルキルメチリデン基である場合にあっては、シクロアルキルのアルキル基の炭素数が10)以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類
特定物質(毒性物質) 政令別表1項第3欄の(26) N―[ビス(ジエチルアミノ)メチリデン]―P―メチルホスホンアミド酸=フルオリド
特定物質(毒性物質) 政令別表1項第3欄の(27) N―アセチルオキシアルキル―N・N・N′・N′―テトラアルキル―N′―{[3―(ジメチルカルバモイルオキシ)ピリジン―2―イル]メチル}―N・N′―(デカン―1・X―ジイル)ジアンモニウム=ジブロミド(アセチルオキシアルキル基がシアノアルキル基又はヒドロキシアルキル基であるものを含み、アセチルオキシアルキル(アセチルオキシアルキル基がシアノアルキル基又はヒドロキシアルキル基である場合にあっては、それぞれシアノアルキル又はヒドロキシアルキル)及びテトラアルキルのアルキル基の炭素数が10以下であり、かつ、アセチルオキシ基(アセチルオキシアルキル基がシアノアルキル基又はヒドロキシアルキル基である場合にあっては、それぞれシアノ基又はヒドロキシ基)がその結合するアルキル基と当該アルキル基の位置番号1から8までのいずれかの炭素原子において結合しているものに限る。)(Xは、1から10までの整数を表すものとする。)
特定物質(毒性物質) 政令別表1項第3欄の(28) N・N・N′・N′―テトラアルキル―N・N′―ビス{[3―(ジメチルカルバモイルオキシ)ピリジン―2―イル]メチル}エタンビス(アミジウム)=ジブロミド(テトラアルキルのアルキル基の炭素数が10以下であるものに限る。)
特定物質(毒性物質) 政令別表1項第3欄の(29) N・N・N′・N′―テトラアルキル―N・N′―ビス{[3―(ジメチルカルバモイルオキシ)ピリジン―2―イル]メチル}―N・N′―(2・X1―ジオキソアルカン―1・X2―ジイル)ジアンモニウム=ジブロミド(アルカンの構造が直鎖であり、当該アルカンの炭素数が4以上12以下であり、かつ、テトラアルキルのアルキル基の炭素数が10以下であるものに限る。)(X1は当該アルカンの炭素数から1を減じた数を、X2は当該アルカンの炭素数と等しい数を表すものとする。)
特定物質(原料物質) 政令別表1項第4欄の(1) アルキルホスホニルジフルオリド(アルキル基の炭素数が3以下であるものに限る。)
特定物質(原料物質) 政令別表1項第4欄の(2) O-アルキル=O-2-ジアルキルアミノエチル=アルキルホスホニット(O-アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O-アルキルのアルキル基の炭素数が10以下であり、かつ、O-2-ジアルキルアミノエチル及びアルキルホスホニットのアルキル基の炭素数が3以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類
特定物質(原料物質) 政令別表1項第4欄の(3) O-2-ジアルキルアミノエチル=ヒドロゲン=アルキルホスホニット(O-2-ジアルキルアミノエチル及びアルキルホスホニットのアルキル基の炭素数が3以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類
特定物質(原料物質) 政令別表1項第4欄の(4) O-イソプロピル=メチルホスホノクロリダート(別名クロロサリン)
特定物質(原料物質) 政令別表1項第4欄の(5) O-ピナコリル=メチルホスホノクロリダート(別名クロロソマン)
第1種指定物質(毒性物質) 政令別表2項第3欄の(1) O,O’-ジエチル=S-[2-(ジエチルアミノ)エチル]=ホスホロチオラート(別名アミトン)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類
