項目 | 情報 |
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CAS登録番号 | 7664-39-3 |
名称 | フッ化水素酸 |
物質ID | R03-B-009-MHLW |
分類実施年度 | 令和3年度(2021年度) |
分類実施者 | 厚生労働省 |
新規/再分類 | 再分類・見直し |
他年度における分類結果 | 2017年度(平成29年度) 2017年度(平成29年度) 2006年度(平成18年度) |
Excelファイルのダウンロード | Excel file |
項目 | 情報 |
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分類に使用したガイダンス(外部リンク) | 政府向けGHS分類ガイダンス(令和元年度改訂版(Ver.2.0)) |
国連GHS文書(外部リンク) | 国連GHS文書 |
解説・用語集(Excelファイル) | 解説・用語集 |
厚生労働省モデルラベル(外部リンク) | 職場のあんぜんサイトへ |
厚生労働省モデルSDS(外部リンク) | 職場のあんぜんサイトへ |
OECD/eChemPortal(外部リンク) | eChemPortal |
危険有害性項目 | 分類結果 | 絵表示 注意喚起語 |
危険有害性情報 (Hコード) |
注意書き (Pコード) |
分類根拠・問題点 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 爆発物 | 区分に該当しない(分類対象外) |
- |
- | - | 爆発性に関連する原子団を含んでいない。 |
2 | 可燃性ガス | 区分に該当しない(分類対象外) |
- |
- | - | GHSの定義における液体である。 |
3 | エアゾール | 区分に該当しない(分類対象外) |
- |
- | - | エアゾール製品でない。 |
4 | 酸化性ガス | 区分に該当しない(分類対象外) |
- |
- | - | GHSの定義における液体である。 |
5 | 高圧ガス | 区分に該当しない(分類対象外) |
- |
- | - | GHSの定義における液体である。 |
6 | 引火性液体 | 区分に該当しない |
- |
- | - | 不燃性(70%水溶液)(ICSC (2017))との情報により、区分に該当しない。 |
7 | 可燃性固体 | 区分に該当しない(分類対象外) |
- |
- | - | GHSの定義における液体である。 |
8 | 自己反応性化学品 | 区分に該当しない(分類対象外) |
- |
- | - | 分子内に爆発性、自己反応性に関連する原子団を含んでいない。 |
9 | 自然発火性液体 | 区分に該当しない |
- |
- | - | 不燃性(70%水溶液)(ICSC (2017))との情報により、区分に該当しない。 |
10 | 自然発火性固体 | 区分に該当しない(分類対象外) |
- |
- | - | GHSの定義における液体である。 |
11 | 自己発熱性化学品 | 区分に該当しない |
- |
- | - | 不燃性(70%水溶液)(ICSC (2017))との情報により、区分に該当しない。 |
12 | 水反応可燃性化学品 | 区分に該当しない(分類対象外) |
- |
- | - | 金属及び半金属(B,Si,P,Ge,As,Se,Sn,Sb,Te,Bi,Po,At)を含んでいない。 |
13 | 酸化性液体 | 分類できない |
- |
- | - | 酸素を含まずハロゲン元素(F)を含む無機化合物であるが、データがなく分類できない。 |
14 | 酸化性固体 | 区分に該当しない(分類対象外) |
- |
- | - | GHSの定義における液体である。 |
15 | 有機過酸化物 | 区分に該当しない(分類対象外) |
- |
- | - | 無機化合物である。 |
16 | 金属腐食性化学品 | 区分1 |
警告 |
H290 | P234 P390 P406 |
大部分の金属に対して腐食性を示す(ICSC (2017))との情報により、区分1とした。なお、UNRTDGにおいて、70%水溶液のものがUN 1790、Class 8、副次危険 6.1、PG Ⅰに分類されている。 |
17 | 鈍性化爆発物 | 区分に該当しない(分類対象外) |
- |
- | - | 爆発性に関連する原子団を含んでいない。 |
危険有害性項目 | 分類結果 | 絵表示 注意喚起語 |
危険有害性情報 (Hコード) |
注意書き (Pコード) |
分類根拠・問題点 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 急性毒性(経口) | 区分2 |
危険 |
H300 | P301+P310 P264 P270 P321 P330 P405 P501 |
