項目 | 情報 |
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CAS登録番号 | 137-05-3 |
名称 | 2-シアノアクリル酸メチル |
物質ID | H30-C-043-MHLW |
分類実施年度 | 平成30年度 |
分類実施者 | 厚生労働省 |
新規/再分類 | 再分類・見直し |
他年度における分類結果 | 平成18年度 |
Excelファイルのダウンロード | Excel file |
項目 | 情報 |
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分類に使用したガイダンス(外部リンク) | 政府向けGHS分類ガイダンス(平成25年度改訂版(Ver.1.1)) |
国連GHS文書(外部リンク) | 国連GHS文書 |
解説・用語集(Excelファイル) | 解説・用語集 |
厚生労働省モデルラベル(外部リンク) | 職場のあんぜんサイトへ |
厚生労働省モデルSDS(外部リンク) | 職場のあんぜんサイトへ |
OECD/eChemPortal(外部リンク) | eChemPortal |
危険有害性項目 | 分類結果 | 絵表示 注意喚起語 |
危険有害性情報 (Hコード) |
注意書き (Pコード) |
分類根拠・問題点 | |
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1 | 爆発物 | - |
- |
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2 | 可燃性/引火性ガス(化学的に不安定なガスを含む) | - |
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3 | エアゾール | - |
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- | - | - |
4 | 支燃性/酸化性ガス | - |
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- | - | - |
5 | 高圧ガス | - |
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- | - | - |
6 | 引火性液体 | - |
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7 | 可燃性固体 | - |
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8 | 自己反応性化学品 | - |
- |
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9 | 自然発火性液体 | - |
- |
- | - | - |
10 | 自然発火性固体 | - |
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- | - | - |
11 | 自己発熱性化学品 | - |
- |
- | - | - |
12 | 水反応可燃性化学品 | - |
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- | - | - |
13 | 酸化性液体 | - |
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- | - | - |
14 | 酸化性固体 | - |
- |
- | - | - |
15 | 有機過酸化物 | - |
- |
- | - | - |
16 | 金属腐食性物質 | - |
- |
- | - | - |
危険有害性項目 | 分類結果 | 絵表示 注意喚起語 |
危険有害性情報 (Hコード) |
注意書き (Pコード) |
分類根拠・問題点 | |
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1 | 急性毒性(経口) | - |
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- | - | - |
1 | 急性毒性(経皮) | - |
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- | - | - |
1 | 急性毒性(吸入:ガス) | - |
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- | - | - |
1 | 急性毒性(吸入:蒸気) | - |
- |
- | - | - |
1 | 急性毒性(吸入:粉塵、ミスト) | - |
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- | - | - |
2 | 皮膚腐食性/刺激性 | 分類できない |
- |
- | - | 【分類根拠】 (1)~(3)で区分2を示唆する情報が得られたが、(4)~(6)では区分外を示唆する情報が得られており、相反する結果が報告されていることから、分類できないとした。 【参考データ等】 (1)EU CLPではSkin Irrit. 2に分類している。 (2)ウサギを用いた皮膚刺激性試験(Guideline 83/467/EC No.8(OECD TG404相当)、n=3)で本物質原体を4時間半閉塞適用したところ、紅斑スコア:3、浮腫スコア:1.5の刺激性が見られ、2/3は14日後も回復しなかったとの報告がある(REACH登録情報(Accessed Dec. 2018))。 (3)CICADは、本物質及び2-シアノアクリル酸エチルをばく露することにより生じるアレルギー性接触性皮膚炎がアレルギー誘発によるものか、刺激性によるものなのかについて結論できないとしている(CICAD(2001))。 (4)本物質のヒトデータに基づくと、単回ばく露では皮膚刺激性を示さないが、反復ばく露で皮膚刺激性を示す証拠があるとの報告がある(CICAD(2001))。 (5)ウサギを用いた皮膚刺激性試験(Code of Federal Regulations §191.11(OECD TG404相当)、n=3/群)で本物質原体(純度88.8%)を24時間閉塞適用したところ、72時間後に紅斑スコア:0.33の皮膚刺激が見られたとの報告がある(REACH登録情報(Accessed Dec. 2018))。 (6)ウサギを用いた皮膚刺激性試験で本物質原体(純度約100%)を24時間半閉塞適用したところ、72時間後に紅斑スコア:0.75の皮膚刺激が見られたが、浮腫の兆候はなかったとの報告がある(CICAD(2001))。 【参考データ等】 (7)本物質は、平成8年労働省告示第33号(平成25年厚生労働省告示第316号により改正)において、労働基準法施行規則別表第一の二第四号1の厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)に指定されており、本物質にさらされる業務による、特定の症状又は障害を主たる症状又は障害とする疾病(皮膚障害、気道障害又は粘膜刺激)が、業務上の疾病として定められている。 (8)本物質は、平成15年厚生労働省労働基準局長通知基発第0811001号において、労働安全衛生規則第594条に規定する皮膚障害防止用保護具の備付けが必要な皮膚に障害を与える物として指定されている。 |
