名称
毒物及び劇物指定令により定められた物質の名称です。
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律
データ掲載日:2020.07.31(2020.06.07公示)
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(化学兵器禁止法)は、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約及びテロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の的確な実施を確保するため、化学兵器の製造、所持、譲渡し及び譲受けを禁止するとともに、特定物質の製造・使用等を規制する等の措置を講ずることを目的とする法律です。
特定物質は、化学兵器の製造の用に供されるおそれが高いものとして「化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令」(以下「政令」とする)で定めるものをいい、法第二条第三項に基づき、政令第三条第一項、別表一の項の第三欄又は第四欄で指定された物質です。
製造及び使用の許可、輸入の承認、譲渡・譲受及び所持の制限、運搬及び廃棄等が規制されます。
なお、特定物質の塩につきましても、
経済産業省のお知らせにあるように法律の対象とされていますので、ご注意ください。
第一種指定物質は、化学兵器の製造の用に供されるおそれがあるものとして政令で定められた指定物質のうち、化学兵器以外の用途に使用されることが少ない物質として、法第二条第五項に基づき、政令第三条第三項、別表二の項の第三欄又は第四欄で指定された物質です。
製造等予定数量の届出、製造等及び輸出入実績数量の届出等が必要になります。
第二種指定物質は、第一種指定物質以外の指定物質で、法第二条第五項に基づき、政令第三条第二項、別表三の項の第三欄又は第四欄で指定された物質です。
製造予定数量の届出、製造及び輸出入実績数量の届出等が必要になります。
NITE-CHRIPでは、特定物質、第一種及び第二種指定物質について、政令により定められている物質の情報を公開していますが、法第二十九条第一項に基づき、政令第四条で指定された「有機化学物質」については公開しておりません。
例示物質に関する注意事項など詳細につきましては
経済産業省のホームページ( 申告様式記入用参照資料「
附表2の使用に当たっての注意事項」など)をご参照ください。
分類
以下のいずれかが表示されます。
特定物質の毒性物質又は毒性物質の原料となる物質(原料物質)に該当することを示しています。
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第一種指定物質の毒性物質又は毒性物質の原料となる物質(原料物質)に該当することを示しています。
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第二種指定物質の毒性物質又は毒性物質の原料となる物質(原料物質)に該当することを示しています。
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政令番号
政令により定められた個々の物質に対し付与された番号です。
政令名称
政令により定められた物質の名称です。
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律
データ掲載日:2018.10.10(2018.08.10公示)
特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律は、「オゾン層の保護のためのウィーン条約」(1985年採択)及び「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(1987年採択)」で定められた締結国の義務に加え、モントリオール議定書締約国会合での決定事項の履行を目的として、1988(昭和63)年に制定され、特定物質の製造規制並びに排出の抑制及び使用の合理化等を定めた法律です。
2016年のモントリオール議定書のキガリ改正を踏まえ、気候に及ぼす潜在的な影響に配慮しつつオゾン層の保護を図るため、「特定物質代替物質」を加える等の措置を講ずる改正オゾン法「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律」が2018年7月に公布されました。なお、法の改正規定ならびに別表第二を加えるなどの法施行令改正規定を除き、改正オゾン法ならびに法施行令の施行期日はキガリ改正が効力を生ずる日(2019年1月1日を予定)となります。
特定物質は、オゾン層を破壊するものとして、法施行令第一条第一項別表第一で定められた物質です。
特定物質代替物質は、特定物質(オゾン層破壊物質)に代替する物質で地球温暖化に深刻な影響をもたらすものとして、法施行令第一条第一項別表第二で定められた物質です。
NITE-CHRIPでは、特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令(以下「政令」とする)で定められている特定物質及び特定物質代替物質についての情報を公開しています。
物質の種類(付属書番号-グループ)
以下のいずれかが表示されます。
別表第1の1項(A-I)
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別表第1の2項(A-II)
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別表第1の3項(B-I)
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別表第1の4項(B-II)
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別表第1の5項(B-III)
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別表第1の6項(C-I)
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別表第1の7項(C-II)
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別表第1の8項(C-III)
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別表第1の9項(E-I)
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別表第2の1項(F-I)
