名称:2-アミノエタノール
CAS番号:141-43-5
物質ID: | 8 |
分類実施者: | 経済産業省 |
分類実施年度: | 平成19年度 |
使用マニュアル: |
物理化学的危険性、健康に対する有害性:政府向けGHS分類ガイダンス(H22.7 版) 環境に対する有害性:GHS改訂4版 |
危険有害性項目 | 分類結果 | シンボル | 注意喚起語 | 危険有害性情報 | 注意書き | 分類根拠・問題点 | |
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1 | 爆発物 | - | - | - | - | - | - |
2 | 可燃性/引火性ガス(化学的に不安定なガスを含む) | - | - | - | - | - | - |
3 | エアゾール | - | - | - | - | - | - |
4 | 支燃性/酸化性ガス | - | - | - | - | - | - |
5 | 高圧ガス | - | - | - | - | - | - |
6 | 引火性液体 | - | - | - | - | - | - |
7 | 可燃性固体 | - | - | - | - | - | - |
8 | 自己反応性化学品 | - | - | - | - | - | - |
9 | 自然発火性液体 | - | - | - | - | - | - |
10 | 自然発火性固体 | - | - | - | - | - | - |
11 | 自己発熱性化学品 | - | - | - | - | - | - |
12 | 水反応可燃性化学品 | - | - | - | - | - | - |
13 | 酸化性液体 | - | - | - | - | - | - |
14 | 酸化性固体 | - | - | - | - | - | - |
15 | 有機過酸化物 | - | - | - | - | - | - |
16 | 金属腐食性物質 | - | - | - | - | - | - |
危険有害性項目 | 分類結果 | シンボル | 注意喚起語 | 危険有害性情報 | 注意書き | 分類根拠・問題点 | |
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1 | 急性毒性(経口) | - | - | - | - | - | - |
1 | 急性毒性(経皮) | - | - | - | - | - | - |
1 | 急性毒性(吸入:ガス) | - | - | - | - | - | - |
1 | 急性毒性(吸入:蒸気) | - | - | - | - | - | - |
1 | 急性毒性(吸入:粉塵、ミスト) | - | - | - | - | - | - |
2 | 皮膚腐食性/刺激性 | - | - | - | - | - | - |
3 | 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | - | - | - | - | - | - |
4 | 呼吸器感作性 | 分類できない | - | - | - | - | 3省GHS分類で分類根拠としているヒトデータは、2-アミノエタノールを含む組成不明な混合物への暴露があった事例である。また、このデータの引用元であるBUA Report 202では、職業暴露において見られる喘息、鼻炎などの症状がモノエタノールアミン単独に由来するとは明らかにはされていないと結論している。以上から、上記ヒトデータは本物質単一の暴露と発生症状の間の関連性を決定するための条件と結果が不足しているヒト事例であり、このデータに基づいて「区分1」に分類することはできない。その他には呼吸器感作性に関するデータがないので、GHS分類を行うにはデータ不足といえ、「区分1」から「分類できない」への修正が妥当である。 |
4 | 皮膚感作性 | 区分1 | 警告 | H317: アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ |
P302+P352: 皮膚に付着した場合:多量の水と石鹸で洗うこと。 P333+P313: 皮膚刺激又は発疹が生じた場合:医師の診断/手当てを受けること。 P261: 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 P272: 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 P280: 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 P321: 特別な処置が必要である(このラベルの...を見よ)。 P363: 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 P501: 内容物/容器を...に廃棄すること。 |
無希釈の本物質を用いて陽性を示す100人規模の職業暴露のヒト事例がある。 本事例はパブリックコメントにある「交差反応を拾っている可能性」は小さいと考えられる。 従って、3省GHS分類の「区分1」が妥当と考える。 | |
5 | 生殖細胞変異原性 | - | - | - | - | - | - |
6 | 発がん性 | - | - | - | - | - | - |
7 | 生殖毒性 | 分類できない | - | - | - | - | 「区分2」が妥当であると考える根拠として、Mankesの報告で示された新生児の水腎症(腎盂拡張)を採用するのは適正な判断かどうか疑問である。同報告において、何らかの影響が認められた新生児数の割合や重大な影響(malform)が認められた新生児数の割合は、2-アミノエタノールを投与した群が、対照群に比較し、明らかに大きい値を示しているので、投与の影響があったと考えられる。しかし、これらの影響は高用量で低値になる傾向があることから、この結果のみで判断するのは行き過ぎと考える。従って、GHSの分類は「分類できない」が妥当であると考える。 |
8 | 特定標的臓器毒性(単回暴露) | - | - | - | - | - | - |
9 | 特定標的臓器毒性(反復暴露) | - | - | - | - | - | - |
10 | 吸引性呼吸器有害性 | - | - | - | - | - | - |
危険有害性項目 | 分類結果 | シンボル | 注意喚起語 | 危険有害性情報 | 注意書き | 分類根拠・問題点 | |
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11 | 水生環境有害性(急性) | - | - | - | - | - | - |
11 | 水生環境有害性(長期間) | - | - | - | - | - | - |
政府による分類結果は、GHSに基づくSDSやラベル作成の際に自由に引用および複写を行うことができます。ただし、引用および複写をした上で作成されたSDS・ラベルの内容に対する責任は、SDS・ラベル作成者にあることにご留意ください。 本分類結果は、分類ガイダンス等のマニュアルで定められている情報源と判定方法に基づくものであり、あくまでもSDSやラベル作成の際の参考として公表しているものです。他の文献や試験結果等を根拠として、本内容と異なる分類結果でSDSやラベルを作成することを妨げるものではありません。 |
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