政府によるGHS分類結果

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一般情報
項目 情報
CAS登録番号 9003-01-4
名称 アクリル酸重合物(ホモポリマー)
物質ID R03-A-001-METI, MOE
分類実施年度 令和3年度(2021年度)
分類実施者 経済産業省/環境省
新規/再分類 新規分類
他年度における分類結果  
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関連情報
項目 情報
分類に使用したガイダンス(外部リンク) 政府向けGHS分類ガイダンス(令和元年度改訂版(Ver.2.0))
国連GHS文書(外部リンク) 国連GHS文書
解説・用語集(Excelファイル) 解説・用語集
厚生労働省モデルラベル(外部リンク)  
厚生労働省モデルSDS(外部リンク)  
OECD/eChemPortal(外部リンク) eChemPortal

物理化学的危険性
危険有害性項目 分類結果 絵表示
注意喚起語
危険有害性情報
(Hコード)
注意書き
(Pコード)
分類根拠・問題点
1 爆発物 区分に該当しない(分類対象外)
-
-
- - 爆発性に関連する原子団を含んでいない。
2 可燃性ガス 区分に該当しない(分類対象外)
-
-
- - GHSの定義における固体である。
3 エアゾール 区分に該当しない(分類対象外)
-
-
- - エアゾール製品でない。
4 酸化性ガス 区分に該当しない(分類対象外)
-
-
- - GHSの定義における固体である。
5 高圧ガス 区分に該当しない(分類対象外)
-
-
- - GHSの定義における固体である。
6 引火性液体 区分に該当しない(分類対象外)
-
-
- - GHSの定義における固体である。
7 可燃性固体 分類できない
-
-
- - データがなく分類できない。なお、可燃性との情報(GESTIS(Accessed May 2021))がある。
8 自己反応性化学品 区分に該当しない(分類対象外)
-
-
- - 分子内に爆発性、自己反応性に関連する原子団を含んでいない。
9 自然発火性液体 区分に該当しない(分類対象外)
-
-
- - GHSの定義における固体である。
10 自然発火性固体 分類できない
-
-
- - データがなく分類できない。
11 自己発熱性化学品 分類できない
-
-
- - 融点が140℃以下の固体状の物質に適した試験方法が確立していないため、分類できない。
12 水反応可燃性化学品 区分に該当しない(分類対象外)
-
-
- - 金属及び半金属(B,Si,P,Ge,As,Se,Sn,Sb,Te,Bi,Po,At)を含んでいない。
13 酸化性液体 区分に該当しない(分類対象外)
-
-
- - GHSの定義における固体である。
14 酸化性固体 区分に該当しない(分類対象外)
-
-
- - フッ素及び塩素を含まず、酸素を含む有機化合物であるが、この酸素が炭素、水素以外の元素と化学結合していない。
15 有機過酸化物 区分に該当しない(分類対象外)
-
-
- - 分子内に-O-O-構造を含まない有機化合物である。
16 金属腐食性化学品 分類できない
-
-
- - 固体状の物質に適した試験方法が確立していないため、分類できない。
17 鈍性化爆発物 区分に該当しない(分類対象外)
-
-
- - 爆発性に関連する原子団を含んでいない。

健康に対する有害性
危険有害性項目 分類結果 絵表示
注意喚起語
危険有害性情報
(Hコード)
注意書き
(Pコード)
分類根拠・問題点
1 急性毒性(経口) 区分に該当しない
-
-
- - 【分類根拠】
(1)より、区分に該当しない(国連分類基準の区分5)。

【根拠データ】
(1)ラット(雄)のLD50:2,500 mg/kg(CIR Expert Panel (2019))

1 急性毒性(経皮) 分類できない
-
-
- - 【分類根拠】
データ不足のため分類できない。

【参考データ等】
(1)本物質のナトリウム塩(CASRN 9003-04-7)の架橋型における、ウサギのLD50:> 2,000 mg/kg(DFG MAK (2012))
(2)本物質のナトリウム塩(CASRN 9003-04-7)の架橋型における、ラットのLD50:> 2,000 mg/kg(DFG MAK (2012))
1 急性毒性(吸入:ガス) 区分に該当しない
-
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- - 【分類根拠】
GHSの定義における固体であり、区分に該当しない。
1 急性毒性(吸入:蒸気) 分類できない
-
-
- - 【分類根拠】
データ不足のため分類できない。
1 急性毒性(吸入:粉塵、ミスト) 分類できない
-
-
- - 【分類根拠】
データ不足のため分類できない。
2 皮膚腐食性/刺激性 区分に該当しない
-
-
- - 【分類根拠】
(1)~(5)の本物質のナトリウム塩(CASRN 9003-04-7)の架橋型の知見より、区分に該当しない。