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別表第2の2項(F-II)
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政令番号
政令により定められた個々の物質に対し付与された番号です。
政令名称
政令により定められた物質の名称です。
オゾン破壊係数
政令により特定物質ごとに定められている数値です。オゾン層への影響の大きさを表す指標のひとつで、CFC-11の1kgあたりの総オゾン破壊量を1としたときの、各化合物1kgあたりの総オゾン破壊量を表しています。
地球温暖化係数
政令により特定物質代替物質ごとに定められている数値です。地球温暖化への影響の大きさを表す指標のひとつで、二酸化炭素(CO2)を1とした場合の温暖化の強さを表しています。
大気汚染防止法
データ掲載日:2023.07.31(2020.06.05公示)
大気汚染防止法は、大気環境の保全を目的として1968(昭和43)年に制定された法律です。工場等から排出される大気汚染物質について、排出施設の種類や規模によって、物質の種類ごとに排出基準を定めています。
規制対象となる物質の種類は、ばい煙、揮発性有機化合物、粉じん、水銀等、有害大気汚染物質、自動車排出ガスなどです。
NITE-CHRIPでは、法律、大気汚染防止法施行令(以下「政令」という。)及び中央環境審議会答申により次のように定められている物質の情報を公開しています。
なお、揮発性有機化合物(VOC)は、「揮発性有機化合物(VOC)排出インベントリについて 令和4年3月」、(揮発性有機化合物(VOC)排出インベントリ検討会)をもとに作成しています。
分類
以下のいずれかが表示されます。
燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物のうち人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質で、施設・地域ごとに排出基準などが定められています。
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燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん(いわゆる煤)のうち人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質で、施設・地域ごとに排出基準などが定められています。
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物の燃焼、合成、分解、その他の処理(機械的処理を除く)に伴い発生する物質のうち人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるもので、施設・地域ごとに排出基準などが定められています。
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工場又は事業場が集合している地域で、本法令第三条第一項、第三項又は第四条第一項の排出基準のみでは環境基本法第十六条第一項の規定による大気環境基準の確保が困難とされた地域が対象の、いおう酸化物その他の政令で定めるばい煙です。
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大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物(浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く)で、施設ごとに排出基準などが定められています。VOC (Volatile Organic Compounds) と呼ばれています。 例示した物質は、環境省の「揮発性有機化合物(VOC)排出インベントリ」に基づいています。
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浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質で、大気汚染防止法の揮発性有機化合物(VOC)からは除かれる物質です。
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物の破砕、選別その他の機械的処理又は堆積に伴い発生し、又は飛散する物質です。
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粉じんのうち、石綿その他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるもので、事業場の境界基準や建築物解体時等の作業基準などが定められています。
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粉じんのうち、特定粉じん以外の粉じんです。
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水銀に関する水俣条約の規定に基づき規制される水銀及びその化合物で、排出基準などが定められています。
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自動車及び原動機付自転車の運行に伴い発生する、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるもので、自動車種別ごとの許容限度が設定されています。
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物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもので、事故時における措置が定められています。
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継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原因となるもの(ばい煙(法第2条第1項第1号及び第3号に掲げるものに限る。)、特定粉じん及び水銀等を除く。)で、知見の集積等、各主体の責務が規定されています。
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有害大気汚染物質のうち、人の健康に係る被害を防止するためその排出又は飛散を早急に抑制しなければならないもので政令で定めるもので、施設ごとに抑制基準が定められています。
