JNLAよくあるお問い合わせ(FAQ)(登録免許税)
Q 登録免許税とは何ですか。
登録申請を行う試験事業者は、登録を受けるための申請ごとに登録免許税法(昭和42 年法律第35号)で定められた登録免許税を納付する義務があります。新たにJNLA登録を受けようとする申請試験事業者は申請件数1件あたり90,000円、既にJNLA 登録を受けている試験事業者は追加申請件数1件あたり15,000円の登録免許税を納付する義務があります。詳しくはJNRP22「JNLA登録及び認定の取得と維持のための手引き」をご覧ください。
- 関係する公開文書:
- JNRP22「JNLA登録及び認定の取得と維持のための手引き」
Q 登録免許税は、初回の登録時のみに課税されるものなのか、あるいは定期的(毎年あるいは更新時など)に課税されるものなのか?
登録免許税は登録(追加で登録する場合も含む)時のみ課税され、登録の更新時は課税されません。
お問い合わせ
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 認定センター 試験認証認定課 JNLA担当
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TEL:03-3481-1939
FAX:03-3481-1937
住所:〒151-0066 東京都渋谷区西原2-49-10 地図
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