微生物有害情報リストの解説

1 微生物有害情報リストとは
微生物を安全に取り扱うには、利用する微生物の危険度を把握する必要があります。微生物の危険度を判断する指標の一つとして、バイオセーフティレベル(BSL)が設定されています。また、法規制の適用を受ける微生物や生物遺伝資源もあります。
バイオテクノロジーセンターでは、微生物を安全かつ適切に利用していただくために、このような微生物の危険度/有害性の判断基準となる情報を集めて「微生物有害情報リスト」として公開しています。
2 掲載リスト
有害情報リストには、以下2つのリストと1つの別表があります。
細菌
  • 細菌リスト(Web版/ダウンロード版)
  • 魚介類病原菌【別表】(Web版/ダウンロード版)
真菌
  • 真菌リスト(ダウンロード版)
3 掲載情報

本リストは、以下の情報を参照して作成しました。リストの使い方は ヘルプ をご覧ください。

学名に関する情報
LPSN(List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature)
病原体の取り扱いに関する日本の法律・法令等
  • 感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)
  • 家畜伝染病予防法
  • 植物防疫法
  • カルタヘナ法(遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律)
  • 外為法(外国為替及び外国貿易法)
BSL分類リストを公開している機関
  • 国立感染症研究所
  • 日本細菌学会
  • ドイツ連邦労働安全衛生研究所(BAuA)
病原菌に関するその他の文献やデータベース
  • 魚介類病原菌参照資料
    魚病学概論 改訂 第2版 恒星社厚生閣、
    魚介類の感染症・寄生虫病 恒星社厚生閣、
    選定された魚病名 日本魚病学会編集、他
  • 日本植物病名データベース
  • 住まいとカビと病原性―カビはどの程度危険か― 八坂書房

※ BSLとは、WHO実験室バイオセーフティ指針(第3版)に基づき、微生物・病原体をその危険度に応じて4段階(BSL1~BSL4)に分類したものです。各国や各組織のそれぞれのリスク評価に従って分類が行われています。

微生物有害情報リストに掲載している情報一覧
各リストに掲載している有害性情報は、以下のとおりです
資料名細菌真菌
細菌リスト
(Web版/ダウンロード版)
魚介類病原菌【別表】
(Web版/ダウンロード版)
真菌リスト
(ダウンロード版)
感染症法 (特定病原体等)
国立感染症研究所(BSL)
日本細菌学会(BSL)
TRBA 466 リスクグループ(細菌)
家畜伝染病予防法
植物防疫法
カルタヘナ法(実験分類)
外為法
魚介類病原菌
植物病原菌
TRBA 460 リスクグループ(真菌)
住環境菌

LPSN(原核生物学名リスト)

LPSN(List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature)は、国際原核生物命名規約に則った原核生物の学名に関するデータベースです。

分類体系の見直しによる学名の変更や新種の発表は随時行われています。細菌リストの学名情報は、LPSNの情報に従っています。

当リスト更新日2024年1月
資料名LPSN - List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature
URLhttps://lpsn.dsmz.de/
資料更新日2024年1月4日(ダウンロード日)
参考資料 Parte, A.C., Sardá Carbasse, J., Meier-Kolthoff, J.P., Reimer, L.C. and Göker, M. (2020). List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN) moves to the DSMZ. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 70, 5607-5612; DOI: 10.1099/ijsem.0.004332

感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)

感染症法(以下「法」という。)では、感染症の病原体等の管理の強化のため、一種病原体等から四種病原体等までを特定し、その分類に応じて、所持や輸入の禁止、許可、届出、基準の遵守等の規制が設けられています。

本リストでは、特定病原体等(一種~四種)に指定された菌種を掲載しています。

参考URL:病原体等の適正管理について(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001099052.pdf【PDF:155KB】
参考URL:感染症法に基づく特定病原体等の管理規制について(厚生労働省ホームページへ)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou17/03.html
当リスト更新日2021年4月
資料1資料名『病原体等の名称と疾患名称の対照表』厚生労働省ホームページより
URLhttps://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000701377.pdf 【PDF:151KB】
資料更新日令和5年5月
資料2資料名『【改訂最新版】人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定する病原体等』 厚生労働省ホームページより
URLhttps://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000346164.pdf 【PDF:109KB】
資料更新日平成30年8月
資料3資料名『三種病原体等である多剤耐性結核菌の取扱いについて』厚生労働省健康局
URLhttps://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001103101.pdf 【PDF:140KB】
資料更新日令和5年5月
特定病
原体等
の分類
  • 医薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。
  • 病原体等に応じた施設基準、保管、使用、運搬、滅菌等の基準の遵守等の義務がある。
一種病原体等
  • 法第6条第20項各号に掲げる病原体等および、前各号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の生命及び健康に極めて重大な影響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの(施行令第1条の3)
  • 大臣指定の施設以外では、所持・輸入等を禁止
二種病原体等
  • 法第6条第21項各号に掲げる病原体等および、前各号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの
  • 所持・輸入等に際しては、事前の許可が必要
三種病原体等
  • 法第6条第22項各号に掲げる病原体等および、前各号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の生命及び健康に影響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの(施行令第2条)
  • 法第6条第22項第4号の政令で定める薬剤は施行令第1条の4で指定
  • 所持・輸入等に際しては、事後の届出が必要
四種病原体等
  • 法第6条第23項各号に掲げる病原体等および、前各号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の健康に影響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの(施行令第3条)
NITEによる補足記号
出典資料では種名の記載情報がある。本血清型/株名等の記載はない。
出典資料では血清型/株名等に限定した記載情報がある。
出典資料では本学名の記載情報がないものの、本学名の異名(シノニム)には記載情報または参照情報がある。
※1a三種病原体等に分類される多剤耐性結核菌は、次に掲げる薬剤すべてに対し耐性を有するものと定められている。
(1)イソニコチン酸ヒドラジド
(2)リファンピシン
(3)モキシフロキサシン又はレボフロキサシンのうち一種以上
(4)べダキリン又はリネゾリドのうち一種以上
※1bサルモネラ属エンテリカ血清亜型タイフィ(Ty21a株を除く)が四種病原体等に定められている。
※1cビブリオ属コレラ(別名コレラ菌)(血清型がO一又はO一三九であるものに限る。)が四種病原体等に定められている。