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中央環境審議会大気環境部会答申において、「有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質」としてリスト化された物質です。
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中央環境審議会大気環境部会答申において、「有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質」の中でも有害性の程度や大気環境の状況等に鑑み健康リスクがある程度高いと考えられる物質としてリスト化された物質です。
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政令番号
政令(又は、法や答申)により定められた個々の物質に付与された番号です。
政令名称
政令(又は、法や答申)により定められた物質の名称です。
備考
物質の定義に注釈等が付いている場合、それらの情報が表示されます。
VOC排出インベントリ物質コード
「揮発性有機化合物(VOC)排出インベントリ」記載の物質コードです。
VOC排出インベントリ物質名
「揮発性有機化合物(VOC)排出インベントリ」記載の物質名です。
水質汚濁防止法
データ掲載日:2023.03.14(2022.12.23公示)
水質汚濁防止法は、公共用水域及び地下水の水質汚濁の防止を目的として1970(昭和45)年に制定された法律です。工場等から公共用水域に排出される排出水中の有害物質の排水基準や水質汚染状況を示す項目、及び特定施設(有害物質を含む汚水又は廃液等を排出する施設)や指定施設(有害物質を貯蔵若しくは使用している施設又は指定物質を製造、貯蔵、使用若しくは処理する施設)等を設置する工場又は事業場の設置者に対する事故時の措置等を定めています。
有害物質は、カドミウムその他の人の健康に被害が生じるおそれのあるもので、水質汚濁防止法第二条第二項第一号に基づき同法施行令第二条で指定された物質です。
指定物質は、有害物質や同法第二条第五項に規定する油を除き、公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるもので、同法第二条第四項に基づき同法施行令第三条の三で指定された物質です。
油は、重油その他の政令で定める油であって、同法第二条第五項に基づき同法施行令第三条の四で指定された物質です。
NITE-CHRIPでは、水質汚濁防止法施行令(以下「政令」という。)により定められている有害物質、指定物質及び油の情報を公開しています。
政令番号
政令第二条(有害物質)、政令第三条の三(指定物質)及び政令第三条の四(油)により定められた個々の物質に付与された番号です。
政令名称
政令第二条(有害物質)、政令第三条の三(指定物質)及び政令第三条の四(油)により定められた物質の名称です。
排水基準
法第三条で定義された「排水基準」として、「排水基準を定める省令」第一条により有害物質ごとに定められた許容限度です。政令で定められた特定施設を設置する工場等から公共用水域に排出される排水に適用される値です。
土壌汚染対策法
データ掲載日:2023.07.31(2022.12.16公示)
土壌汚染対策法は、土壌の特定有害物質による汚染状況の把握と、その汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めることを目的として、2002(平成 14)年に制定された法律です。汚染の状況を判断するための、特定有害物質の土壌溶出量基準及び土壌含有量基準等を定めています。
特定有害物質は、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く。)であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして、土壌汚染対策法第2条第1項に基づき同法施行令第1条で指定された物質です。
土壌溶出量基準と土壌含有量基準は、土壌汚染対策法第2条第2項の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査(土壌汚染状況調査)で用いられる基準値です。
分解生成物とは、分解により生成するおそれのある特定有害物質です。
NITE-CHRIPでは、土壌汚染対策法施行令(以下「政令」とする)により定められている特定有害物質と、施行規則により定められている基準の情報を公開しています。
分類
施行規則第4条第3項第2号のとおり、特定有害物質の性状から3つの分類が定められています。
第1種特定有害物質:揮発性有機化合物
第2種特定有害物質:重金属等
第3種特定有害物質:第1種及び第2種特定有害物質以外の特定有害物質(農薬等/農薬及びPCB)
政令番号
政令第1条により定められた個々の特定有害物質に付与された番号です。
政令名称
政令第1条により定められた特定有害物質の名称です。
土壌溶出量基準
地下水等経由の摂取リスクの観点から設定された、土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の量で、施行規則別表4に記載された量です。
土壌含有量基準
汚染土壌を直接摂取することによる健康リスクの観点から設定された、土壌に含まれる特定有害物質の量で、施行規則別表5に記載された量です。
分解生成物
分解生成物とは、分解により生成するおそれのある特定有害物質です。
施行規則別表第1の上欄に掲げられた特定有害物質に関する採取及び測定する場合、その物質が分解することによって生成する同表下欄に掲げられた特定有害物質も採取及び測定の対象になります。
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律
データ掲載日:2019.03.19(2015.07.09公示)
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律は、有害物質を含有する家庭用品について、保健衛生上の見地から必要な規制を行うことにより、国民の健康の保護に資することを目的として、1973(昭和48)年に制定された法律です。同法は、規制の対象となる有害物質と、指定された家庭用品の基準を定めています。
規制の対象となる有害物質は、水銀化合物その他の人の健康にかかわる被害が生じるおそれのあるもので、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項に基づき、同法第二条第二項の物質を定める政令で指定されています。
規制の対象となる家庭用品は、保健衛生上の見地から、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第四条第一項に基づき、同法施行規則第一条別表等で指定されています。