ここで対象としたフッ化水素酸は液体 (水溶液) であり、液体の想定で分類を行った。なお、同一CAS番号「フッ化水素 (無水物、事実上のガス)」の分類も参照のこと。 【分類根拠】 (1)より、区分2とした。なお、新たな知見に基づき分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1)無水フッ化水素酸の経口摂取によるヒトの致死量は、1.5 gまたは 20 mg/kgであるとの報告がある(臨床中毒学 (2009))。 (2)フッ化水素及びフッ化水素を含有する製剤について、毒物及び劇物取締法において毒物に指定されている。 |
1 | 急性毒性(経皮) | 区分3 |
危険 |
H311 | P302+P352 P361+P364 P280 P312 P321 P405 P501 |
【分類根拠】 (1)より、区分3とした。なお、新たな知見に基づき分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1)50%~70%のフッ化水素酸による体表面積7%の化学熱傷は致死的な可能性があるとの報告がある(臨床中毒学 (2009))。 |
1 | 急性毒性(吸入:ガス) | 区分に該当しない |
- |
- | - | 【分類根拠】 GHSの定義における液体であり、区分に該当しない。 |
1 | 急性毒性(吸入:蒸気) | 分類できない |
- |
- | - | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 |
1 | 急性毒性(吸入:粉塵、ミスト) | 区分1 |
危険 |
H330 | P304+P340 P403+P233 P260 P271 P284 P310 P320 P405 P501 |
【分類根拠】 (1)より、区分1とした。なお、(1)のデータはミスト換算した値で分類を行った。新たな知見に基づき分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1)無水フッ化水素酸フュームの致死濃度は50~250 ppm(ミスト、4時間換算:0.0008~0.004 mg/L)以上であるとの報告がある(臨床中毒学 (2009))。 |
2 | 皮膚腐食性/刺激性 | 区分1 |
危険 |
H314 | P301+P330+P331 P303+P361+P353 P305+P351+P338 P304+P340 P260 P264 P280 P310 P321 P363 P405 P501 |
【分類根拠】 (1)~(6)より、区分1とした。 【根拠データ】 (1)フッ化水素酸及びフッ化水素(ガス)は皮膚及び粘膜に対し腐食性又は高度刺激性を示す(DFG MAK (2001))。 (2)フッ化水素酸は皮膚や粘膜に付着すると、局所に強い痛みを伴う腐食を起こし、全身影響を起こして死亡に至った例がある。皮膚の50~100 cm2にフッ化水素酸が付着すると入院する必要があり、100 cm2以上ではICUで治療すべきと言われている(産衛学会許容濃度の暫定値の提案理由書 (2020))。 (3)8%のフッ化水素酸を含む洗浄液を使用し、24時間後に激しい疼痛を伴う手指の腫脹をきたした症例報告がある(産衛学会許容濃度の暫定値の提案理由書 (2020))。 (4)ウサギ(n = 3)を用いた皮膚刺激性試験(OECD TG404、5%水溶液、半閉塞、4時間適用、14日間観察)において、皮膚組織の破壊を伴う著しい痂皮形成を生じ、14日以内には回復しなかった(REACH登録情報 (Accessed Nov. 2021))。 (5)70%水溶液0.05 mLをラットの皮膚に1分間適用し、5分かけて洗い流した結果、皮膚・筋層接合部まで達する凝固壊死を含む重度の皮膚損傷が認められた(AICIS PEC (2001))。 (6)本物質は、平成8年労働省告示第33号(平成25年厚生労働省告示第316号により改正)において、労働基準法施行規則別表第一の二第四号1の厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)に「弗化水素酸(弗化水素を含む。)」として指定されており、本物質にさらされる業務による、特定の症状又は障害を主たる症状又は障害とする疾病(皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害)が、業務上の疾病として定められている。 |
3 | 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分1 |
危険 |
H318 | P305+P351+P338 P280 P310 |
【分類根拠】 (1)、(2)より、区分1とした。 【根拠データ】 (1)皮膚腐食性/刺激性で区分1である。 (2)本物質は、平成8年労働省告示第33号(平成25年厚生労働省告示第316号により改正)において、労働基準法施行規則別表第一の二第四号1の厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)に「弗化水素酸(弗化水素を含む。)」として指定されており、本物質にさらされる業務による、特定の症状又は障害を主たる症状又は障害とする疾病(皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害)が、業務上の疾病として定められている。 【参考データ等】 (3)ウサギを用いた眼刺激性試験(OECD TG 405相当、1%水溶液)において、角膜混濁を伴う中程度の眼刺激性がみられたとの報告がある(REACH登録情報 (Accessed Nov. 2021))。 |