3 | 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | - |
- |
- | - | - |
4 | 呼吸器感作性 | 区分1 |
危険 |
H334 | P304+P340 P342+P311 P261 P284 P501 |
【分類根拠】 本物質のみでの呼吸器感作性の分類判断を可能とする情報は十分に得られていないが、本物質は2-シアノアクリル酸エチルとの混合物として一般に使用されており、(1)(2)のデータ及びACGIHの評価に基づき区分1とした。 【根拠データ】 (1)本物質及び2-シアノアクリル酸エチルを含有する接着剤が職業性喘息を引き起こしたとされる症例が多数報告されている(ACGIH(2017)、CICAD(2001))。 (2)ACGIHは、過去から現在までの症例報告(Lozewicz et al., 1985; Nakazawa, 1990; Quirce et al., 2001; Lindstrom et al., 2013)を踏まえ、本物質及び2-シアノアクリル酸エチルは呼吸器感作性を有すると判断できると結論付け、本物質及び2-シアノアクリル酸エチルのグループをRSENに分類し、これらの物質への低濃度ばく露による影響が一部の作業者で生じる可能性を産業衛生士に警告することを推奨している(ACGIH(2017))。 【参考データ等】 (3)CICADは、本物質及び2-シアノアクリル酸エチルをばく露することにより生じる喘息がアレルギー誘発によるものか、刺激性によるものなのかについて結論できないとしている(CICAD(2001))。 (4)DFGOTは、本物質及び2-シアノアクリル酸エチルを含有する接着剤が呼吸器感作性を示すとの症例報告の数は限定的であり、また、症例報告があったとしてもシアノアクリレート類による複合ばく露による影響を考慮する必要があり、シアノアクリレート類の作用機序も明示的になっていないことから感作性を有するとは断定できないとしている(DFGOT vol.13(1999))。 |
4 | 皮膚感作性 | 区分1 |
警告 |
H317 | P302+P352 P333+P313 P362+P364 P261 P272 P280 P321 P501 |
【分類根拠】 本物質のみでの皮膚器感作性の分類判断を可能とする情報は十分に得られていないが、本物質は2-シアノアクリル酸エチルとの混合物として一般に使用されており、(1)、(2)のデータ及びACGIHの評価に基づき区分1とした。 【根拠データ】 (1)本物質及び2-シアノアクリル酸エチルを含有する接着剤がアレルギー性接触性皮膚炎を引き起こしたとされる症例が多数報告されている(ACGIH(2017)、CICAD(2001))。 (2)本物質を使って高級石材を貼り付けていた12人の作業者に接触性皮膚炎等の症状が見られた。模擬作業環境で濃度測定を行ったところ、空気濃度は0.4 ppmであり、換気システムが設置されていたことからも刺激による症状ではないとされた(ACGIH(2017))。 (3)ACGIHは、過去から現在までの症例報告(Bruze et al., 1995; Conde-Salazar and Guimaraens, 1998; Constandt et al., 2005; Bhargava et al., 2012)を踏まえ、本物質及び2-シアノアクリル酸エチルは皮膚感作性を有すると判断できると結論付け、本物質及び2-シアノアクリル酸エチルのグループをDSENに分類し、これらの物質への低濃度ばく露による影響が一部の作業者で生じる可能性を産業衛生士に警告することを推奨している(ACGIH(2017))。 【参考データ等】 (4)本物質は、平成8年労働省告示第33号(平成25年厚生労働省告示第316号により改正)において、労働基準法施行規則別表第一の二第四号1の厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)に指定されており、本物質にさらされる業務による、特定の症状又は障害を主たる症状又は障害とする疾病(皮膚障害、気道障害又は粘膜刺激)が、業務上の疾病として定められている。 (5)本物質は、平成15年厚生労働省労働基準局長通知基発第0811001号において、労働安全衛生規則第594条に規定する皮膚障害防止用保護具の備付けが必要な皮膚に障害を与える物として指定されている。 (6)モルモットを用いた皮膚感作性試験で本物質は感作性を示さなかったとの報告がある((ACGIH(2017)、CICAD(2001)、REACH登録情報(Accessed Dec. 2018))。 |
5 | 生殖細胞変異原性 | - |
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- | - | - |
6 | 発がん性 | - |
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7 | 生殖毒性 | - |
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8 | 特定標的臓器毒性(単回暴露) | - |
- |
- | - | - |
9 | 特定標的臓器毒性(反復暴露) | - |
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- | - | - |
10 | 吸引性呼吸器有害性 | - |
- |
- | - | - |
危険有害性項目 | 分類結果 | 絵表示 注意喚起語 |
危険有害性情報 (Hコード) |
注意書き (Pコード) |
分類根拠・問題点 | |
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11 | 水生環境有害性(急性) | - |
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- | - | - |
11 | 水生環境有害性(長期間) | - |
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12 | オゾン層への有害性 | - |
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- | - | - |
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