NITE-CHRIPでは、家庭用品に含有される物質のうち、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の物質を定める政令(以下「政令」とする)により定められている有害物質の情報を公開しています。
政令番号
政令により定められた個々の物質に付与された番号です。
政令名称
政令により定められた物質の名称です。
家庭用品
政令にて定められた家庭用品とは、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第四条第一項及び第四条第二項に基づき、同法施行規則第一条、第二条で定められる別表一、別表二等に示される家庭用品です。
基準
家庭用品の基準は、施行規則第一条及び第二条で定められています。試験方法、試験機器及び試験条件等が含まれています。
食品衛生法
食品衛生法:規格基準告示別表第1第1表(1) 基ポリマー(プラスチック)
データ掲載日:2020.07.31 (2020.04.28公布)
食品衛生法第18条第3項に基づき、食品用器具及び容器包装に対して合成樹脂を対象としたポジティブリスト制度が導入され、これを踏まえ、これに含まれる物質の規格が「食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)」(以下「規格基準告示」と略)別表第1に規定されました。別表第1で管理される物質は、合成樹脂の基本をなす基ポリマーと合成樹脂の物理的または化学的性質を変化させるために最終製品中に残存することを意図して用いられる添加剤です。
基ポリマーの98%を超える部分は、規格基準告示の別表第1第1表(1)又は(2)の表の物質名欄に掲げる物質により構成されなければなりません。それ以外の部分は同表(3)の表に掲げる物質で構成されなければなりません。
添加剤は合成樹脂の区分に応じて添加量を決めて管理され、規格基準告示別表第1第2表に示されます。
規格基準告示別表第1第1表(1)では基ポリマー(プラスチック)の規格を定めています。
カテゴリ
別表第1第1表(1)に記載されているポリマーの種類です。
番号 名称
別表第1第1表(1)に記載されている通し番号と物質名です。
食品区分(酸|油|乳|酒|他)
食品区分(酸|油|乳|酒|他)及び各欄に記載の内容は下記の通りです。
食品中又は食品表面のpHが4.6以下の食品をいう |
食品中又は食品表面の油脂含有量が20%以上の食品をいう |
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)第2条で規定される食品のうち、食品中又は食品表面の油脂含有量が20%未満の食品をいう |
アルコール濃度が1体積%以上の飲料をいう |
上記ⅰからⅳまでに該当しない食品とする |
表中の物質を原材料とした器具又は容器包装が、当該食品に対して使用可能であることを示す。 |
表中の物質を原材料とした器具又は容器包装が、当該食品に対して使用不可であることを示す。 |
最高温度/合成樹脂区分
最高温度/合成樹脂区分及び各欄の内容は下記の通りです。
表中の物質を原材料とした器具又は容器包装が使用された際に達することが許容される最高温度が70℃であることを示す。 |
表中の物質を原材料とした器具又は容器包装が使用された際に達することが許容される最高温度が100℃であることを示す。 |
表中の物質を原材料とした器具又は容器包装が使用された際に達することが許容される最高温度が100℃を超えることを示す。 |
ガラス転移温度若しくはボールプレッシャー温度が150℃以上のポリマー又は架橋構造を有し、融点が150℃以上のポリマー(4から7までに該当するものを除く。)に類するものであることを示す。 |
吸水率が0.1%以下のポリマー(1及び4から7までに該当するものを除く。)に類するものであることを示す。 |
吸水率が0.1%を超えるポリマー(1及び4から7までに該当するものを除く。)に類するものであることを示す。 |
塩化ビニル又は塩化ビニリデンに由来する部分の割合が50%以上のポリマーであることを示す。 |
エチレンに由来する部分の割合が50%以上のポリマーであることを示す。 |
プロピレンに由来する部分の割合が50%以上のポリマーであることを示す。 |
テレフタル酸及びエチレングリコールに由来する部分の割合が50mol%以上のポリマーであることを示す。 |
特記事項
別表第1第1表(1)に記載されている特記事項です。
食品衛生法:規格基準告示別表第1第1表(2) 基ポリマー(コーティング等)
データ掲載日:2020.07.31 (2020.04.28公布)
食品衛生法第18条第3項に基づき、食品用器具及び容器包装に対して合成樹脂を対象としたポジティブリスト制度が導入され、これを踏まえ、合成樹脂製の原材料であって、これに含まれる物質の規格が「食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)」(以下「規格基準告示」と略)別表第1に規定されました。別表第1で管理される物質は、合成樹脂の基本をなす基ポリマーと合成樹脂の物理的または化学的性質を変化させるために最終製品中に残存することを意図して用いられる添加剤です。
基ポリマーの98%を超える部分は、規格基準告示の別表第1第1表(1)又は(2)の表の物質名欄に掲げる物質により構成されなければなりません。それ以外の部分は同表(3)の表に掲げる物質で構成されなければなりません。
添加剤は合成樹脂の区分に応じて添加量を決めて管理され、規格基準告示別表第1第2表に示されます。
規格基準告示別表第1第1表(2)では基ポリマー(コーティング等)の規格を定めています。
カテゴリ
別表第1第1表(2)に記載されているポリマーの種類です。
番号 名称
別表第1第1表(2)に記載されている通し番号と物質名です。
食品区分(酸|油|乳|酒|他)及び最高温度/合成樹脂区分並びに各欄に記載の内容
食品衛生法:規格基準告示別表第1第1表(1) 基ポリマー(プラスチック)に記載したものと同じです。
特記事項
別表第1第1表(2)に記載されている特記事項です。
食品衛生法:規格基準告示別表第1第1表(3) 基ポリマー(微量モノマー)
データ掲載日:2020.07.31 (2020.04.28公布)
食品衛生法第18条第3項に基づき、食品用器具及び容器包装に対して合成樹脂を対象としたポジティブリスト制度が導入され、これを踏まえ、合成樹脂製の原材料であって、これに含まれる物質の規格が「食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)」(以下「規格基準告示」と略)別表第1に規定されました。別表第1で管理される物質は、合成樹脂の基本をなす基ポリマーと合成樹脂の物理的または化学的性質を変化させるために最終製品中に残存することを意図して用いられる添加剤です。
