GHS対応ラベル/SDS作成
GHSに基づくSDS・ラベルを作成する際に参考となる文書等に関する情報のページです。
SDS・ラベル作成の参考となる文書
日本産業規格 JIS Z 7253(GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法-ラベル,作業場内の表示及び安全データシート(SDS))
日本国内におけるGHSに基づいたSDS・ラベルの情報伝達の要求事項を明確するために、国連GHS文書に基づいて日本産業規格(JIS)が制定されています。JISでは日本国内における法律の実情や制度等を考慮し、国連GHS文書の内容を一部選択的に採用しています(ビルディングブロック)。SDS・ラベルの作成方法がわからない場合はまずはJISを参考に作成することをお勧めいたします。
GHSに関しては、以下の2つのJISがあります。GHSに基づくラベル・SDSについてはJIS Z 7253にまとめられています。
- JIS Z 7252(GHSに基づく化学品の分類方法 )【最新改正:2019/05/25】
- JIS Z 7253(GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法-ラベル,作業場内の表示及び安全データシート(SDS))【最新改正:2019/05/25】
※また旧JISの有効期限は新JIS(2019年度改正版)発行より3年であり、2022年5月24日までに新JISの内容に反映する必要があります。
JISは、日本産業標準調査会(JISC)のサイトで内容を閲覧できます。(以下リンク先の画面右側の「JIS検索」→「JIS規格番号からJISを検索」でJIS規格番号(Z 7253等)を入力)
GHS対応モデルラベル・SDS(厚生労働省)
厚生労働省の職場のあんぜんサイトではSDSやラベル作成の際に参考となるようにGHSに対応したモデルラベル及びモデルSDSが公開されています。モデルラベル及びモデルSDSに記載されている危険有害性の項目については「政府によるGHS分類結果」を使用して作成されています。
GHS対応モデルラベル・モデルSDS情報は、GHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)に基づくSDSの作成の際の参考になるよう作成したものです。したがって、化学物質情報をSDS等の作成の参考にする時は事業者の責任において行ってください。なお、GHS対応モデルラベル・モデルSDS情報は、あくまでも主としてGHS分類ガイダンス等に基づき分類した際の結果を用いているものであり、他の文献、試験結果等により、本内容と異なる内容でSDSを作成することを妨げるものではありません。
GHS対応モデルラベル作成法(厚生労働省)
厚生労働省ではGHSに対応したラベルの作成方法を職場のあんぜんサイトから公開しています。
SDS・ラベル作成に関するツール類
JISに準拠したSDSのテンプレート
SDS作成の参考となるようにJISに準拠したSDSのテンプレートをエクセルファイルとして公開しています。
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GHSピクトグラム・シンボル
GHSにおける危険有害性を示すピクトグラム(赤いシンボルマーク)の画像ファイルは、以下の国連GHS小委員会のサイトからダウンロードできます。
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APEC加盟国の現地語ラベル要素
APECが開発したGHS Reference Exchange and Tool(G.R.E.A.T)のサイトでは、加盟国の現地語で記載されたラベル要素(区分、注意喚起語、危険有害性情報等)の情報等を提供しています。「Search」で経済地域、言語、GHSラベル要素を選択して検索することができます。
SDS・ラベルに関する国内法規制
国内における主要3法令について
日本国内においてGHSに対応したSDS・ラベルに言及している法律は主に3つあり、それぞれの規制内容は異なっています。関係性については経済産業省・厚生労働省が作成したパンフレットにまとめられていますので詳細はこちらを参照ください。
安衛法について
労働安全衛生法では職場における労働者の安全と健康を確保するためにSDS・ラベルの提供義務等を定めています。
主な遵守項目
- SDSの提供義務
- ラベルの表示義務 など
法規制対象物質
- ラベル表示及びSDS交付義務物質
- それ以外で危険有害性区分を有する物質(ラベル表示及びSDS交付努力義務)
問い合わせ先
厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課TEL: 03-5253-1111 (内線 5517、5514、5509)
FAX: 03-3502-1598
化管法について
化管法では事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止するためにSDS・ラベルの提供義務・努力義務等を定めています。
主な遵守項目
- SDSの提供義務
- ラベル表示の努力義務 など
法規制対象物質
- 第一種指定化学物質
- 第二種指定化学物質
問い合わせ先
経済産業省 製造産業局 化学物質管理課 化学物質リスク評価室TEL: 03-3501-0080
FAX: 03-3580-6347
毒劇法について
毒劇法では日常流通する有用な化学物質のうち、主として急性毒性による健康被害が発生するおそれが高い物質に対して保健衛生上の見地から必要な規制を行うことを目的として毒物・劇物に関する情報の表示・提供義務等を定めています。
主な遵守項目
- 名称、成分、含量、製造・輸入業者の情報等の表示義務
- 性状・取扱に関する情報等の提供義務 など
法規制対象物質
- 毒物
- 劇物
問い合わせ先
厚生労働省 医薬・生活衛生局 医薬品審査管理課 化学物質安全対策室TEL: 03-5253-1111(代表)
業界団体の活動
日本化学工業協会
日本化学工業協会ではGHSに対応したラベル・SDS作成のため支援等をしています。
お問い合わせ
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 化学物質管理センター 情報基盤課
- TEL:03-3481-1999 FAX:03-3481-2900
住所:〒151-0066 東京都渋谷区西原2-49-10 地図
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