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小規模事業用電気工作物事故報告制度に基づく事故の詳細な報告書作成を始める前に
当ページは、2021年4月1日より開始した小規模事業用電気工作物事故報告制度に基づく事故報告を作成するページになります。
電気関係報告規則第三条の二に基づき、24時間以内に管轄の保安監督部または経済産業省本省に事故の概要等(速報)を通知し、同報告規則第三条の二に掲げる事故に該当する場合は、30日以内にその報告書(詳報)を作成して提出することになっております。
このサイトは、速報または事故報告(詳報)の作成・提出を支援するためのシステムになります。

・速報または事業用・自家用詳報を作成する方は以下のURLへ
https://www.nite.go.jp/gcet/tso/shohosupport/
本システムを利用して、作成した詳報(PDF及びXMLファイル)を管轄の保安監督部等への提出ができます。
〇発生した電気事故について管轄の保安監督部又は経済産業省本省に相談し、次の内容をご確認ください。
  1. 届出先(管轄の保安監督部又は経済産業省本省)
  2. 事故発生電気工作物の種類
  3. 件名(○○事故)、事故原因
  4. 電気関係報告規則第三条の二における該当事故の号(複数の号が対象になる場合もあります)
    1号 死傷事故 感電等により死亡又は負傷した場合
    2号 電気火災事故 電気工作物が原因で火災が発生した場合
    3号 物損等事故
    (他者への損害)
    電気工作物が原因で第三者の物件に被害を与えた場合
    4号 破損事故
    (主要電気工作物)
    主要電気工作物が破損した場合
〇次の資料を可能な範囲でご準備ください。
  1. 事故発生状況がわかる写真
  2. 事故発生電気工作物に係る点検の書類
  3. 死傷事故については診断書の写し
  4. 単線結線図
〇注意事項
  1. 電気事故の報告書に記載する内容については、管轄の保安監督部又は経済産業省本省にご相談ください。
  2. 本システムの使い方については、(独)製品評価技術基盤機構(NITE)にご相談ください。
https://www.nite.go.jp/gcet/tso/shoho.html