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事故原因区分の定義について |
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事故情報詳細 |
事故発生日 | 2014/09/01 |
年度番号 | A201400378 |
品目 | 06.身のまわり品 |
品名 | バッテリー(ニッケル水素、電動工具用) |
事故通知者 | 経済産業省 非重大製品事故(2014-1290) |
事故通知内容 | 車両内に当該製品を置いていたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。(事故発生地:福井県) |
被害の種類 | 11.火災 |
事故原因 | ○当該製品の充電側マイナス端子に溶融痕が認められた。○当該製品の内部配線の断線部には溶融痕等の異常は認められなかった。○当該製品は充電後、バッテリーカバーをかぶせずに、他の金属製品とともに保管されていた。●当該製品の端子部が、周囲にあった他の電気製品、工具等の金属部と接触して短絡し、出火に至ったものと推定される。なお、当該製品には、「使用しないときはバッテリーカバーをかぶせる」旨、記載されていた。 |
原因区分 | E2 |
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