国立感染症研究所BSL

国立感染症研究所(https://www.niid.go.jp/niid/ja/ 以下、感染研という)が感染研の安全管理規程(国立感染症研究所病原体等安全管理規程 別冊1)の中で定めているバイオセーフティレベル(BSL1~BSL4)分類です。

本リストでは、BSL2以上の菌種を掲載しています。 資料中では、BSL1の菌種の記載はないため、本リストに掲載されていない菌種がBSL1であるとは限らないことにご留意ください。

当リスト更新日2010年6月
資料名『国立感染症研究所病原体等安全管理規程 (改訂第三版)別冊1「病原体等のBSL分類等」』
資料更新日 平成22年6月
 現在公開中の国立感染症研究所安全管理規程の別冊1「病原体等のBSL分類等(令和5年6月)」は抜粋版のみであり、全体版の公開はされていません。
 そのため、本リストでは同規程の別冊1「病原体等のBSL分類等(平成22年6月)」の情報を掲載しています。
参考URL 国立感染症研究所安全管理規程の別冊1「病原体等のBSL分類等(令和5年6月)」(抜粋版)
https://www.niid.go.jp/niid/images/biosafe/kanrikitei3/Kanrikitei3_230602-1.pdf【PDF:182KB】
備考備考 1ヒトへの病原性がないか低いものを “*”で示す。
備考 2媒介節足動物を用いる実験の場合は別途個別に考慮する。
備考 3ここに記載されていない病原体等については、十分なリスク評価を得るまで個別に考慮するものとする。
備考 4Cilia-associated respiratory(CAR) Bacillus はBSL2
注2-1大量(20リットルを目途)に増殖させる場合はBSL3とする。
注2-2動物実験においては別途考慮する。
注2-3小動物実験を行う場合はABSL3とする。(但し、サル類を除く。)
補足BSL1BSL2 に属さない細菌で、健常者への病原性がないか低いもの、及びワクチン株。
BSL2ヒトから分離されるものすべてがあげられているわけではない。必要に応じ別途考慮する。
NITEによる補足記号
出典資料では種名の記載情報がある。本亜種名の記載はない。
出典資料では亜種名の記載情報がある。本種名の記載はない。
出典資料では種名の記載情報がある。本血清型/株名等の記載はない。
出典資料では血清型/株名等に限定した記載情報がある。
出典資料では本学名の記載情報がないものの、本学名の異名(シノニム)には記載情報または参照情報がある。
♯(真菌リスト)毒素産生株に限る。
※2a国立感染症研究所病原体等安全管理規程(改訂第三版)別冊1「病原体等のBSL分類等」(2010)では、Bacillus cereus の毒素原性株はBSL2に分類されている。
※2b国立感染症研究所病原体等安全管理規程(改訂第三版)別冊1「病原体等のBSL分類等」(2010)では、Borrelia 全菌種がBSL2に分類されている。Borrelia 属の細菌種毎の記載はない。
※2c国立感染症研究所病原体等安全管理規程(改訂第三版)別冊1「病原体等のBSL分類等」(2010)では、Brucella spp.全菌種とBrucella abortusBrucella canisBrucella suisBrucella melitensis がBSL3に分類されている。その他のBrucella 属の細菌種毎の記載はない。
※2d国立感染症研究所病原体等安全管理規程(改訂第三版)別冊1「病原体等のBSL分類等」(2010)では、Clostridium perfringens の毒素原性株がBSL2に分類されている。
※2e国立感染症研究所病原体等安全管理規程(改訂第三版)別冊1「病原体等のBSL分類等」(2010)では、Escherichia coli(K12, B株並びその誘導体除く)がBSL2に分類されている。
※2f国立感染症研究所病原体等安全管理規程(改訂第三版)別冊1「病原体等のBSL分類等」(2010)では、Legionella 全菌種(Legionella-like organisms含む)がBSL2に分類されている。Legionella 属の細菌種毎の記載はない。
※2g国立感染症研究所病原体等安全管理規程(改訂第三版)別冊1「病原体等のBSL分類等」(2010)では、Leptospira interrogans sensu lato(病原性レプトスピラ)の全血清型がBSL2に分類されている。Leptospira 属の細菌種毎の記載はない。
※2h国立感染症研究所病原体等安全管理規程(改訂第三版)別冊1「病原体等のBSL分類等」(2010)では、Pasteurella multocida(A:5, A:8, A:9, B:6, E:6)はBSL3、それ以外のP. multocida(動物のみに病気を起こす血清型は除く)はBSL2に分類されている。
※2i国立感染症研究所病原体等安全管理規程(改訂第三版)別冊1「病原体等のBSL分類等」(2010)では、Rickettsia japonicaRickettsia rickettsii、Spotted fever group Rickettsia spp.、Rickettsia prowazekii、およびEpidemic thphus group Rickettsia spp.がBSL3に分類されている。その他のRickettsia 属の細菌種毎の記載はない。
※2j国立感染症研究所病原体等安全管理規程(改訂第三版)別冊1「病原体等のBSL分類等」(2010)では、Salmonella 属のBSL3を除く全血清型がBSL2に分類されている。
※2k国立感染症研究所病原体等安全管理規程(改訂第三版)別冊1「病原体等のBSL分類等」(2010)では、Salmonella enterica serovar TyphiがBSL3に分類されている。
※2l国立感染症研究所病原体等安全管理規程(改訂第三版)別冊1「病原体等のBSL分類等」(2010)では、Shigella spp.全菌種とShigella sonneiShigella dysenteriaeShigella flexneriShigella boydii がBSL2に分類されている。その他のShigella 属の細菌種毎の記載はない。
※2A国立感染症研究所病原体等安全管理規程(改訂第三版)別冊1「病原体等のBSL分類等」(2010)では、Aspergillus spp.の毒素産生株はBSL2扱いとするとされている。Aspergillus fumigatus 以外のAspergillus 属の真菌種毎の記載はない。
※2B国立感染症研究所病原体等安全管理規程(改訂第三版)別冊1「病原体等のBSL分類等」(2010)では、Chaetomium spp.の毒素産生株はBSL2扱いとするとされている。Chaetomium 属の真菌種毎の記載はない。
※2C国立感染症研究所病原体等安全管理規程(改訂第三版)別冊1「病原体等のBSL分類等」(2010)では、Fusarium spp.の毒素産生株はBSL2扱いとするとされている。Fusarium 属の真菌種毎の記載はない。
※2D国立感染症研究所病原体等安全管理規程(改訂第三版)別冊1「病原体等のBSL分類等」(2010)では、Myrothecium spp.の毒素産生株はBSL2扱いとするとされている。Myrothecium 属の真菌種毎の記載はない。
※2E国立感染症研究所病原体等安全管理規程(改訂第三版)別冊1「病原体等のBSL分類等」(2010)では、Penicillium marneffei を除くPenicillium spp.の毒素産生株はBSL2扱いとするとされている。その他のPenicillium 属の真菌種毎の記載はない。

