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事故原因区分の定義について |
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事故情報詳細 |
事故発生日 | 2021/01/03 |
年度番号 | A202000903 |
品目 | 04.家具・住宅用品 |
品名 | 床材(木製) |
事故通知者 | 経済産業省 非重大製品事故(2020-1689) |
事故通知内容 | 当該製品で足を滑らせ、転倒し、足を負傷した。(事故発生地:愛知県) |
被害の種類 | 2.重傷 |
事故原因 | ○当該事故は、新築した家に入居して1か月後の事故であった。○転倒場所は居間から出た廊下部分で、他の家族も滑り易さを感じていた場所であった。○事故発生時、使用者は靴下を履いていた。○転倒場所に小さなへこみ跡が2か所あり、工務店が蝋(ろう)で補修していた場所であった。○転倒場所は、事故発生後に家人が拭き取り掃除を行っており、滑り易さは特に感じられなかった。○ポータブル摩擦計で測定した静摩擦係数は、他の場所と違いはなかった。●事故発生時の詳細な状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品の転倒箇所は、小さなへこみ修理時の蝋(ろう)等により滑り易くなっていた可能性が考えられるが、表面を拭き取った後の滑り易さは、他の箇所と違いは認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。 |
原因区分 | F2 |
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