4 | 呼吸器感作性 | 分類できない |
- |
- | - | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 |
4 | 皮膚感作性 | 分類できない |
- |
- | - | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 |
5 | 生殖細胞変異原性 | 区分に該当しない |
- |
- | - | 【分類根拠】 (1)より、区分に該当しない。 【根拠データ】 (1)フッ化水素(CAS番号 7664-39-3)について、本項GHS分類は「区分に該当しない」とされた(政府によるGHS分類結果:2021年分類)。 |
6 | 発がん性 | 分類できない |
- |
- | - | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 |
7 | 生殖毒性 | 分類できない |
- |
- | - | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 |
8 | 特定標的臓器毒性(単回暴露) | 区分1(呼吸器、心血管系) |
危険 |
H370 | P308+P311 P260 P264 P270 P321 P405 P501 |
【分類根拠】 (1)~(5)より、区分1(呼吸器、心血管系)とした。 【根拠データ】 (1)80%フッ化水素酸への経皮ばく露(体表の約5%)の後、胸痛を伴う呼吸困難、重度の低カルシウム血症による死亡例が報告されている(産衛学会許容濃度の暫定値の提案理由書 (2020)、DFG MAK(2001))。 (2)フッ化水素酸のばく露事故による致命的な急性肺水腫の症例の報告がある(産衛学会許容濃度の暫定値の提案理由書 (2020))。 (3)顔にフッ化水素酸が飛散すると、経皮吸収と吸入が混ざりあって不整脈を起こすことがあるとの報告がある(産衛学会許容濃度の暫定値の提案理由書 (2020))。 (4)フッ化水素酸に関連する事故により急性肺水腫による致死的な事例があるとの報告や顔面にフッ化水素酸のしぶきを浴び経皮と吸入による混合ばく露を受けると心不整脈を生じるおそれがあるとの報告がある(ACGIH (2005))。 (5)極めて高濃度のフッ化水素/フッ化水素酸へのばく露により重篤な心血管系影響を引き起こす恐れがある。これは低カルシウム血症と高カリウム血症の組合わせに起因するもので、顔面にフッ化水素酸のしぶきを浴びたヒトが心不整脈を生じた事例があり、実験動物ではウサギに心筋の壊死及びうっ血を生じたとの報告がある(ATSDR (2003))。 【参考データ等】 (6)30%のフッ化水素酸ばく露で体表面の44%の損傷後に頻脈と心室細動を生じた1例の報告がある(DFG MAK (2001))。 |
9 | 特定標的臓器毒性(反復暴露) | 区分1(歯、骨) |
危険 |
H372 | P260 P264 P270 P314 P501 |
【分類根拠】 (1)より、区分1(歯、骨)とした。なお、新たな知見に基づき分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1)ヒトにおいて、フッ素は骨及び歯芽に蓄積し、高レベルのフッ化物及びフッ化水素への慢性ばく露により、骨フッ素症が発生するとの報告がある(産衛学会許容濃度の暫定値の提案理由書 (2020))。 |
10 | 誤えん有害性 | 分類できない |
- |
- | - | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 【参考データ等】 (1)20 ℃での粘性率及び比重の 0.256 mPa・s及び0.97(REACH登録情報 (Accessed Oct. 2021))より、動粘性率は0.264 mm2/s(20 ℃)と算出される。 |
危険有害性項目 | 分類結果 | 絵表示 注意喚起語 |
危険有害性情報 (Hコード) |
注意書き (Pコード) |
分類根拠・問題点 | |
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11 | 水生環境有害性 短期(急性) | - |
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11 | 水生環境有害性 長期(慢性) | - |
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12 | オゾン層への有害性 | - |
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- | - | - |
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