【根拠データ】
(1)本物質のナトリウム塩(CASRN 9003-04-7)の架橋型について、接触性皮膚炎又は他の皮膚疾患を有する患者25~30名に対して、被験物質を48時間閉塞適用し、パッチ除去30分及び24時間に適用部位を観察した結果、2名で30分後に極めて軽度の発赤がみられたが、24時間後に皮膚反応はみられなかったとの報告がある(DFG MAK (2012))。
(2)本物質のナトリウム塩(CASRN 9003-04-7)の架橋型について、12名に対して純粋乾燥粉末、25%混合物(ワセリン)、50%混合物(ワセリン)を24時間、連続2日間閉塞適用したところ、皮膚反応はみられなかったとの報告がある(DFG MAK (2012))。
(3)本物質のナトリウム塩(CASRN 9003-04-7)の架橋型について、27名に対して被験物質を含むゲル(生理食塩液)を21日間連続適用したところ、皮膚反応はみられなかったとの報告がある(DFG MAK (2012))。
(4)本物質のナトリウム塩(CASRN 9003-04-7)の架橋型について、54名に対して顆粒状固体又は10%懸濁液(生理食塩液)を、1日0.2 gずつ、金曜日から月曜日までのサイクルで21日間閉塞適用したところ、有意な刺激症状はみられなかったとの報告がある(DFG MAK (2012))。
(5)本物質のナトリウム塩(CASRN 9003-04-7)の架橋型について、ウサギを用いた複数の皮膚刺激性試験において、結果はすべて陰性であった(DFG MAK (2012))。
3 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 区分に該当しない
-
-
- - 【分類根拠】
(1)の本物質のナトリウム塩(CASRN 9003-04-7)の架橋型の知見より、区分に該当しない。

【根拠データ】
(1)本物質のナトリウム塩(架橋型、CASRN 9003-04-7)について、ウサギ(n=6)を用いた眼刺激性試験において、適用24時間後に軽度の刺激性がみられたが、3日以内に完全回復したとの報告がある(DFG MAK (2012))。
4 呼吸器感作性 分類できない
-
-
- - 【分類根拠】
データ不足のため分類できない。
4 皮膚感作性 区分に該当しない
-
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- - 【分類根拠】
(1)、(2)の本物質のナトリウム塩(CASRN 9003-04-7)の架橋型の知見より、区分に該当しない。

【根拠データ】
(1)本物質のナトリウム塩(架橋型、CASRN 9003-04-7)について、モルモットを用いた3つのMaximisation試験及び2つのBuehler試験において、皮膚感作性はみられなかった(DFG MAK (2012))。
(2)本物質のナトリウム塩(架橋型、CASRN 9003-04-7)を被験者に適用した複数のパッチテストにおいて、皮膚感作性はみられなかった(DFG MAK (2012))。
5 生殖細胞変異原性 区分に該当しない
-
-
- - 【分類根拠】
(1)~(3)の本物質の知見及び(4)~(8)の本物質のナトリウム塩(CASRN 9003-04-7)の知見より、区分に該当しない。

【根拠データ】
(1)細菌復帰突然変異試験(OECD TG 471)において陰性の報告がある(EFSA (2021))。
(2)マウスリンフォーマ試験で陰性の報告がある(EFSA (2021))。
(3)ほ乳類培養細胞を用いた染色体異常試験(OECD TG 473)で陰性の報告がある(CIR Expert Panel (2019))。
(4)細菌復帰突然変異試験(OECD TG 471)で陰性の報告がある(CIR Expert Panel (2019)、安衛法による変異原性試験結果(OECD TG 471) (Accessed May 2021)、EFSA (2013))。
(5)本物質のナトリウム塩(CASRN 9003-04-7)についてマウス小核試験で陰性の報告がある(CIR Expert Panel (2019))。
(6)架橋型アルキルアクリレートに関するわずかな遺伝毒性データとして,Ames試験において陰性の報告がある(CIR Expert Panel (2019))。
(7)本物質のナトリウム塩(架橋型、CASRN 9003-04-7)について、ラットを用いた経口投与による染色体異常試験で、陰性の結果がある(DFG MAK (2012))。
(8)本物質のナトリウム塩(架橋型、CASRN 9003-04-7)について、ラットを用いた腹腔内投与による染色体異常試験で、陰性の結果がある(DFG MAK (2012))。
6 発がん性 区分2