日本細菌学会BSL

日本細菌学会(https://jsbac.org/)のバイオセーフティー委員会が定めているバイオセーフティレベル(BSL1~BSL3)分類です。

資料中では、一部の細菌種を除きBSL1の菌種の記載はないため、本リストに掲載されていない菌種がBSL1であるとは限らないことにご留意ください。

当リスト更新日2023年9月
資料名『病原細菌のBSL』日本細菌学会ホームページ
URLhttps://jsbac.org/infectious_disease/bsl_level.pdf 【PDF:1,406KB】
資料更新日2023年9月
備考備考 1BSL分類のBSL1*は「人からの分離例があり日和見感染を起こす可能性のある日和見病原体」を意味する。日和見病原体は日々、新症例が報告されるのでこの表に掲載されていない菌種でも日和見感染を起こす可能性がある。分離株が日和見病原体に属するかどうかは常に最新の文献を検索して判断する必要がある。
備考 2感染症法の特定病原体等およびカルタヘナ法(別表第二の2の項、別表第二の3の項)に記載された細菌種はすべて記載した。
また、感染症法およびカルタヘナ法に記載の菌種については、この2つの法律を優先し、該当する菌種は全てBSL2またはBSL3とした。
注3-1感染症法で指定病原体から除外されているが、カルタヘナ法でClass 2の病原体であり、取り扱いは病原体の拡散防止を考慮してBSL2として取り扱う。
注3-2三種病原体等である多剤耐性結核菌とは、次に掲げる薬剤すべてに対し耐性を有するものであると定められている:イソニコチン酸ヒドラジド、リファンピシン、モキシフロキサシン又はレボフロキサシンのうち一種以上、およびべダキリン又はリネゾリドのうち一種以上。
注3-3人には病原性がないが、カルタヘナ法でClass 3の病原体であり、取り扱いは病原体の拡散防止を考慮してBSL3として取り扱う。
注3-4Salmonella enterica subsp. enterica var. Typhimurium (TA98株、TA100株、TA1535株、LT2株)は長期安全利用の実績があり、安全な株であるのでBSL1*として取り扱う。
注3-5厚生労働省は令和5年5月26日付けの結核感染症課長通知でBSL2扱いとした。ただしカルタヘナ法ではClass 3のままであるので本表では細菌学会BSLを3と据え置いた。実際の使用に当たっては管轄省が発出している省令等に従って適切に使用すること。
NITEによる補足記号
出典資料では種名の記載情報がある。本亜種名の記載はない。
出典資料では亜種名の記載情報がある。本種名の記載はない。
出典資料では種名の記載情報がある。本血清型/株名等の記載はない。
出典資料では血清型/株名等に限定した記載情報がある。
出典資料では本学名の記載情報がないものの、本学名の異名(シノニム)には記載情報または参照情報がある。
※3aEscherichia coli の腸管、尿路等で病原性のある株(腸管出血性大腸菌を除く)がBSL2に分類されている。
※3bSalmonella enterica subsp. enterica の血清型Paratyphi A、Typhi(Ty21aを含む)、Typhimurium(TA98、TA100、TA1535、LT2)を除く全血清型がBSL2に分類されている。
※3cSalmonella enterica subsp. enterica の血清型Typhi(Ty21aを除く)に注3-5、Ty21aに注3-3が指定されている。

TRBA 466 リスクグループ(原核生物)

ドイツ連邦労働安全衛生研究所(BAuA)のTechnische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe(英訳:Technical Rules for Biological Agents) における原核生物のリスクグループ TRBA 466(1~3)の分類です。

本リストでは、リスクグループ2以上、および、リスクグループ1のうち備考情報が付いている菌種を掲載しています。備考情報が付いていないリスクグループ1の菌種については掲載していません。