基ポリマーの98%を超える部分は、規格基準告示の別表第1第1表(1)又は(2)の表の物質名欄に掲げる物質により構成されなければなりません。それ以外の部分は同表(3)の表に掲げる物質で構成されなければなりません。
添加剤は合成樹脂の区分に応じて添加量を決めて管理され、規格基準告示別表第1第2表に示されます。
規格基準告示別表第1第1表(3)では基ポリマー(微量モノマー)の規格を定めています。
番号 名称
別表第1第1表(3)に記載されている通し番号と物質名です。
食品衛生法:規格基準告示別表第1第2表 添加剤
データ掲載日:2020.07.31 (2020.04.28公布)
食品衛生法第18条第3項に基づき、食品用器具及び容器包装に対して合成樹脂を対象としたポジティブリスト制度が導入され、これを踏まえ、これに含まれる物質の規格が「食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)」(以下「規格基準告示」と略)別表第1に規定されました。別表第1で管理される物質は、合成樹脂の基本をなす基ポリマーと合成樹脂の物理的または化学的性質を変化させるために最終製品中に残存することを意図して用いられる添加剤です。
基ポリマーの98%を超える部分は、規格基準告示の別表第1第1表(1)又は(2)の表の物質名欄に掲げる物質により構成されなければなりません。それ以外の部分は同表(3)の表に掲げる物質で構成されなければなりません。
添加剤は合成樹脂の区分に応じて添加量を決めて管理され、規格基準告示別表第1第2表に示されます。
規格基準告示別表第1第2表では添加剤の規格を定めています。
番号
別表第1第2表に記載されている通し番号です。
名称
別表第1第2表に記載されている物質名です。
合成樹脂区分別使用制限(%)
第1表(1)及び(2)の表中の対応する合成樹脂区分欄に示す基ポリマーを使用して製造される器具又は容器包装に対して使用可能な量を示します。「-」は、表中の原材料が、第1表(1)及び(2)の表中の対応する合成樹脂区分欄に示す基ポリマーを使用して製造される器具又は容器包装に対して使用不可であることを示し、「*」は、表中の原材料が、第1表(1)及び(2)の表中の対応する合成樹脂区分欄に示す基ポリマーを使用して製造される器具又は容器包装に対して使用制限がないことを示します。
特記事項
別表第1第2表に記載されている特記事項です。
備考
当該物質がポジティブリスト(PLリストと略)の範囲内のものであるか確認が必要な場合に表示されます。
高圧ガス保安法
データ掲載日:2023.06.06(2022.06.22公表)
高圧ガス保安法は、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制することにより、
高圧ガスによる災害を防止し、公共の安全を確保することを目的として、1951年(昭和26年)に制定された法律です。
NITE-CHRIPでは、法律、高圧ガス保安法施行令(以下「政令」という。)により次のように定められている物質の情報を公開しています。
分類
以下のいずれかが表示されます。
「高圧ガス」とは、以下のいずれか該当するものをいいます。
一 常用の温度において圧力が1MPa以上となる圧縮ガスであり、その圧力が1MPa以上であるもの又は温度35℃における圧力が1MPa以上となる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く。)
二 常用の温度において圧力が0.2MPa以上となる圧縮アセチレンガスであつて現にその圧力が0.2MPa以上であるもの又は温度15℃における圧力が0.2MPa以上となる圧縮アセチレンガス
三 常用の温度において圧力が0.2MPa以上となる液化ガスであつて現にその圧力が0.2MPa以上であるもの又は圧力が0.2MPaとなる場合の温度が35℃以下である液化ガス
四 政令で定める、温度35℃において圧力0Paを超える液化ガスのうち、液化シアン化水素、液化ブロムメチル又はその他の液化ガス
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圧縮モノシラン、圧縮ジボラン、液化アルシンその他の高圧ガスであつてその消費に際し災害の発生を防止するため特別の注意を要するものとして政令で定める種類のもの又は液化酸素その他の高圧ガスであつて当該ガスを相当程度貯蔵して消費する際に公共の安全を維持し、又は災害の発生を防止するために特別の注意を要するものとして政令で定める種類の高圧ガス
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ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、フルオロカーボン(難燃性を有するものとして経済産業省令で定める燃焼性の基準に適合するものに限る。)又は空気
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第1種ガス以外のガス(経済産業省令で定めるガス(第3種ガス)を除く。
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政令第5条表第2号における経済産業省令で定めるガス。(現在未指定)
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フルオロカーボン(第2条第3項第四号の経済産業省令で定める燃焼性の基準に適合するものを除く。)及びアンモニアであって、法第5条第1項第2号の規定により製造の許可を受けなければならない設備又は同条第2項第2号の規定により届出を行わなければならない設備の冷凍能力として施行令第4条の表で定める値を適用するガス
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法令等における該当条項
当該物質について規定している法律又は政令の条項等が表示されます。
法令等における名称
法律又は政令に記載されている物質の名称です。
備考
物質の定義に注釈等が付いている場合、それらの情報が表示されます。
高圧ガス保安法:一般高圧ガス保安規則
データ掲載日:2023.06.06(2022.06.22公表)
