適合性認定

JNLAよくあるお問い合わせ(FAQ)(登録に関する手続き等の事項)

Q JNLAの申請を検討中なので、申請手続きを知りたい。

申請は、電子ファイルの申請書一式をIAJapanの電子申請システム(認定申請審査業務システム)に入力していただきます。電子申請システムに対応できない場合は紙の申請書を郵送いただくことも可能です。 電子申請システムを使用していただいた場合、申請手数料が減額され、また、各種便利機能(審査の進捗状況の確認機能など)を活用できますので、是非ともご活用ください。

JNLAの申請手続きについてはJNRP22「JNLA登録及び認定の取得と維持のための手引き」、電子申請システムの使用申請方法及び使用方法については「認定申請審査業務システム使用マニュアル」及び「認定申請審査業務システム操作説明書(事業者向け)」の中に詳しく説明をしていますのでそちらをご覧ください。

なお、JNLAでは手続き以外にも各種の文書を公表していますので、合わせてご覧ください。
現在公表している関係文書は次のとおりです。

  1. 1)要求事項、技術的適用文書等(JNRP2X、JNRP3X、JNG3X、URP2Xシリーズ)
  2. 2)共通ガイド等(ASGXXXシリーズ)

これらの公開文書はIAJapan WEBサイト「公表・公開文書」からダウンロードできます。

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Q 登録申請手数料について知りたい。

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登録申請手数料は次のとおりです。登録申請手数料は、登録申請を受け付けた後、製品評価技術基盤機構(NITE)が指定する口座に振り込んでいただきます。

  1. (1)全く新たに登録申請を行う場合
    1. イ.国内の試験事業者
    •    製品試験の申請手数料=239,100円+(95,200円×区分数)  
    •    電磁的記録試験の申請手数料=239,100円+(100,400円×区分数)
    1. ロ.外国の試験事業者
    •    製品試験の申請手数料=239,100円+(54,100円×区分数)+審査員の旅費(2人分)
    •    電磁的記録試験の申請手数料=239,100円+(59,300円×区分数)+審査員の旅費(2人分)
電子申請システムによる申請の場合、上記申請手数料から2,100円減額されます。
  1. (2)既に登録を受けている試験所が別の区分の追加申請を行う場合
    1. イ.国内の試験事業者
    •    製品試験の申請手数料=95,200円×区分数
    •    電磁的記録試験の申請手数料=100,400円×区分数
    1. ロ.外国の試験事業者
    •    製品試験の申請手数料=54,100円×区分数+審査員の旅費(2人分)
    •    電磁的記録試験の申請手数料=59,300円×区分数+審査員の旅費(2人分)
(注)区分の追加申請は、電子申請システムによる申請の場合の手数料の減額はございません。
  1. (3)登録の更新申請を行う場合
    1. イ.国内の試験事業者
    •    製品試験の更新申請手数料=200,400円+(82,600円×区分数)
    •    電磁的記録試験の更新申請手数料=200,400円+(87,900円×区分数)
    1. ロ.外国の試験事業者
    •    製品試験の更新申請手数料=200,400円+(41,500円×区分数)+審査員の旅費(2人分)
    •    電磁的記録試験の更新申請手数料=200,400円+(46,800円×区分数)+審査員の旅費(2人分)

電子申請システムによる更新申請の場合、上記更新申請手数料から1,800円減額されます。

関係する公開文書:
JNRP22「JNLA登録及び認定の取得と維持のための手引き」

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Q 他の法律で認定を受けているが、その場合には手数料が減額されることがあるのか知りたい。

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産業標準化法では、

「当該申請に係る試験所が法令に基づく登録(以下、8.にあっては認定)(国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準又はこれに類するものを登録又は認定の基準とするものとして主務省令で定めるものに限る。)を受けており、かつ、特定期間以内に行われた登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類が添付されている場合には、当該申請により登録又は登録の更新を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は法令に定める額を越えない範囲内で実費を勘案して定める。」

とされています。
「法令に基づく登録」とは次の各法律で定められている登録のことを指し、これらの登録を受けられている場合には、JNLA登録申請に係る申請手数料が減額されます。

  1. 1.産業標準化法 第30条第1項及び第2項、第31条第1項、第32条第1項から第3項まで、第33条第1項並びに第37条第1項から第6項までの登録
  2. 2.ガス事業法 第146条第1項の登録
  3. 3.薬機法 第23条の2の23第1項の登録
  4. 4.電気用品安全法 第9条第1項の登録
  5. 5.液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第47条第1項の登録
  6. 6.消費生活用製品安全法 第12条第1項の登録
  7. 7.計量法 第143条第1項の登録
  8. 8.特定機器に係る適合性認定の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律 第3条第1項の認定