警告
H351 P308+P313
P201
P202
P280
P405
P501
【分類根拠】
(1)、(2)より、区分2とした。

【根拠データ】
(1)本物質のナトリウム塩(CASRN 9003-04-7)について、DFGでカテゴリー4に分類されている(DFG MAK (2012):1999年分類)。
(2)本物質のナトリウム塩(CASRN 9003-04-7)の架橋型の微粒子をラットに104週間吸入ばく露(6時間/日、5日/週)した発がん性試験において、最高用量の0.8 mg/m3群で細気管支-肺胞腺がんの頻度増加(雌)、細気管支-肺胞腺腫と同腺がん合計頻度の増加が認められた。肺腫瘍の増加は、遺伝毒性機序により発生したものではなく、顕著な炎症反応に関連したものと考えられた(DFG MAK (2012))。

【参考データ等】
(3)国内外の機関による既存分類結果として、IARCでグループ3に分類されている(IARC Suppl. 7 (1987))。
(4)ポリアクリル酸について、IARCはグループ3に分類した(IARC Suppl. 7 (1987))が、これは当該物質については分類根拠とすべきデータがないことに基づく分類である(IARC 19 (1979))。
7 生殖毒性 分類できない
-
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- - 【分類根拠】
データ不足のため分類できない。(1)では本物質のナトリウム塩で発生毒性影響はみられなかったが、繁殖能に対する影響に関するデータがない。

【根拠データ】
(1)本物質のナトリウム塩(CASRN 9003-04-7)を被験物質としたラットを用いた発生毒性試験において、発生毒性はみられなかったとの報告がある(CIR Expert Panel (2019))。
(2)本物質のナトリウム塩(架橋型、CASRN 9003-04-7)を被験物質としたラットを用いた発生毒性試験において、発生毒性はみられなかったとの報告がある(DFG MAK (2012))。
8 特定標的臓器毒性(単回暴露) 分類できない
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- - 【分類根拠】
(1)、(2)の本物質のナトリウム塩(CASRN 9003-04-7)の架橋型の知見より、経口及び経皮経路では区分に該当しない。ただし、吸入経路での毒性情報がなくデータ不足のため分類できない。なお、(3)の本物質のナトリウム塩(CASRN 9003-04-7)の架橋型の知見である吸入ばく露試験は、ばく露濃度と影響の関係が不確かであるため、分類根拠に採用しなかった。

【根拠データ】
(1)本物質のナトリウム塩(CASRN 9003-04-7)の架橋型を被験物質とした、ラットおよびマウスを用いた単回経口投与試験において、2,000 mg/kg(区分2の範囲)で毒性症状はみられなかったとの報告がある(DFG MAK (2012))。
(2)本物質のナトリウム塩(CASRN 9003-04-7)の架橋型を被験物質とした、ラットおよびウサギを用いた単回経皮投与試験において、2,000 mg/kg(区分2の範囲)で毒性症状はみられなかったとの報告がある(DFG MAK (2012))。

【参考データ等】
(3)本物質のナトリウム塩(CASRN 9003-04-7)の架橋型を被験物質とした、ラットを用いた単回吸入ばく露試験(ばく露時間不明)において、立毛、鼻汁、呼吸雑音、肺相対重量の高値がみられ、LC50:2.17~57.1 mg/L(区分2~区分に該当しない範囲)であったとの報告がある(DFG MAK (2012))。
9 特定標的臓器毒性(反復暴露) 区分1(呼吸器)


危険
H372 P260
P264
P270
P314
P501
【分類根拠】
(1)の本物質の知見及び(2)~(6)の本物質のナトリウム塩(CASRN 9003-04-7)の架橋型の知見より、ヒトへの呼吸器影響がみられることから、区分1(呼吸器)とした。

