化学物質管理

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律における「化学物質の分配係数(1-オクタノール/水)の測定方法及びその結果の取扱い」改正案に対する意見の募集について

平成14年8月19日

(厚生労働省及び環境省と同時発表)

経済産業省製造産業局
化学物質管理課化学物質安全室

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に関する「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について」(昭和62年3月24日薬発第291号、62基局第171号、厚生省薬務局長及び通商産業省基礎産業局長連名通知(以下「運用通知」という。))により、新規化学物質の審査に際して、水に可溶で水中で解離も会合もせず、界面活性を有さない新規化学物質(有機金属化合物を除く。)については、当該新規化学物質の1-オクタノールと水との間の分配係数を魚介類の体内における濃縮度を判定するための知見として取り扱うこととしています。

経済協力開発機構(OECD)のテストガイドライン107(分配係数(n-オクタノール/水):フラスコ振とう法)が1995年に改正され、イオン性物質に関してもその測定法が明確化されたこと及びこれまでに実施された既存化学物質の点検結果や経済産業省の化学物質総合評価管理プログラム事業等によりイオン性物質の魚介類の体内における濃縮性に関する知見の集積が進められたことを踏まえ、これまで対象となっていなかった水に可溶で水中で解離又は会合し、界面活性を有さない新規化学物質(有機金属化合物を除く。)についても1-オクタノールと水との間の分配係数を魚介類の体内における濃縮度を判定するための知見として取り扱うこととする改正案を作成しましたので、これを公表して広く国民の皆様からご意見を募集いたします。ご意見のある方は下記の「意見募集要項」に沿ってご提出ください。
なお、この意見募集は、厚生労働省及び環境省においても同時に実施されております。ご意見は経済産業省、厚生労働省又は環境省のいずれかにご提出いただければ、3省において考慮されることとなります。よって、同じ意見を3省に提出いただく必要はありません。

経済産業省、厚生労働省及び環境省では、皆様からいただいたご意見を、最終的な決定の参考とさせていただくとともに、ご意見の概要とそれについての考え方をまとめ公表する予定です。

[ご意見募集要項]

1.意見募集対象

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律における「化学物質の分配係数(1-オクタノール/水)測定方法及びその結果の取扱い」改正案(別添)

2.意見募集期間

平成14年8月19日(月)~9月18日(水)※郵送の場合は同日必着

3.意見提出方法

(意見提出用紙)の様式により、以下に掲げるいずれかの方法で提出してください。

(意見提出用紙)

[宛先]
経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室あて
[氏名]
(企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[〒・住所]
 
[電話番号]
 
[ファックス番号]
 
[意見]
該当箇所(どの部分についての意見か、該当箇所がわかるように明記してください。)

意見内容

理由(可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記してください。)

  1. (1)郵送
  2. (2)ファックス
    • ※ファックスで提出される場合は、別途電話等によりその旨を担当者にご連絡ください。
  3. (3)電子メール
    • ※電子メールで提出される場合は、テキスト形式でメール本文に記載して送付してください。
      (添付ファイルによる意見の提出はご遠慮願います。)
    • ※電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめご了承ください。

4.意見提出先

経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室あて

郵送の場合
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
ファックスの場合
ファックス番号:03-3501-2084
電子メールの場合
電子メールアドレス:qqhbbf@meti.go.jp
(件名に必ず、「パブリックコメントへの意見(新規化学物質の分配係数(1-オクタノール/水)」を入力して下さい。)
  • ※ご意見は、日本語でご提出ください。
  • ※ご提出いただきましたご意見については、住所、電話番号、ファックス番号及び電子メールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることを、あらかじめご承知おきください。
  • ※ご意見に対して、個別の回答はいたしかねますので、その旨ご承知おきください。

5.資料の入手方法

  • 経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室において資料配付
  • インターネットによる閲覧
    経済産業省ホームページ(http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/main_01.html)
  • 郵送による送付
    「郵送を希望される方は、120円切手を添付した返信用封筒 (A4版の冊子が折らずにはいるもの。郵便番号、住所、氏名、「新規化学物質の分配係数(1-オクタノール/水)」を必ず明記。)を同封の上、上記4.の意見提出先の「郵送の場合」のあて先まで送付してください。」

6.厚生労働省及び環境省ホームページ

別途、厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)及び環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/)においてもご意見を募集しております。

(別添)
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律における「化学物質の分配係数(1-オクタノール/水)測定方法及びその結果の取扱い」改正案
[改正案]
水に可溶で界面活性を有さない新規化学物質(有機金属化合物を除く。)については、当該新規化学物質の1-オクタノールと水との間の分配係数を魚介類の体内における濃縮度を判定するための知見として取り扱うこととする。
この場合、1-オクタノールと水との分配係数の測定方法については、原則としてOECD Test Guideline(OECD理事会決定「C(81)30最終別添①」)107によることとする。

お問い合わせ

独立行政法人製品評価技術基盤機構 化学物質管理センター
TEL:03-3481-1977  FAX:03-3481-2900
住所:〒151-0066 東京都渋谷区西原2-49-10 地図
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