項目 | 情報 |
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CAS登録番号 | 7718-98-1 |
名称 | 三塩化バナジウム |
物質ID | R01-A-029 |
分類実施年度 | 令和元年度(2019年度) |
分類実施者 | 厚生労働省/環境省 |
新規/再分類 | 新規分類 |
他年度における分類結果 | |
Excelファイルのダウンロード | Excel file |
項目 | 情報 |
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分類に使用したガイダンス(外部リンク) | 政府向けGHS分類ガイダンス(平成25年度改訂版(Ver.1.1)) |
国連GHS文書(外部リンク) | 国連GHS文書 |
解説・用語集(Excelファイル) | 解説・用語集 |
厚生労働省モデルラベル(外部リンク) | |
厚生労働省モデルSDS(外部リンク) | |
OECD/eChemPortal(外部リンク) | eChemPortal |
危険有害性項目 | 分類結果 |
絵表示 注意喚起語 |
危険有害性情報 (Hコード) |
注意書き (Pコード) |
分類根拠・問題点 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 爆発物 | ※ |
- |
- | - | 分子内に爆発性に関連する原子団を含んでいないため、ガイダンスにおける分類対象外に相当し、区分に該当しない。 |
2 | 可燃性ガス | ※ |
- |
- | - | GHSの定義における固体であり、ガイダンスにおける分類対象外に相当し、区分に該当しない。 |
3 | エアゾール | ※ |
- |
- | - | エアゾール製品でないため、ガイダンスにおける分類対象外に相当し、区分に該当しない。 |
4 | 酸化性ガス | ※ |
- |
- | - | GHSの定義における固体であり、ガイダンスにおける分類対象外に相当し、区分に該当しない。 |
5 | 高圧ガス | ※ |
- |
- | - | GHSの定義における固体であり、ガイダンスにおける分類対象外に相当し、区分に該当しない。 |
6 | 引火性液体 | ※ |
- |
- | - | GHSの定義における固体であり、ガイダンスにおける分類対象外に相当し、区分に該当しない。 |
7 | 可燃性固体 | ※ |
- |
- | - | 不燃性 (GESTIS (Access on October 2019)) との情報より、ガイダンスの区分に該当しないに相当し、区分に該当しない。 |
8 | 自己反応性化学品 | ※ |
- |
- | - | 分子内に爆発性、自己反応性に関連する原子団を含んでいないため、ガイダンスにおける分類対象外に相当し、区分に該当しない。 |
9 | 自然発火性液体 | ※ |
- |
- | - | GHSの定義における固体であり、ガイダンスにおける分類対象外に相当し、区分に該当しない。 |
10 | 自然発火性固体 | ※ |
- |
- | - | 不燃性 (GESTIS (Access on October 2019)) との情報より、ガイダンスの区分に該当しないに相当し、区分に該当しない。 |
11 | 自己発熱性化学品 | ※ |
- |
- | - | 不燃性 (GESTIS (Access on October 2019)) との情報より、ガイダンスの区分に該当しないに相当し、区分に該当しない。 |
12 | 水反応可燃性化学品 | ※ |
- |
- | - | 金属 (V) を含み、水や湿気と反応して塩化水素を生じる (GESTIS (Access on Oct. 2019)) との情報があるが、発生ガスは不燃性であるため、ガイダンスの区分に該当しないに相当し区分に該当しない。 |
13 | 酸化性液体 | ※ |
- |
- | - | GHSの定義における固体であり、ガイダンスにおける分類対象外に相当し、区分に該当しない。 |
14 | 酸化性固体 | ※ |
- |
- | - | 酸素を含まず、ハロゲン元素 (Cl) を含む無機化合物であるが、データがなく分類できない。 |
15 | 有機過酸化物 | ※ |
- |
- | - | 無機化合物であり、ガイダンスの分類対象外に相当し、区分に該当しない。 |
16 | 金属腐食性化学品 | ※ |
- |
- | - | 固体状の物質に適した試験方法が確立していないため、分類できない。 |
17 | 鈍性化爆発物 | ※ |
- |
- | - | 爆発性に関連する原子団を含まないため、区分に該当しない。 |
危険有害性項目 | 分類結果 |
絵表示 注意喚起語 |
危険有害性情報 (Hコード) |
注意書き (Pコード) |
分類根拠・問題点 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 急性毒性(経口) | 区分4 |
警告 |
H302 |
P301+P312
P264 P270 P330 P501 |
【分類根拠】 (1) より、区分4とした。 【根拠データ】 (1) ラットのLD50: 350 mg/kg (環境省リスク評価第11巻 (2013)) |
1 | 急性毒性(経皮) | ※ |
- |
- | - |
【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 |
1 | 急性毒性(吸入:ガス) | ※ |
- |
- | - |
【分類根拠】 GHSの定義における固体であり、ガイダンスの分類対象外に相当し、区分に該当しない。 |
1 | 急性毒性(吸入:蒸気) | ※ |
- |
- | - |
【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 |
1 | 急性毒性(吸入:粉塵、ミスト) | ※ |
- |
- | - |
【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 |
2 | 皮膚腐食性/刺激性 | 区分1 |
危険 |
H314 |
P301+P330+P331
P303+P361+P353 P305+P351+P338 P304+P340 P260 P264 P280 P310 P321 P363 P405 P501 |
