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事故原因区分の定義について |
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事故情報詳細 |
事故発生日 | 2020/12/26 |
年度番号 | A202000920 |
品目 | 01.家庭用電気製品 |
品名 | 電気カーペット |
型式 | KU−R30F |
製造輸入販売業者 | 森田電工(株)(現 (株)ユーイング) |
事故通知者 | 経済産業省 重大製品事故(2020-1714) |
事故通知内容 | 建物を全焼する火災が発生し、1名が軽傷を負った。現場に当該製品があった。(事故発生地:東京都) |
被害の種類 | 11.火災 |
事故原因 | 調査の結果、○使用者の就寝中に居室から出火する事故が発生し、消火を試みた使用者がのどに火傷を負った。○当該製品の焼損は著しく、コントローラー側の半面を残してカーペット部が焼失していた。○コントローラーに出火の痕跡は認められなかった。○コントローラーの制御基板に実装された温度ヒューズは切れていなかった。○事故発生時に当該製品が使用中であったか否かも含め、詳細な使用状況は確認できなかった。○当該製品の技術資料等は確認できなかった。●当該製品の焼損は著しく、確認できない部品があったこと、当該製品の詳細が確認できなかったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。 |
原因区分 | −− |
再発防止措置 | 引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。 |
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