バイオテクノロジー

分譲手続き

寄託時に発行された受託番号により、手続きを行うセンターが異なります。

なお、"NBRC"から始まる番号の場合、NBRCからお申し込みください。

分譲までの流れ

  1. 1.分譲を受けることができる者
    微生物の分譲を受けることができる者は、寄託者本人、寄託者の承諾を得た者、法令上の有資格者です。
    なお、寄託者以外の者については、分譲を請求する前に"寄託者の承諾"又は"工業所有権庁(日本の場合:特許庁)の資格証明"を得てください。
    ※分譲された微生物の試料は、その微生物に係る発明の試験・研究のために使用されます。また、分譲を受けた者は、その微生物の試料を第三者に利用させてはなりません
  2. 2.法令上の有資格者の要件(特許法施行規則第27条の3)
    微生物の分譲を受けることができる法令上の有資格者の要件は、次のとおりです。
    •  ・特許権の設定登録があったとき
    •  ・警告を受けたとき
    •  ・意見書を作成するために必要なとき
  3. 3.試料が分譲されるまで
    分譲の請求があった場合、請求内容を審査し、受理した場合は生存確認試験を行います。その後、手数料の請求を行い、手数料の入金を確認次第、試料を請求人へ送付します。
    なお、分譲請求人が寄託者以外の者である場合は、寄託者へ分譲先等の情報を通知します。
    また、「法令上の有資格者」は分譲微生物の使用を終えましたら、必ず「分譲微生物の使用の終了と廃棄報告書」をご提出ください。

「法令上の有資格者」の証明について

 日本の場合は、まず、「分譲請求書」2通と特許庁様式「証明願」に必要事項を記入して、特許庁出願課に提出してください。法令上の有資格者と認められれば、「分譲請求書」1通にその旨の記入と特許庁長官の記名押印がなされて返却されます。次に、返却された「分譲請求書」と「微生物の使用に関する承諾書」を当センターに提出してください。

「証明願」に関する問合せ先 特許庁出願課 特許行政サービス室 証明担当
 
〒100-8915 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号
Tel:(代)03-3581-1101

FAQ

分譲手続きについて、皆様からよくお問い合わせ頂く内容とその回答は、特許微生物寄託のFAQ「分譲手続き」の項をご覧ください。

手数料について

各種お手続きの手数料については、特許微生物寄託の手数料一覧ページをご覧ください。

お問い合わせ

独立行政法人製品評価技術基盤機構 バイオテクノロジーセンター  特許微生物寄託センター(NPMD)
TEL:0438-20-5580  FAX:0438-20-5581
住所:〒292-0818 千葉県木更津市かずさ鎌足2-5-8 122号室 地図
お問い合わせフォームへ