一般高圧ガス保安規則は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)に基づいて、高圧ガス(冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)及び液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)の適用を受ける高圧ガスを除く。以下同じ。)に関する保安(コンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)に規定する特定製造事業所に係る高圧ガスの製造に関する保安を除く。)について規定しています。
NITE-CHRIPでは、一般高圧ガス保安規則(以下「省令」という。)により次のように定められている物質の情報を公開しています。
分類
以下のいずれかが表示されます。
アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベンゼン、エチレン、塩化エチル、塩化ビニル、クロルメチル、酸化エチレン、酸化プロピレン、シアン化水素、シクロプロパン、ジシラン、ジボラン、ジメチルアミン、水素、セレン化水素、トリメチルアミン、二硫化炭素、ブタジエン、ブタン、ブチレン、プロパン、プロピレン、ブロムメチル、ベンゼン、ホスフィン、メタン、モノゲルマン、モノシラン、モノメチルアミン、メチルエーテル、硫化水素及びその他のガスであつて次のイ又はロに該当するもの(フルオロカーボンであつて経済産業大臣が定めるものを除く。)
イ 爆発限界(空気と混合した場合の爆発限界をいう。以下同じ。)の下限が十パーセント以下のもの
ロ 爆発限界の上限と下限の差が二十パーセント以上のもの
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アクリロニトリル、アクロレイン、亜硫酸ガス、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、塩素、クロルメチル、クロロプレン、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、酸化エチレン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、シアン化水素、ジエチルアミン、ジシラン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素、ジボラン、セレン化水素、トリメチルアミン、二硫化炭素、ふつ素、ブロムメチル、ベンゼン、ホスゲン、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン、モノメチルアミン、硫化水素及びその他のガスであつて毒物及び劇物取締法第2条第1項に規定する毒物
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アルシン、ジシラン、ジボラン、セレン化水素、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン
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ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素又はフルオロカーボン(可燃性ガスを除く。)
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不活性ガスのうち、フルオロカーボンであつて、温度六十度、圧力零パスカルにおいて着火したときに火炎伝ぱを発生させるもの
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法令等における該当条項
当該物質について規定している省令等の条項等が表示されます。
法令等における名称
省令に記載されている物質の名称です。
備考
物質の定義に注釈等が付いている場合、それらの情報が表示されます。
高圧ガス保安法:冷凍保安規則
データ掲載日:2023.07.31(2022.09.12公表)
冷凍保安規則は、1966(昭和41)年に制定された規則です。この規則は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)に基づいて、冷凍(冷凍設備を使用する暖房を含む)に係る高圧ガスに関する保安について規定しています。
NITE-CHRIPでは、冷凍保安規則(以下「省令」という。)により次のように定められている物質の情報を公開しています。
分類
以下のいずれかが表示されます。
アンモニア、イソブタン、エタン、エチレン、クロルメチル、水素、ノルマルブタン、プロパン、プロピレン及びその他のガスであつて次のイ又はロに該当するもの(フルオロカーボンであつて経済産業大臣が定めるものを除く。)
イ 爆発限界(空気と混合した場合の爆発限界をいう。以下同じ。)の下限が十パーセント以下のもの
ロ 爆発限界の上限と下限の差が二十パーセント以上のもの
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アンモニア、クロルメチル及びその他のガスであつて毒物及び劇物取締法第2条第1項に規定する毒物
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ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素又はフルオロカーボン(可燃性ガスを除く。)
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不活性ガスのうち、フルオロカーボンであつて、温度六十度、圧力零パスカルにおいて着火したときに火炎伝ぱを発生させるもの
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省令第5条第3号の表及び同条第4号の表で定める冷媒ガス
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法令等における該当条項
当該物質について規定している省令等の条項等が表示されます。
法令等における名称
省令等に記載されている物質の名称です。
備考
該当物質を含む冷媒の冷媒番号(アメリカ冷凍空調学会(ASHRAE)のStandard 34で定められた冷媒の種類を表す番号)が表示されます。
火薬類取締法
データ掲載日:2023.07.31(2023.06.09公示)
火薬類取締法は、火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱を規制することにより、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することを目的として、1950(昭和25)年に制定された法律です。