当リスト更新日2023年3月
資料名Technische Regeln fur Biologische Arbeitsstoffe : TRBA 466 Einstufung von Prokaryonten (Bacteria und Archaea) in Risikogruppen
URLhttps://www.baua.de/DE/Angebote/Regelwerk/TRBA/pdf/TRBA-466.pdf?__blob=publicationFile&v=11 【PDF:2.1MB】
資料はドイツ語
資料更新日2023年3月
参考URL英語版(2010年版)
https://www.baua.de/EN/Service/Technical-rules/TRBA/pdf/TRBA-466.pdf?__blob=publicationFile&v=1 【PDF:771KB】
備考+ In individual cases identified as or suspected of being pathogens, mainly in people with considerably reduced immunity; identification of the type is often not reliable.
ヒトへの日和見感染菌として単離、もしくはその可能性が疑われるもの
D EC指令 2000/54/ECでは、曝露者リストを10年以上保管することが必要とされる
ht Pathogen for humans and vertebrates, but normally no transmission between the two host groups.
ヒトおよび脊椎動物の病原体であるが、宿主間での伝播の可能性は低いもの
ht+ In individual cases identified as or suspected of being pathogen for humans and vertebrates, mainly in people or animals with considerably reduced immunity; identification of type is often not reliable.
ヒト、および脊椎動物(主に免疫力が低下したヒトや動物)の病原体として単離、もしくは病原体としての可能性が疑われるもの
n Pathogen for invertebrates; the tag "n" cannot claim to be exhaustive, however. In species without this tag it is therefore also possible that strains may occur which have the features of "n".
無脊椎動物の病原体
n+ 無脊椎動物の病原体として単離、もしくは病原体としての可能性が疑われるもの
n2 Because of pathogenicity for invertebrates it may be necessary to take safety measures which, in a way comparable to safety measures of protection level 2, minimise the escape of prokaryotes into the external environment or other working areas.
無脊椎動物の病原体(P2レベル相当の安全対策をとるのが望ましい)
p Pathogen for plants; only prokaryotes are called plant-pathogenic where it is known that they cause plant diseases. But the tag "p" cannot claim to be exhaustive. In species without this tag it is therefore possible that strains may occur with the features of "p".
植物病原体
p+ 植物の病原体として単離、もしくは病原体としての可能性が疑われるもの
p2 Because of the plant pathogenicity it may be necessary under plant protection law to take safety measures which, in a comparable way to safety measures of protection level 2, minimise the escape of prokaryotes into the external environment or other working areas.
植物病原体(P2レベル相当の安全対策をとるのが望ましい)
p3 Because of the plant pathogenicity it may be necessary under plant protection law to take safety measures which, in a comparable way to safety measures of protection level 3, prevent the escape of prokaryotes into the external environment or other working areas.
植物病原体(P3レベル相当の安全対策をとるのが望ましい)
t Pathogen for vertebrates; humans are not infected under natural conditions. Because of the low host specificity of pathogenic prokaryotes, however, infection risks for workers may also arise in jobs involving high pathogen concentrations from most types which are primarily only pathogenic to animals. Such types have therefore been assigned to risk group 2 with the additional tag "t". If a prokaryote is pathogenic to both humans and animals under national conditions, the tag "ht" is used.
脊椎動物の病原体で、通常、ヒトには感染しないが、高濃度で取り扱う時に気をつけるべきもの
t+ In individuals cases identified as or suspected of being pathogen for vertebrates; animal pathogenicity still has to be finally verified. There are no indications of human pathogenicity.
脊椎動物の病原体として単離、もしくはその可能性が疑われるが、ヒトへの病原性はないと考えられるもの
t2 Because of the vertebrate pathogenicity it may be necessary under animal disease law to take safety measures which, in a comparable way to safety measures of protection level 2, minimise the escape of prokaryotes into the external environment or other working areas.
脊椎動物病原体(P2レベル相当の安全対策をとるのが望ましい)
t3 Because of the vertebrate pathogenicity it may be necessary under animal disease law to take safety measures which, in a comparable way to safety measures of protection level 3, prevent the escape of prokaryotes into the external environment or other working areas.
脊椎動物病原体(P3レベル相当の安全対策をとるのが望ましい)
T Toxin production: prokaryotes which are capable of forming exotoxins. The tag "T" cannot claim to be exhaustive, however, i.e. exotoxin-forming strains may also arise in types of prokaryote without this tag. The tag "T" was taken over from Annex III of the Directive 2000/54/EC.
外毒素産生病原体
TA Types for which strains are known which have been handled safely over many years in technical applications. These proven strains can therefore be assigned to the risk group 1 according to the classification criteria. The tag "TA" cannot claim to be exhaustive, however. In species which do not bear this tag it is therefore also possible for strains with the features of "TA" to arise.
長期安全利用実績のある基準株
V Effective vaccine available. The tag “V” has been taken over from Annex III of Directive 2000/54/EC.
有効なワクチン株が存在するもの
Z The bacteria given the identifying tag “Z” in the present TRBA encompass the zoonotic pathogens named in Directive 2003/99/EC and other bacteria which fall under B.4 Annex I of Directive 2003/99/EC but are not specifically named there. These identifying tags come from the BG information document "Safe biotechnology - Classification of biological agents: prokaryotes (bacteria and archaea)" of the Berufsgenossenschaft in the Chemical Industry.
人獣共通病原体
** In the case of biological agents classified in Directive 2000/54/EC in risk group 3 and signed with two asterisks (**), the risk of infection for workers is limited since infection is not normally possible by inhalation.
リスクグループ3に分類されているが、通常空気感染はしないため、作業者への感染の危険は限定されると考えられるもの
NITEによる補足記号
出典資料では種名の記載情報がある。本亜種名の記載はない。
出典資料では亜種名の記載情報がある。本種名の記載はない。
出典資料では種名の記載情報がある。本血清型/株名等の記載はない。
出典資料では血清型/株名等に限定した記載情報がある。
出典資料では本学名の記載情報がないものの、本学名の異名(シノニム)には記載情報または参照情報がある。
※4aBacillus cereus は、biovar anthracisを除き、2, T, TAに分類されている。
※4bSalmonella enterica subsp. entericaSalmonella Paratyphi A, B, C, Salmonella Typhiを除く全血清型が2, Zに分類されている。
※4cSalmonella Typhiが3(**), Vに分類されている。

家畜伝染病予防法

家畜伝染病予防法(以下「法」という。)では、監視伝染病(同法で規定する家畜伝染病、届出伝染病)及び新興疾病の病原体が定められ、所持・輸入に関して規制が設けられています。これらとは別に、所持については規制対象ではないものの、輸入前に届出が必要な病原体(届出病原体)も定められています。