【分類根拠】 (1)、(2) より、区分1とした。 【根拠データ】 (1) 本物質は水と反応して塩酸を生じ、その水溶液のpHは2未満となることから、本物質は腐食性とみなされる (REACH登録情報 (Access on November 2019) (2) 「労働基準法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物 (合金を含む。) 並びに労働大臣が定める疾病を定める件」(平成8年労働省告示第33号) において、バナジウム及びその化合物について労働大臣 (現厚生労働大臣) が定める疾病として、皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害が記載されている。 【参考データ等】 (3) 三酸化バナジウムは眼や皮膚、気道を刺激する (環境省リスク評価第11巻 (2013))。 |
3 | 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分1 |
危険 |
H318 |
P305+P351+P338
P280 P310 |
【分類根拠】 (1)、(2) より、区分1とした。 【根拠データ】 (1) 本物質は水と反応して塩酸を生じ、その水溶液のpHは2未満となることから、本物質は腐食性とみなされる (REACH登録情報 (Access on November 2019) (2) 「労働基準法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物 (合金を含む。) 並びに労働大臣が定める疾病を定める件」(平成8年労働省告示第33号) において、バナジウム及びその化合物について労働大臣 (現厚生労働大臣) が定める疾病として、皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害が記載されている。 【参考データ等】 (3) 三酸化バナジウムは眼や皮膚、気道を刺激する (環境省リスク評価第11巻 (2013))。 |
4 | 呼吸器感作性 | ※ |
- |
- | - |
【分類根拠】 データ不足のため、分類できない。 |
4 | 皮膚感作性 | ※ |
- |
- | - |
【分類根拠】 データ不足のため、分類できない。 |
5 | 生殖細胞変異原性 | ※ |
- |
- | - |
【分類根拠】 In vivoデータがなく、データ不足のため分類できない。 【根拠データ】 (1) in vitroでは、細菌の復帰突然変異試験で陰性の報告がある (CICAD 29 (2001)、安衛法試験結果 (Access on November 2019))。 |
6 | 発がん性 | ※ |
- |
- | - |
【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 |
7 | 生殖毒性 | ※ |
- |
- | - |
【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 |
8 | 特定標的臓器毒性(単回暴露) | 区分1(呼吸器) |
危険 |
H370 |
P308+P311
P260 P264 P270 P321 P405 P501 |
【分類根拠】 (1)~(3) より区分1 (呼吸器) とした。 【根拠データ】 (1) 本物質は気中の水分と反応して、塩酸 (CAS番号 7647-01-0) を生じる (REACH登録情報 (Access on November 2019))。塩酸は気道に腐食性と刺激性を示し、呼吸器への影響が報告されている (SIDS (2005))。 (2) バナジウム化合物の主な作用は結膜と気道に対する刺激性であるとの記載がある (HSDB: VANADIUM TETRACHLORIDE (Access on October 2019))。 (3) 「労働基準法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物 (合金を含む。) 並びに労働大臣が定める疾病を定める件」(平成8年労働省告示第33号) において、バナジウム及びその化合物について労働大臣 (現厚生労働大臣) が定める疾病として、皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害が記載されている。 【参考データ等】 (4) 塩化バナジウム(IV) (CAS番号 7632-51-1) は、吸入により肺への刺激を生じ、咳及び又は息切れを起こす可能性があるとの記載がある (HSDB (Access on August 2019))。 |
9 | 特定標的臓器毒性(反復暴露) | 区分1(呼吸器) |
危険 |
H372 |
P260
P264 P270 P314 P501 |
【分類根拠】 (1) より、区分1 (呼吸器) とした。 【根拠データ】 (1) 「労働基準法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物 (合金を含む。) 並びに労働大臣が定める疾病を定める件」(平成8年労働省告示第33号) において、バナジウム及びその化合物について労働大臣 (現厚生労働大臣) が定める疾病として、皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害が記載されている。 |
10 | 誤えん有害性 | ※ |
- |
- | - |
【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 |
危険有害性項目 | 分類結果 |
絵表示 注意喚起語 |
危険有害性情報 (Hコード) |
注意書き (Pコード) |
分類根拠・問題点 | |
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11 | 水生環境有害性 短期(急性) | 区分3 |
- |
H402 |
P273
P501 |
藻類(ササノハケイソウ類)72時間IC50 = 42,000 μgV/L(環境省リスク評価第11巻, 2013)であることから、区分3とした。 |
11 | 水生環境有害性 長期(慢性) | 区分3 |
- |
H412 |
P273
P501 |
信頼性のある慢性毒性データが得られていない。無機化合物につき、水中での環境動態が不明であり、急性毒性区分3であることから、区分3とした。 |
12 | オゾン層への有害性 | 分類できない |
- |
- | - | データなし |
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