「火薬類」とは、火薬、爆薬、火工品をいい、「がん具煙火」とは、がん具として用いられる煙火その他のこれに類する煙火であって、経済産業省令で定めるものをいいます。
NITE-CHRIPでは、火薬類取締法により次のように定められている物質の情報を公開しています。
分類
以下のいずれかが表示されます。
イ 黒色火薬その他硝酸塩を主とする火薬
ロ 無煙火薬その他硝酸エステルを主とする火薬
ハ その他イ又はロに掲げる火薬と同等に推進的爆発の用途に供せられる火薬であつて経済産業省令で定めるもの
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イ 雷こう、アジ化鉛その他の起爆薬
ロ 硝安爆薬、塩素酸カリ爆薬、カーリツトその他硝酸塩、塩素酸塩又は過塩素酸塩を主とする爆薬
ハ ニトログリセリン、ニトログリコール及び爆発の用途に供せられるその他の硝酸エステル
ニ ダイナマイトその他の硝酸エステルを主とする爆薬
ホ 爆発の用途に供せられるトリニトロベンゼン、トリニトロトルエン、ピクリン酸、トリニトロクロルベンゼン、
テトリル、トリニトロアニソール、ヘキサニトロジフエニルアミン、トリメチレントリニトロアミン、
ニトロ基を三以上含むその他のニトロ化合物及びこれらを主とする爆薬
ヘ 液体酸素爆薬その他の液体爆薬
ト その他イからヘまでに掲げる爆薬と同等に破壊的爆発の用途に供せられる爆薬であつて経済産業省令で定める
もの
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イ 工業雷管、電気雷管、銃用雷管及び信号雷管
ロ 実包及び空包
ハ 信管及び火管
ニ 導爆線、導火線及び電気導火線
ホ 信号焔管及び信号火せん
ヘ 煙火その他前二号に掲げる火薬又は爆薬を使用した火工品(経済産業省令で定めるものを除く。)
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がん具として用いられる煙火その他のこれに類する煙火であつて、経済産業省令で定めるもの
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法令等における該当条項
当該物質について規定している法律の条項等が表示されます。
法令等における名称
法律に記載されている物質の名称です。
容器包装の告示における品名
火薬類の容器包装の基準を定める告示に記載されている品名です。
備考
法律又は省令において、物質の定義に注釈等が付いている場合、それらの情報が表示されます。
国連番号、区分、容器包装方法
火薬類の容器包装の基準を定める告示(以下、この項目において「告示」という。)に記載されている国連番号、危険区分、隔離区分、容器包装方法です。
国連危険物輸送専門家委員会が作成した「危険物輸送に関する勧告」による、輸送の際に危険性や有害性があるとされる物質又は物品の分類のために付与された4桁の数字です。国連番号が複数ある品名のものは、告示別表備考1の(2)及び(3)より定められる危険区分又は隔離区分に対応した番号が与えられています。
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告示により定められた危険区分です。同一の品名のもので、複数の危険区分がある場合は、JIS K4828-1(1998)、JIS K4828-2(2003)又はJIS K4828-3(1998)に規定される試験方法によって判定します。
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告示により定められた隔離区分です。同一の品名のもので、複数の隔離区分がある場合は、告示別表備考1の表に定めるところにより判定します。隔離区分がN及びSの場合は、JIS K4828-1(1998)、JIS K4828-2(2003)又はJIS K4828-3(1998)に規定される試験方法によって判定します。
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告示別表備考2の表に記載されている容器包装方法の記号です。
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外国法規制情報
危険物リスト(国連番号/危険分類)
データ掲載日:2023.07.31(2021年度改訂22版)
本勧告は、技術的進歩、新しい物質及び材料の出現、現代の輸送システムの要請、特に、人、財産及び環境の安全確保の必要性に鑑み、国連経済社会理事会の危険物輸送専門家会議によって策定されました。危険物の輸送に係わる本勧告は、
「危険物輸送に関するモデル規則」の形式で付属書として提示されています。
NITE-CHRIPでは、国連勧告・モデル規則の危険物リストに掲載された危険物の国連番号、クラス又は区分、品名及び内容、参考和訳、副次的危険性、UN容器等級を公開しています。
国連番号
危険物リストの物質又は物品ごとに付与された4桁の数字(国連番号)です。国連番号は原則として危険物の制定順の通し番号であって、番号自体に特別な意味はありませんが、番号がある物質は危険有害性があるとの判断を行うことができます。また、いくつかの国連番号は欠番になっているため、連番になっていない場合があります。
Class or division
危険物を以下に示すような9種のクラス(Class)に分類し、さらに区分(Division)を設けています。
一斉爆発の危険性を有する物質及び物品 |
一斉爆発の危険性はないが、飛散危険性を有する物質及び物品 |
一斉爆発の危険性はないが、火災の危険性及び小規模な爆発性もしくは小規模な飛散危険性のいずれか又は両方の危険性を有する物質及び物品 |
重大な危険性を示さない物質及び物品 |
一斉爆発の危険性を有するが、極めて鈍感な物質 |
一斉爆発の危険性はなく、極めて鈍感な物品 |
引火性ガス |
非引火性、非毒性ガス |
毒性ガス |
可燃性固体、自己反応性物質及び鈍化爆発物 |
自然発火性物質 |
水と接して引火性ガスを発生する物質 |
酸化性物質 |
有機過酸化物 |
毒物 |
感染性物質 |
Name and Description
危険物の品名とその性状等です。品名は主に大文字で、性状等が品名の後に小文字で表現されます。なお、N.O.S.は Not otherwise specified.(他に品名が明示されているものを除く。)の略語です。
副次的危険性
危険物には複数の危険性を有する場合があり、主な危険性(クラス)以外の危険性につけられるのが副次危険性です。
UN容器等級
危険性の程度に応じて3つの容器等級に割り当てられます。
高い危険性を有する物質
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中程度の危険性を有する物質