【根拠データ】
(1)国内の化学工業製品製造工場において、化粧品や医薬品に用いられる架橋型アクリル酸系水溶性高分子化合物の吸入性粉じんを取り扱う複数の労働者から、肺組織の線維化などの呼吸器疾患が生じたとして労災請求がなされたことについて、検討を行った結果、呼吸器疾患はアクリル酸系ポリマーの吸入性粉じんのばく露により発症し得るとの結論に達したとの報告がある(厚生労働省 「架橋型アクリル酸系水溶性高分子化合物の吸入性粉じんの製造事業場で発生した肺障害の業務上外に関する検討会」報告書 (2019))。
(2)本物質のナトリウム塩(CASRN 9003-04-7)の架橋型を被験物質とした、ラットを用いた91日間反復吸入(粉塵)ばく露試験(5日/週)において、0.0025 mg/L(ガイダンス換算値:0.0018 mg/L、区分1の範囲)で肺胞内泡沫細胞凝集の増加、間質細胞の増生、肺胞中隔の肥厚がみられたとの報告がある(DFG MAK (2012))。
(3)本物質のナトリウム塩(CASRN 9003-04-7)の架橋型を被験物質とした、ラットを用いた13週間吸入(粉塵)ばく露試験(5日/週)において、0.001 mg/L(ガイダンス換算値:0.0007 mg/L、区分1の範囲)で肺重量の増加、肺胞炎、肺胞マクロファージ数の増加、多形核好中球数の増加がみられ、0.01 mg/L(ガイダンス換算値:0.007 mg/L、区分1範囲)で肺に結合組織の形成(コラーゲン沈着)がみられたとの報告がある(DFG MAK (2012))。
(4)本物質のナトリウム塩(CASRN 9003-04-7)の架橋型を被験物質とした、ラットを用いた104週間吸入(粉塵)ばく露試験(5日/週)において、0.0002 mg/L(ガイダンス換算値:0.000143 mg/L、区分1の範囲)で肺の非腫瘍性病変(肺胞上皮の過形成、肺胞管の細気管支化、腺房中心性の肺胞炎)の頻度増加がみられ、0.0008 mg/L(0.0006 mg/L、区分1範囲)で26週と52週の検査において肺の絶対及び相対重量増加、気管気管支リンパ節の重量増加、104週間の検査において肺重量の増加(雌)がみられたとの報告がある(DFG MAK (2012))。
(5)本物質のナトリウム塩(CASRN 9003-04-7)の架橋型を被験物質とした、ラットを用いた混餌投与による92日間反復経口投与試験において、1,000 mg/kg/day以上(区分に該当しない範囲)で腎臓重量の増加、尿中電解質濃度の変化がみられたが、腎臓に病理組織学的変化はみられなかったとの報告がある(DFG MAK (2012))。
(6)本物質のナトリウム塩(CASRN 9003-04-7)の架橋型を被験物質とした、ラットを用いた閉塞塗布による13週間反復経皮投与試験において、150 mg/kg/day(区分2の範囲)で、有害影響はみられなかったとの報告がある(DFG MAK (2012))。
(7)本物質は、化審法において優先評価化学物質のリスク評価(一次)評価Ⅰ段階であり、令和2年度に実施した評価Ⅰで吸入実験を基に経口換算したNOAELが0.00003 [mg/kg/day]と設定されている。
10 誤えん有害性 分類できない
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- - 【分類根拠】
データ不足のため分類できない。

環境に対する有害性
危険有害性項目 分類結果 絵表示
注意喚起語
危険有害性情報
(Hコード)
注意書き
(Pコード)
分類根拠・問題点
11 水生環境有害性 短期(急性) 分類できない
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- - データがなく分類できない。
11 水生環境有害性 長期(慢性) 分類できない
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- - データがなく分類できない。
12 オゾン層への有害性 分類できない
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- - 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていないため。


分類結果の利用に関する注意事項:
  • 政府によるGHS分類結果は、事業者がラベルやSDSを作成する際の参考として公表しています。同じ内容を日本国内向けのラベルやSDSに記載しなければならないという義務はありません。
  • 本分類結果は、GHSに基づくラベルやSDSを作成する際に自由に引用又は複写していただけます。ただし、本分類結果の引用又は複写により作成されたラベルやSDSに対する責任は、ラベルやSDSの作成者にあることにご留意ください。
  • 本GHS分類は、分類ガイダンス等に記載された情報源と分類・判定の指針に基づき行っています。他の文献や試験結果等を根拠として使用すること、また、ラベルやSDSに本分類結果と異なる内容を記載することを妨げるものではありません。
  • 「危険有害性情報」欄及び「注意書き」欄のコードにマウスカーソルを重ねると、対応する文言が表示されます。Excel fileでは、コード及び文言が記載されています。
  • 「分類結果」欄の空欄又は「- 」(ハイフン)は、その年度に当該危険有害性項目の分類が実施されなかったことを意味します。
  • 「分類結果」欄の「※」はJISの改正に伴い、区分がつかなかったもの(「区分に該当しない(分類対象外を含む)」あるいは「分類できない」、もしくはそのいずれも該当する場合)に表示するものです。詳細については分類根拠を参照してください。

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