バイオテクノロジー

ゲノム編集技術で作出された生物のカルタヘナ法上の取扱いについて

環境省の中央環境審議会自然環境部会での検討を踏まえ、『ゲノム編集技術の利用により得られた生物であってカルタヘナ法に規定された「遺伝子組換え生物等」に該当しない生物の取扱いについて』が環境省による策定を受け、経済産業省が主務官庁となる「ゲノム編集技術を用いて最終的に得られた生物に細胞外で加工された核酸が残存していない生物」を開放系で使用するに当たっての情報提供様式が以下のとおり作成されましたのでお知らせいたします。

概要

  1.  ゲノム編集技術を用いて最終的に得られた生物に細胞外で加工された核酸が残存している生物を使用等する場合はカルタヘナ法の対象となり、従来の申請等の手続きが必要となります。
  2.  ゲノム編集技術を用いて最終的に得られた生物に細胞外で加工された核酸が残存していない生物(当該生物)を使用等する場合はカルタヘナ法の対象外となります。当該生物を拡散防止措置が執られていない環境下(いわゆる「開放系」)で使用する場合には、以下の(a)~(h)の項目について主務官庁に情報提供をお願いします。
  1. (a) カルタヘナ法に規定される細胞外で加工した核酸又はその複製物が残存していないことが確認された生物であること(その根拠を含む)
  2. (b) 改変した生物の分類学上の種※
  3. (c) 改変に利用したゲノム編集の方法
  4. (d) 改変した遺伝子及び当該遺伝子の機能
  5. (e) 当該改変により付与された形質の変化※
  6. (f) (e)以外に生じた形質の変化の有無(ある場合はその内容)
  7. (g) 当該生物の用途※
  8. (h) 当該生物を使用した場合に生物多様性影響が生ずる可能性に関する考察※
(※のついた項目の概要については、バイオセーフティクリアリングハウスに掲載予定です。)

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経済産業省所管の当該生物を開放系で利用するに当たっての情報提供について

上記環境省の取扱方針策定を受け、経済産業省所管の当該生物を開放系で使用するにあたって、経済産業省への情報提供様式が作成されました。使用にあたっての注意事項及び必要となる情報提供様式については、以下のリンク先にてご確認いただけます。
  情報の提出にあたっては、様式の備考欄「注意事項」をご確認の上、必要事項を記入し、以下に従っていただけるようお願いします。
ゲノム編集技術で作出された生物のカルタヘナ法上の取扱いについて(経済産業省のページ)

青丸マーク提出方法

情報提供様式(日本産業規格A4)に必要事項を記入の上、紙媒体にて正本1部及び副本2部を以下の提出先まで郵送してください。
  なお、経済産業省へ提出いただいた副本2部のうち、1部については、共管省庁である環境省(自然環境局 野生生物課 外来生物対策室)に送付するものとなります。もう1部については、独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)で保管し、情報の整理・保存等を行わせていただきます。

青丸マーク提出先

〒100-8901
東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
経済産業省商務・サービスグループ生物化学産業課 カルタヘナ法担当 宛て

青丸マーク相談窓口

経済産業省 商務・サービスグループ
生物化学産業課 生物多様性・生物兵器対策室 カルタヘナ法担当
TEL:03-3501-8625
FAX:03-3501-0197
E-mail:cartagena
(メールアドレスは@以前のみを表示しています。「@meti.go.jp」を追加してください。)

独立行政法人製品評価技術基盤機構バイオテクノロジーセンター安全審査室
TEL:03-6674-4668
E-mail:nite-cartagena
(メールアドレスは@以前のみを表示しています。「@nite.go.jp」を追加してください。)

ゲノム編集技術の利用により得られた生物であってカルタヘナ法に規定された「遺伝子組換え生物等」に該当しない生物の取扱いについて(平成31年2月25日)(経済産業省のページ)【PDF:221KB】
ゲノム編集技術の利用により得られた生物であってカルタヘナ法に規定された「遺伝子組換え生物等」に該当しない生物の取扱い及び当該生物を拡散防止措置の執られていない環境中で使用するに当たっての情報提供について(要請)(令和元年7月10日)(経済産業省のページ)【PDF:417KB】

お問い合わせ

独立行政法人製品評価技術基盤機構 バイオテクノロジーセンター  生物多様性支援課(カルタヘナ法執行・支援担当)
TEL:03-6674-4668  FAX:03-3481-8424
住所:〒151-0066 東京都渋谷区西原2-49-10 地図
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