製品安全

【製安プレスリリース】高齢者の製品事故にご注意ください

公表日

平成28年9月15日

本件の概要

報道発表資料

発表日:
平成28年9月15日(木)
タイトル:
高齢者の製品事故にご注意ください -介護ベッド、電動車いす、温水洗浄便座-
発表者名:
独立行政法人製品評価技術基盤機構 製品安全センター
資料の概要:
 
 介護ベッド※1や電動車いす※2は、介護の負担を軽くしたり、高齢者※3の行動範囲を広げ、自立した社会生活を支援したりするために欠かせない製品です。しかし、誤使用や不注意などによって事故が発生することも多く、「死亡」「重傷」といった重篤な被害に至る割合が高 くなっています。また、80歳を超える高齢者特有の事故として、温水洗浄便座(温める機能のみが付いた便座も含む)を長時間使用して低温やけどを負った重傷事故※4が報告されています。高齢者による製品事故を防ぐため、家族や介護者※5などまわりの方も、製品を使用す る際に注意すべきポイントを確認しましょう。
 NITE(ナイト)に通知された製品事故情報※6によると、高齢者による介護ベッドや電動車いす、温水洗浄便座の製品事故は平成23年度~平成27年度の5年間に97件※7(介護ベッド53件、電動車いす28件、温水洗浄便座16件)ありました。このうち、介護ベッドは約3割(18 件、34%)、電動車いすは約4割(12件、43%)が、いずれも使い始めてから1年未満に発生しており、介護ベッドにおいてはすき間防止措置をしていなかったことが、電動車いすにおいては使用者が使用に不慣れであったことが、事故の主な原因となっています。また、被害状 況をみると、介護ベッドは約7割(36件、68%)、電動車いすは約8割(21件、75%)、温水洗浄便座は約3割(5件、31%)が、それぞれ「死亡」「重傷」といった重篤な被害に至っています。

■事故事例と注意事項
  • 病院で、高齢者の頸部が介護ベッドのすき間に挟まり窒息して、死亡した。
    (平成27年9月 神奈川県 死亡)

    ⇒ レンタル事業者や介護者は、介護ベッドの周囲に頭部や頸部、手足が入り込みそうなすき間が有る場合は、必要に応じてサイドレール(柵)やベッド用グリップ(手すり)をよりすき間の小さいものに交換するか、専用のカバーやスペーサー(すき間解消器具)などですき間を埋めてください。
     
  • 高齢者が電動車いすで工事中の橋を渡ろうとした際、道路脇にあった橋脚工事中のすき間から川に転落し、死亡した。
    (平成26年9月 宮崎県 死亡)。

    ⇒電動車いすによる事故の中には、走行中に堤防や路肩などから河川、用水路、斜面等に転落し死亡したものが多くあります。幅の狭い道路やガードレールがない道路を走行する時、また道を譲ろうとする時など、路肩に寄りすぎないように注意してくださ い。
     
  • 施設で、高齢者が温水洗浄便座に長時間座っていたところ、低温やけどを負った。
    (平成27年3月 宮崎県 重傷)

    ⇒高齢者が温水洗浄便座を使用して低温やけどを負った事故が、平成27年に4件発生しています。高齢になると皮膚感覚が弱くなり、触れている部分が熱くなっても気づかなかったり、用便中に眠ってしまったりして、便座に長時間座ってしまいがちです。 温水洗浄便座を使用するときは、便座の温度調節を「低」にするか、または使用直前まで温めて、使用中は「切」にするようにしてください。
  • (※1)介護ベッドの他に、ベッド用手すり(グリップ等)(ベッドでの起き上がりや立ち上がり等の動作を補助する用具)、サイドレール(ベッドからの転落防止のための側面の柵)、介護ベッドの脇に設置した床置き式手すりを含める。
  • (※2)電動車いすの操作方式によって、直接ハンドル操作を行うハンドル形及びジョイスティックレバーで操作するジョイスティック形がある。ハンドル形電動車いすは3輪タイプと4輪タイプがあり、主に足腰の弱くなった高齢者が使用する事が多い。一方、ジョイスティック形電動車いすは主に障害のある方が使用されることが多いが、高齢者が使用する場合も ある。
    これら電動車いすのうちハンドル形電動車いすについては、消費者安全調査委員会においても事故防止に向けた報告書等をもとに今後関係省庁で連携を行う予定。
  • (※3)WHO(世界保健機関)が定義する高齢者(65歳以上)を対象として集計、分析している。
  • (※4)一般的なやけどは、高温の熱源に短時間接触することで皮膚の表面にのみ生じるが、「低温やけど」は、体温より少し高い熱が長時間作用することで皮膚の深部にまで及び、皮下組織が壊死する場合があるため、重傷事故に至るおそれがある。
  • (※5)「介護者」には、介護をする親類に加え、ホームヘルパーや病院・施設等の職員も含める。
  • (※6)消費生活用製品安全法に基づき報告された重大製品事故に加え、事故情報収集制度により収集された非重大製品事故(ヒヤリハット情報(被害なし)を含む)。
  • (※7)平成28年9月1日現在、重複、対象外情報を除いた事故発生件数。( )は被害者数。人的被害と物的被害が同時に発生している場合は、人的被害の最も重篤な分類でカウントし、物的被害には重複カウントしない。製品本体のみの被害(製品破損)に留まらず、周囲の製品や建物などにも被害を及ぼすことを「拡大被害」としている。
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