第1種指定物質(毒性物質) 政令別表2項第3欄の(2) 1,1,3,3,3-ペンタフルオロ-2-(トリフルオロメチル)-1-プロペン(別名PFIB)
第1種指定物質(毒性物質) 政令別表2項第3欄の(3) 3-キヌクリジニル=ベンジラート(別名BZ)
第1種指定物質(原料物質) 政令別表2項第4欄の(1) 炭素数が3以下である1のアルキル基との結合以外に炭素原子との結合のないりん原子を含む化合物であって、次に掲げるもの以外のもの。イ 1の項の第3欄(1)から(4)まで及び第4欄に掲げる物質 ロ O-エチル=S-フェニル=エチルホスホノチオロチオナート(別名ホノホス)
第1種指定物質(原料物質) 政令別表2項第4欄の(2) N,N-ジアルキルホスホルアミジク=ジハリド(アルキル基の炭素数が3以下であるものに限る。)
第1種指定物質(原料物質) 政令別表2項第4欄の(3) ジアルキル=N,N-ジアルキルホスホルアミダート(ジアルキル及びN,N-ジアルキルホスホルアミダートのアルキル基の炭素数が3以下であるものに限る。)
第1種指定物質(原料物質) 政令別表2項第4欄の(4) 三塩化ヒ素
第1種指定物質(原料物質) 政令別表2項第4欄の(5) 2,2-ジフェニル-2-ヒドロキシ酢酸
第1種指定物質(原料物質) 政令別表2項第4欄の(6) キヌクリジン-3-オール
第1種指定物質(原料物質) 政令別表2項第4欄の(7) N,N-ジアルキルアミノエチル-2-クロリド(アルキル基の炭素数が3以下であるものに限る。)及びそのプロトン化塩類
第1種指定物質(原料物質) 政令別表2項第4欄の(8) N,N-ジアルキルアミノエタン-2-オール(アルキル基の炭素数が3以下であるものに限り、N,N-ジメチルアミノエタノール及びN,N-ジエチルアミノエタノールを除く。)及びそのプロトン化塩類
第1種指定物質(原料物質) 政令別表2項第4欄の(9) N,N-ジアルキルアミノエタン-2-チオール(アルキル基の炭素数が3以下であるものに限る。)及びそのプロトン化塩類
第1種指定物質(原料物質) 政令別表2項第4欄の(10) ビス(2-ヒドロキシエチル)スルフィド(別名チオジグリコール)
第1種指定物質(原料物質) 政令別表2項第4欄の(11) 3,3-ジメチルブタン-2-オール(別名ピナコリルアルコール)
第2種指定物質(毒性物質) 政令別表3項第3欄の(1) 二塩化カルボニル(別名ホスゲン)
第2種指定物質(毒性物質) 政令別表3項第3欄の(2) 塩化シアン
第2種指定物質(毒性物質) 政令別表3項第3欄の(3) シアン化水素
第2種指定物質(毒性物質) 政令別表3項第3欄の(4) トリクロロニトロメタン(別名クロロピクリン)
第2種指定物質(原料物質) 政令別表3項第4欄の(1) 塩化ホスホリル
第2種指定物質(原料物質) 政令別表3項第4欄の(2) 三塩化リン
第2種指定物質(原料物質) 政令別表3項第4欄の(3) 五塩化リン
第2種指定物質(原料物質) 政令別表3項第4欄の(4) 亜リン酸トリメチル
第2種指定物質(原料物質) 政令別表3項第4欄の(5) 亜リン酸トリエチル
第2種指定物質(原料物質) 政令別表3項第4欄の(6) 亜リン酸ジメチル
第2種指定物質(原料物質) 政令別表3項第4欄の(7) 亜リン酸ジエチル
第2種指定物質(原料物質) 政令別表3項第4欄の(8) 一塩化硫黄
第2種指定物質(原料物質) 政令別表3項第4欄の(9) 二塩化硫黄
第2種指定物質(原料物質) 政令別表3項第4欄の(10) 塩化チオニル
第2種指定物質(原料物質) 政令別表3項第4欄の(11) エチルジエタノールアミン
第2種指定物質(原料物質) 政令別表3項第4欄の(12) メチルジエタノールアミン
第2種指定物質(原料物質) 政令別表3項第4欄の(13) トリエタノールアミン
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