JNLAでは、上記以外の法律又は他の認定機関によりISO/IEC 17025で登録/認定を受けていたとしても、その認定結果を活用することはできません。
詳しくはJNLAまでお問い合わせください。

減額される場合の、登録申請手数料は次のとおりです。

  1. (1)新たに試験所の登録申請を行う場合
    1. 上記の法令によりISO/IEC 17025の登録又は認定を受けている場合
    •    製品試験の申請手数料=50,100円+(95,200円×区分数)
    •    電磁的記録試験の申請手数料=50,100円+(100,400円×区分数)
    ※電子申請システムによる申請の場合は2,100円減額
    1. 上記の法令によりISO/IEC 17065の登録又は認定を受けている場合
    •    製品試験の申請手数料=113,100円+(95,200円×区分数)
    •    電磁的記録試験の申請手数料=113,100円+(100,400円×区分数)
    ※電子申請システムによる申請の場合は2,100円減額
  2. (2)登録の試験所の更新申請を行う場合
    1. 上記の法令によりISO/IEC 17025の登録又は認定を受けている場合
    •    製品試験の更新申請手数料=33,400円+(82,600円×区分数)
    •    電磁的記録試験の更新申請手数料=33,400円+(87,900円×区分数)
    ※電子申請システムによる申請の場合は1,900円減額
    1. 上記の法令によりISO/IEC 17065の登録又は認定を受けている場合
    •    製品試験の更新申請手数料=89,000円+(82,600円×区分数)
    •    電磁的記録試験の更新申請手数料=89,000円+(87,900円×区分数)
    ※電子申請システムによる申請の場合は1,800円減額

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Q 同じ社内の別の事業所が登録を受けているが、当事業所も追加で登録を受けたい。

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JNLAは試験を実施する試験所ごとの申請・登録となりますので、同一社内の異なる事業所がそれぞれ別の試験所としてJNLA申請・登録することは可能です。また、異なる事業所どうしがISO/IEC 17025による共通のマネジメントシステムにより運営されている場合であっても問題はありません。

関係する公開文書:
JNRP22「JNLA登録及び認定の取得と維持のための手引き」

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Q 試験は各支部で実施し、試験証明書を本部の管理部で一括発行する体制で試験所の運用を行っているが、この場合、申請はどのようにしたらよいのか知りたい。

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JNLAは試験を実施する試験所ごとの申請・登録となりますので、各支部でそれぞれ申請していただく必要があります。なお、試験証明書を本部の管理部で一括発行する体制は問題ございませんが、支部の審査の際に試験証明書の発行手順の確認として本部の管理部も審査の対象となります。

関係する公開文書:
JNRP22「JNLA登録及び認定の取得と維持のための手引き」

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Q JNRP22「JNLA登録及び認定の取得と維持のための手引き」に記載されている申請書の様式中の「関連する事務所」とは何ですか。

関連する事務所とは、一つのマネジメントシステムで運営される二つ以上の事務所で一連の試験業務を実施する場合において、試験の実施以外の業務を行う事務所(例外的に試験の一部のみを実施する試験場所を含む。)をいいます。 例えば、一つのマネジメントシステムで運営される本部と支部で構成される試験事業者において、マネジメントシステムの統括を本部、試験の実施を支部 A、試験に用いる測定機器の校正(内部校正※)を支部Bの校正部においてそれぞれ実施している場合には、支部Aが「登録を受けようとする試験所」、本部及び支部 B が「関連する事務所」に該当します。
※内部校正の定義は、URP23「IAJapan 計量トレーサビリティに関する方針」をご参照ください。内部検証(試験事業者における、試験に用いる設備等が規定された要求事項を満たしていることの客観的証拠の確認)と異なって、内部校正を行っている場合は、内部校正部署が ISO/IEC 17025 の校正事業者に関する要求事項に適合する必要があり、審査において確認します。

関係する公開文書:
JNRP22「JNLA登録及び認定の取得と維持のための手引き」
URP23「IAJapan 計量トレーサビリティに関する方針」
 

お問い合わせ

独立行政法人製品評価技術基盤機構 認定センター  試験認証認定課  JNLA担当
TEL:03-3481-1939  FAX:03-3481-1937
住所:〒151-0066 東京都渋谷区西原2-49-10 地図
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