本リストでは、監視伝染病の病原体、および所持・輸入規制に係わる菌種を掲載しています。

参考URL:病原体の所持等について(農林水産省ホームページ)
https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/eisei/e_koutei/kaisei_kadenhou/pathogen.html
参考URL:病原体の輸入手続 (農林水産省動物検疫所ホームページ)
https://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/88.html
当リスト更新日(細菌)2021年12月
当リスト更新日(真菌)2021年12月
資料1資料名『家畜の監視伝染病』 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所 ホームページ
 家畜の監視伝染病に関する概要や原因となる病原体についての解説がある。
URLhttps://www.naro.affrc.go.jp/org/niah/disease_fact/kansi.html
資料更新日令和3年12月
資料2資料名『監視伝染病病原体と伝染病の名称の対照表』 農林水産省ホームページ
URLhttps://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/eisei/e_koutei/kaisei_kadenhou/attach/pdf/pathogen-17.pdf 【PDF:79KB】
資料更新日令和2年2月
資料3資料名『病原体の所持等に係る規制の対象疾病について』 農林水産省ホームページ
URLhttps://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/eisei/e_koutei/kaisei_kadenhou/attach/pdf/pathogen-8.pdf 【PDF:130KB】
資料更新日令和2年8月
資料4資料名『家畜の伝染性疾病の病原体であって既に知られているもののうち、監視伝染病の病原体以外のものを公示する件』〈農林水産省告示第五○五号〉
URLhttps://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/pdf/kou-505.pdf 【PDF:87KB】
届出する病原体
 細菌:https://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/attach/pdf/88-10.pdf 【PDF:41KB】
 マイコプラズマ:https://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/attach/pdf/88-7.pdf 【PDF:33KB】
 真菌:https://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/attach/pdf/88-4.pdf 【PDF:42KB】
資料更新日平成10年3月(細菌のみ平成27年11月更新あり)
区分リストでは、「家畜の伝染性疾病の病原体であって既に知られているもの〈法第36条〉」について、参照資料中で菌種名が挙げられている病原体を掲載し、原因となる疾病の区分[病原体の規制区分]で表記する。
疾病の区分監視伝染病家畜伝染病法第2条第1項に掲げる伝染性疾病
原因となる病原体をリストでは「監・家」と表記する。
届出伝染病法第4条第1項の農林水産省令で定める伝染性疾病(施行規則第2条)
原因となる病原体をリストでは「監・届」と表記する。
上記以外家畜の伝染性疾病の病原体であって既に知られているもののうち、監視伝染病の病原体以外のもの(以下、届出病原体)〈法第36条の2第1項〉による疾病。
病原体の
規制区分
監視伝染病
の病原体
  • 法第36条第1項第2号の病原体
  • 原則輸入禁止だが、試験研究目的やその他特別な事由がある場合に限り、農林水産大臣の許可を得て輸入することができる
  • 一部(下記)の病原体は、国内における所持の許可又は所持の届出が必要(法第46条の22第1号の家畜の伝染性疾病を発生させるおそれがほとんどないものとして農林水産省令で定める病原体を除く(施行規則第56条の34))
家畜伝染病病原体
  • 法第46条の5第1項本文の農林水産省令で定める病原体(施行規則第56条の3)
  • 所持に関して許可が必要
リストでは「所持許可」と表記する。
重点管理家畜伝染病病原体
  • 施行規則第56条の3第1号、第4号及び第9号に掲げる病原体
細菌・真菌は非該当。
要管理家畜伝染病病原体
  • 重点管理家畜伝染病病原体以外の家畜伝染病病原体
リストでは「要管理」と表記する。
届出伝染病等病原体
  • 法第46条の19第1項本文の農林水産省令で定める病原体(施行規則第56条の27)
  • 所持に関して届出が必要
リストでは「所持届出」と表記する。
届出病原体
  • 法第36条の2第1項により規定され、同条の2第2項により公示される病原体(告示第505号)
  • 輸入に関して届出が必要。
リストでは「輸入届出」と表記する。
NITEによる補足記号
出典資料では種名の記載情報がある。本亜種名の記載はない。
出典資料では亜種名の記載情報がある。本種名の記載はない。
出典資料では種名の記載情報がある。本血清型/株名等の記載はない。
出典資料では本学名の記載情報がないものの、本学名の異名(シノニム)には記載情報または参照情報がある。
※5a施行規則第1条もしくは第2条で指定されている監視伝染病の病原体
※5bEscherichia coli のO157及び家畜に病原性があるもののみ届出対象(B株、K12株及びこれらの由来株は届出不要)。
※5cレプトスピラ属(監視伝染病の病原体であるものを除く)が届出病原体に指定されている。Leptospira 属の細菌種毎の記載はない。
監視伝染病の病原体に該当するのは、血清型がAustralis, Autumnalis, Canicola, Grippotyphosa, Hardjo, Icterohaemorrhagiae, Pomonaの病原性レプトスピラ(Leptospira interrogans など)である。
※5dPasteurella multocida は監視伝染病の病原体。このうち、莢膜抗原型がB又はEであるものであって、菌体抗原型がHeddlestonの型別で2又は2・5であるものは届出伝染病等病原体。
※5eサルモネラ属(監視伝染病の病原体であるものを除く)が届出病原体に指定されている(家畜に病原性があるもののみ届出対象)。Salmonella 属の細菌種毎の記載はない。

植物防疫法

植物防疫法(以下「法」という。)では、我が国の農作物や樹木などの植物を守ることを目的として、輸出入植物や国内の植物を検疫し、植物に有害な昆虫・微生物など(検疫有害動植物)の駆除とそのまん延を防止するために、さまざまな規制を定めています。植物や検疫有害動植物の国際間での移動については、国際検疫(輸入検疫と輸出検疫)、国内においては国内検疫が実施されます。

本リストでは、「検疫有害植物」および「まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがないことが確認されていない有害植物から除かれる有害植物」(非検疫有害植物)のみを掲載しています。
『輸入禁止品に関する農林水産大臣の許可手続実施要綱 』の一部改正(改正日:令和5年3月31日)により指定微生物株保存機関から譲受けができない輸入検疫有害菌についての規制が廃止されたため、「譲受不可」の記載は本リストから削除しました。

本リストで規制の対象として明記されていない病原体は、「規制がない」ことを意味するものではありません。
詳しくは最寄りの植物防疫所にお問い合わせください。

参考URL:生きた昆虫・微生物などの輸入について(農林水産省植物防疫所ホームページ)
http://www.pps.go.jp/rgltsrch/
参考URL:植物検疫に関する情報(農林水産省ホームページ)
https://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/keneki/
参考URL:『II試験研究のために輸入検疫有害菌を国内の指定微生物株保存機関から譲り受ける方へ』 (農林水産省植物防疫所ホームページ)
https://www.maff.go.jp/pps/j/law/daijinkyoka/index.html#daijin02
当リスト更新日(細菌)2023年3月
当リスト更新日(真菌)2023年3月
資料1資料名『植物防疫法施行規則』植物防疫所のホームページ
URLhttps://www.maff.go.jp/pps/j/law/houki/shorei/shorei_12_html_12.html
資料更新日令和5年11月
資料2資料名『植物防疫法施行規則別表一の第一の二の項及び第二の二の項の規定に基づき、農林水産大臣が指定する有害動物及び有害植物を指定する件』植物防疫所のホームページ
URLhttps://www.maff.go.jp/pps/j/law/houki/kokuji/kokuji_245_html_245.html
資料更新日令和5年2月
区分

「検疫有害植物」
法第5条の2第1項の農林水産省令で定める、まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがある有害植物(施行規則第3条)。
輸入植物検疫の対象となる。

①まん延した場合に有用な植物に損害を与えることが明らかであるもの(施行規則別表1の第2の1に規定するもの)
リストでは「検疫有害」と表記する。

②まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがないことが確認されていないもの(施行規則別表1の第2の2に規定し、指定告示第2号表の2の(2)で指定するもの)
(注)本リストに掲載していません。

「まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがないことが確認されていない有害植物から除かれる有害植物」〈指定告示第2号表の2〉
輸入植物検疫の対象とならない有害植物。
リストでは「除外」と表記する。
NITEによる補足記号
出典資料では種名の記載情報がある。本亜種名の記載はない。
出典資料では亜種名の記載情報がある。本種名の記載はない。
出典資料では血清型/株名等に限定した記載情報がある。
出典資料では本学名の記載情報がないものの、本学名の異名(シノニム)には記載情報または参照情報がある。
※6AAspergillus 属(アスペルギルス属菌)が「まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがないことが確認されていない有害植物から除かれる有害植物」に定められている。Aspergillus 属の真菌種毎の記載はない。
※6BNigrospora 属(ニグロスポラ属菌)が「まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがないことが確認されていない有害植物から除かれる有害植物」に定められている。 Nigrospora 属の真菌種毎の記載はない。
※6CPenicillium 属(ペニシリウム属菌)が「まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがないことが確認されていない有害植物から除かれる有害植物」に定められている。Penicillium 属の真菌種毎の記載はない。
※6DRhizopus 属(リゾープス属菌)が「まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがないことが確認されていない有害植物から除かれる有害植物」に定められている。Rhizopus 属の真菌種毎の記載はない。
※6ETrichothecium 属(トリコセシウム属菌)が「まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがないことが確認されていない有害植物から除かれる有害植物」に定められている。Trichothecium 属の真菌種毎の記載はない。

カルタヘナ法(遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律)

カルタヘナ法研究開発二種省令(研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令)では、使用する遺伝子組換え生物の宿主又は核酸供与体を、その病原性や伝達性により、生物の多様性に影響を引き起こすおそれに応じてクラス1からクラス4までの“実験分類”に分類し、実験分類ごとに執るべき拡散防止措置が異なります。

本リストでは、クラス2以上を掲載しています。資料中では、クラス1の菌種の記載はないため、本リストに掲載されていない菌種がクラス1であるとは限らないことにご留意ください。

参考URL:研究開発段階における遺伝子組換え生物等の第二種使用等の手引き(文部科学省 ライフサイエンスの広場へ)
https://www.lifescience.mext.go.jp/files/pdf/n2333_01.pdf 【PDF:691KB】
参考URL:ライフサイエンスにおける安全に関する取組(文部科学省 ライフサイエンスの広場のページへ)
https://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/anzen.html#kumikae
当リスト更新日2021年2月
資料名『研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の規定に基づき認定宿主ベクター系等を定める件』(文部科学省 ライフサイエンスの広場より)
URLhttps://www.lifescience.mext.go.jp/files/pdf/n648_02.pdf 【PDF:159KB】
資料更新日令和3年2月
実験分類
の区分
参考:『研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令』(文部科学省 ライフサイエンスの広場より) https://www.lifescience.mext.go.jp/files/pdf/n2340_02.pdf 【PDF:387KB】
クラス1微生物、きのこ類及び寄生虫のうち、哺乳綱及び鳥綱に属する動物(ヒトを含む。以下「哺乳動物等」という。)に対する病原性がないものであって、文部科学大臣が定めるもの並びに動物(ヒトを含み、寄生虫を除く。)及び植物
クラス2微生物、きのこ類及び寄生虫のうち、哺乳動物等に対する病原性が低いものであって、文部科学大臣が定めるもの
クラス3微生物及びきのこ類のうち、哺乳動物等に対する病原性が高く、かつ、伝播性が低いものであって、文部科学大臣が定めるもの
クラス4微生物のうち、哺乳動物等に対する病原性が高く、かつ、伝播性が高いものであって、文部科学大臣が定めるもの
備考備考 1科学的知見により哺乳動物等に対する病原性がないとされているものを除く。
NITEによる補足記号
出典資料では種名の記載情報がある。本亜種名の記載はない。
出典資料では亜種名の記載情報がある。本種名の記載はない。
出典資料では種名の記載情報がある。本血清型/株名等の記載はない。
出典資料では血清型/株名等に限定した記載情報がある。
出典資料では本学名の記載情報がないものの、本学名の異名(シノニム)には記載情報または参照情報がある。
♯(真菌リスト)毒素産生株に限る。
※7aBorrelia 属全種がクラス2に定められている。Borrelia 属の細菌種毎の記載はない。
※7bBrucella 属全種がクラス3に定められている。Brucella 属の細菌種毎の記載はない。
※7cEscherichia coli(腸管、尿路等における病原性を有する株に限る)がクラス2に定められている。
※7dLegionella 属全種がクラス2に定められている。Legionella 属の細菌種毎の記載はない。
なお、Legionella bozemanaeL. dumoffiiL. gormaniiL. micdadei については、それぞれの異名であるFluoribacter bozemaneF. dumoffiiF. gormaniiTatlockia micdadei がクラス2に定められている。
※7eMycoplasma 属全種(Mycoplasma mycoides subsp. mycoides を除き、Mycoplasma mycoides subsp. mycoides(V株)を含む)がクラス2に定められている。Mycoplasma 属の細菌種毎の記載はない。
※7f出血性敗血症又は家きんコレラ由来の Pasteurella multocida はクラス3に、それ以外の Pasteurella multocida はクラス2に定められている。
※7gSalmonella 属全種(S. enterica subsp. enterica serovar Paratyphi A、S. enterica subsp. enterica serovar Typhi、S. enterica subsp. enterica serovar TyphimuriumのTA98株、TA100株及びTA1535株並びにS. subterranea を除く。)がクラス2に定められている。その他のSalmonella 属の細菌種毎の記載はない。
※7hSalmonella enterica subsp. enterica serovar Typhiがクラス3に指定されている。
※7iShigella 属全種がクラス2に定められている。Shigella 属の細菌種毎の記載はない。
※7AAspergillus 属全種がクラス2に定められている。Aspergillus 属の真菌種毎の記載はない。
※7BCandida 属全種がクラス2に定められている。Candida 属の真菌種毎の記載はない。
※7CChaetomium 属全種がクラス2に定められている。Chaetomium 属の真菌種毎の記載はない。
※7DCladophialophora 属全種(Cladophialophora bantianaを除く。)がクラス2に定められている。その他のCladophialophora属の真菌種毎の記載はない。
※7ECryptococcus 属全種がクラス2に定められている。Cryptococcus 属の真菌種毎の記載はない。
※7FCunninghamella 属全種がクラス2に定められている。Cunninghamella 属の真菌種毎の記載はない。
※7GFusarium 属全種がクラス2に定められている。Fusarium 属の真菌種毎の記載はない。
※7HHistoplasma 属全種がクラス3に定められている。Histoplasma 属の真菌種毎の記載はない。
※7IMicrosporum 属全種がクラス2に定められている。Microsporum 属の真菌種毎の記載はない。
※7JMucor 属全種がクラス2に定められている。Mucor 属の真菌種毎の記載はない。
※7KMyrothecium 属全種がクラス2に定められている。Myrothecium 属の真菌種毎の記載はない。
※7LPenicillium 属全種がクラス2に定められている。Penicillium 属の真菌種毎の記載はない。
※7MPneumocystis 属全種がクラス2に定められている。Pneumocystis 属の真菌種毎の記載はない。
※7NRhizopus 属全種がクラス2に定められている。Rhizopus 属の真菌種毎の記載はない。
※7OScedosporium 属全種がクラス2に定められている。Scedosporium 属の真菌種毎の記載はない。
※7PSporothrix 属全種がクラス2に定められている。Sporothrix 属の真菌種毎の記載はない。
※7QTalaromyces 属全種がクラス2に定められている。Talaromyces 属の真菌種毎の記載はない。
※7RTrichophyton 属全種がクラス2に定められている。Trichophyton 属の真菌種毎の記載はない。
※7STrichosporon 属全種がクラス2に定められている。Trichosporon 属の真菌種毎の記載はない。

外為法(外国為替及び外国貿易法)

外為法では、国際的な合意を踏まえ、武器及び大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれの高い貨物の輸出や技術の対外提供が規制されています。
輸出しようとする貨物が、「輸出貿易管理令・別表第一」の1から15の項の品目に該当し、かつ、 「輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(貨物等省令)」に該当する仕様(スペック)を有する場合には、経済産業大臣の許可を受ける必要があります。

本リストでは、上記に該当する菌種を「規制対象」として掲載しています。

参考URL:経済産業省 安全保障貿易管理のページ
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/apply01.html
参考URL:安全保障貿易管理 説明会資料 (経済産業省 安全保障貿易管理のページ)
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/seminer_document3.html
当リスト更新日2024年2月
資料1資料名輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(以下、貨物等省令という)
URLhttps://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403M50000400049
資料更新日令和6年2月
資料2資料名輸出令別表第1貨物のマトリクス
URLhttps://www.meti.go.jp/policy/anpo/kanri/shyourei-matrix/kamotsu_matrix_20231201.xlsx 【EXCELファイル:815KB】
資料更新日令和6年2月
備考貨物等省令第2条の2第1項の第二号で規定される細菌(ワクチンを除く。)、および同省令第2条の2 第1項の第五号で規定される細菌を本リストでは「規制対象」として掲載。
(輸出に関して経済産業大臣の許可が必要)
NITEによる補足記号
出典資料では種名の記載情報がある。本亜種名の記載はない。
出典資料では亜種名の記載情報がある。本種名の記載はない。
出典資料では種名の記載情報がある。本血清型/株名等の記載はない。
出典資料では血清型/株名等に限定した記載情報がある。
出典資料では本学名の記載情報がないものの、本学名の異名(シノニム)には記載情報または参照情報がある。
※8a腸管出血性大腸菌(血清型がO26、O45、O103、O104、O111、O121、O145及びO157)が規制対象に該当する。
※8bチフス菌(Salmonella enterica subspecies enterica serovar Typhi)が規制対象に該当する。

魚介類病原菌参照資料

本リストでは、下記 1 ~ 5 の資料において病原性微生物として学名が記載されている菌種に、[魚]と記載しています。

参考URL:日本魚病学会のページ
https://www.fish-pathology.com/

当リスト更新日2023年3月
参照
資料
1魚病学概論 改訂 第2版 小川 和夫、室賀 清邦、 恒星社厚生閣(2012)
2魚介類の感染症・寄生虫病、江草 周三、若林 久嗣、 室賀 清邦 恒星社厚生閣(2004)
3選定された魚病名(2023年改訂)日本魚病学会編集
(URL: https://www.fish-pathology.com/wp-content/uploads/sentei_2023.pdf 【PDF:666KB】)
4Wahli T et al. (2005). Aeromonas sobria, a causative agent of disease in farmed perch, Perca fluviatilis L. J Fish Dis. 28(3):141-50. PMID: 15752274
5Balboa S and Romalde JL. (2013). Multilocus sequence analysis of Vibrio tapetis, the causative agent of Brown Ring Disease: description of Vibrio tapetis subsp. britannicus subsp. nov. Syst Appl Microbiol. 36(3):183-7. PMID: 23394813
備考備考 1*:日本魚病学会が選定した魚病名 (選定された魚病名)
"":暫定的病名
注1持続的養殖生産確保法における特定疾病
注22022年版国際獣疫事務局 (OIE) のコードにリストアップされた疾病
NITEによる補足記号
出典資料では種名の記載情報がある。本亜種名の記載はない。
出典資料では亜種名の記載情報がある。本種名の記載はない。
出典資料では種名の記載情報がある。本血清型/株名等の記載はない。
出典資料では血清型/株名等に限定した記載情報がある。
出典資料では本学名の記載情報がないものの、本学名の異名(シノニム)には記載情報または参照情報がある。
※9anon-O1 Vibrio cholerae が病原菌とされている。
※9bAeromonas salmonicida subsp. salmonicida 以外の亜種は亜種名に関係なく「非定型A. salmonicida」と総称されている。
非定型A. salmonicida 感染症としては, ウナギの頭部潰瘍病*, コイ科魚類の穴あき病*, サケ科魚類の潰瘍病*などがある。

日本植物病名データベース

当データベースは、日本植物病理学会編集の日本植物病名目録および追録・正誤表に記載された情報をベースに、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)・遺伝資源研究センターの農業生物資源ジーンバンク事業により管理・公開運用・開発されています。

本リストでは、当データベースにおいて病原微生物(細菌・放線菌)として学名が記載されている菌種に、[植]と記載しています。

当リスト更新日2023年10月
資料名日本植物病名データベース(農研機構・遺伝資源研究センターの農業生物資源ジーンバンク事業のWebサイト)
URLhttps://www.gene.affrc.go.jp/databases-micro_pl_diseases.php
資料更新日2023年10月
備考本リストでは、当データベースに収録されている病原微生物のうち、学名が記載されている細菌・放線菌を「植物病原菌」としている。宿主、病名および病原型(pathovar)等の情報については、当データベースを参照のこと。
NITEによる補足記号
出典資料では種名の記載情報がある。本亜種名の記載はない。
出典資料では亜種名の記載情報がある。本種名の記載はない。
出典資料では種名の記載情報がある。本血清型/株名等の記載はない。
出典資料では血清型/株名等に限定した記載情報がある。
出典資料では本学名の記載情報がないものの、本学名の異名(シノニム)には記載情報または参照情報がある。

TRBA 460 リスクグループ(真菌)

ドイツ連邦労働安全衛生研究所(BAuA)のTechnische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe(英訳:Technical Rules for Biological Agents) における真菌のリスクグループ TRBA 460(1~3)の分類です。

本リストでは、リスクグループ2以上、および、リスクグループ1のもののうち病原性等に関する注釈情報がついている菌種を掲載しています。

当リスト更新日2019年8月
資料名Technische Regeln fur Biologische Arbeitsstoffe TRBA 460:Einstufung von Pilzen in Risikogruppen
URLhttps://www.baua.de/DE/Angebote/Regelwerk/TRBA/pdf/TRBA-460.pdf?__blob=publicationFile&v=2 【PDF:783KB】
資料はドイツ語
資料更新日2019年8月
備考免疫力が低下した人の感染症においてのみ、起因病原菌、もしくはその疑いがあるとして、検出されたことがある菌株を含む種。ただし、種の同定が信頼できるとは限らない。
Aアレルギーの原因物質となる可能性がある。
n無脊椎動物の病原菌("n"が付記されていなくても無脊椎動物の病原菌の可能性はある)
P植物の病原菌("P"が付記されていなくても植物の病原菌の可能性はある)
t脊椎動物の病原菌
T毒素生産菌
TA長期安全利用の実績のある菌株(クラス1レベルと見なすことができる)を含む種。(“TA”が付記されていなくても長期安全利用の実績のある菌株を含む可能性はある)
Z人獣共通感染症の病原菌
NITEによる補足記号
見出しの学名(リストA列)は、TRBA460ではspecies complexであるとされている。

住まいとカビと病原性 (生活環境内に生息する真菌)

生活環境内の真菌(環境真菌)がどの程度ヒトに対して病原性があるのかを、日本医真菌学会危険度分類のランクに対比させて分類したもの。
「病原度1~3」に分類し、病原度2は2aと2b、病原度3は3aと3bに細分化されています。

この分類は、実験室内での微生物取扱基準としての危険度分類とは異なり、自然界および生活環境内におけるヒトに対する病原度を示すものです。

本リストでは、病原度1以上を掲載しています。

当リスト更新日2009年7月
資料名住まいとカビと病原性 ―カビはどの程度危険か―
宮治 誠、西村和子著 八坂書房 ISBN978-4-89694-935-3
出版日2009年7月
分類詳しくは、表IV-1 環境菌の病原度(p108-110)をご参照ください
病原度1通常病原性はない。今まで病巣から分離されたことがないか、ごく稀に分離されたことがある。
病原度2a生活環境内でかなりの頻度で分離されていて、免疫不全患者にのみ感染し(日和見感染真菌)、稀に深在性感染症を引き起こすこともある真菌。また、容易に感染するも、表皮や爪、毛髪にとどまる真菌。
病原度2b生活環境内でかなりの頻度で分離されていて、免疫不全患者にのみ感染し、かなり重篤な病状を起こし、稀に健康人にも感染し深在性病巣を起こす真菌。またアレルゲンとして特定されている真菌。
病原度3a日本に存在しない真菌(輸入真菌)で、健康人にも感染し重篤な症状を呈し、死亡例も少なくない(Coccidioides immitis を除く)。
病原度3b輸入真菌で病原性がきわめて強く、健康人にも容易に感染し、致死的経過を引き起こす(Coccidioides immitis のみ)。
謝辞
本リストの作成にあたり、危険度分類の情報を本書籍より引用させていただきました。宮治誠博士と西村和子博士には心より感謝を申し上げます。