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低い危険性を有する物質
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参考和訳
「Name and Description」を字訳主体に和訳したものです。
HSコード 第6部「化学工業(類似の工業を含む。)の生産品」
データ掲載日:2023.01.31(2022年版)
HSコードとは、国際貿易を容易化するために製品の分類を標準化したコードシステム(Harmonized Commodify Description and Coding System)です。このコードシステムは1988年に世界税関機構(WCO)によって開発され、現在200以上の国や地域で使用されています。HSコードは様々な種類の商品分類を統一し、国際貿易の促進と貿易コストの削減を目的としています。
HSコードは約5,300種類の製品を21の「部(Section)」に大分類し、さらに99の「類(Chapter)」に細分化しました。その中の98類および99類は各国の自由裁量となっておるため内容は各国ごとに異なります。具体的な分類内容は世界関税機構(WCO)のウェブサイトに記載されています。
HSコードは6桁の数字で構成され、最初の2桁は「類」、中2桁は細分化された「項(Heading)」、最後の2桁はさらに細分化された「号(Sub-heading)」を示します。国際上は6桁で通用しますが、HSコードを採用した国は10桁までの数字を使用することができます。
WCOのHSコード委員会は5~6年ごとにHSコードを修正し、最新の改正案は
2017年版です。
化学物質や化学製品はHSコードにおける第6部「化学工業(類似の工業を含む。)の生産品」に属しており、28類から38類までの11類を含んでいます。無機化学品と有機化学品は一般に第28類と第29類に分類されます。複数の化学品を含む混合物については使用用途に基づき第30類から第38類に分類されます。
NITE-CHRIPでは
第28類と
第29類のリストについて掲載しています。
類
HSコードの最初の2桁によって示される「類(Chapter)」の番号です。
類の名称
HSコードにおける「類(Chapter)」で定めている名称です。
項
HSコードの中の2桁によって示される「項(Heading)」を含む4桁の番号です。
項の名称
HSコードにおける「項(Heading)」で定めている品目名称です。
HSコード
6桁で示されるHSコードの番号です。
品目名称
HSコードが示している品目の名称です。
ストックホルム条約(POPs条約)
データ掲載日:2021.11.30(2020.12.3発効)
詳細は
POPsのホームページをご覧ください。
POPs(ストックホルム)条約は、「残留性有機汚染物質(Persistent Organic Pollutants:POPs)に関するストックホルム条約(Stockholm Convention on POPs)」の訳と略であり、残留性有機汚染物質の環境放出の低減、廃絶等に取り組むために、国際的な枠組みとして、2001年に採択され、2004年に発効した条約です。
POPs条約では、環境中での残留性、生物蓄積性、人や生物への毒性が強く、長距離移動性が懸念される残留性有機汚染物質の製造及び使用の廃絶、排出の削減、これらの物質を含む廃棄物等の適正処理等を規定しています。
NITE-CHRIPでは、条約の付属書A、B及びCに記載された物質の名称及び官報で公表された情報を公開しています。
付属書
以下のいずれかが表示されます。1つの物質が、複数の付属書に該当する場合もあります。
付属書 Aで記載されている物質で、各締結国は生産・使用・輸出入の廃絶の措置を講じる必要等があります(除外規定あり)。 |
付属書 Bで記載されている物質で、各締結国は生産・使用・輸出入を制限(マラリア対策のみ許可)する必要等があります。 |
付属書 Cで記載されている物質で、各締結国は非意図的生成物の放出の低減及び廃絶のための措置を講じる必要等があります。 |
条約記載名称
付属書に記載されている物質名称です。
ロッテルダム条約(PIC条約)
データ掲載日:2022.11.29(2022.10.21発効)
詳細は
PICのホームページをご覧ください。
PIC(ロッテルダム)条約は、「国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関 するロッテルダム条約(The Rotterdam Convention on PIC(Prior Informed Consent)」の訳と略で、先進国で使用が禁止又は厳しく制限されている有害な化学物質や駆除剤が開発途上国に制限なく輸出されることを防ぐことを目的として、締約国間の輸出における事前通報同意(PIC)手続き等を設けた条約です。1998年に採択され、我が国では、2004(平成16)年に発効しました。
NITE-CHRIPでは、PIC手続の対象となる同条約の附属書Ⅲに掲げる化学物質に関し、輸出貿易管理令に基づく「化学物質の輸出承認について」において公表された情報を公開しています。
カテゴリー
附属書Ⅲに掲げる化学物質に関する条約上の用途分類をいい、以下のいずれかが表示されます。
駆除剤 |
著しく有害な駆除用製剤
駆除剤として使用するために調製された化学物質であって、その使用の条件の下で、一回又は二回以上の暴露の後、短期間に観察され得る著しい影響を健康又は環境に及ぼすもの
|
工業用化学物質 |
条約記載名称
付属書Ⅲに記載されている物質名称です。
東南アジア諸国連合(ASEAN)
日ASEAN化学物質管理データベース(AJCSD)法規制情報
データ掲載日:2020.03.17
日ASEAN化学物質管理データベース(ASEAN-Japan Chemical Safety Database : AJCSD)は、日ASEAN経済産業協力委員会(AMEICC)化学ワーキンググループ(WG-CI)の合意に基づき、日本とASEAN各国が共同で構築したデータベースです。NITEが運用機関となって、2016年4月28日より正式に運用しています。
日ASEAN化学物質管理データベース(AJCSD)法規制情報は、AJCSDにカンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、タイ、ベトナムの各国政府から直接提供された化学物質の規制情報が掲載されている場合、以下の項目が表示されます。
詳細情報
「to AJCSD」をクリックすると、AJCSDの該当する物質のページにリンクします。
日ASEAN化学物質管理データベース(AJCSD)GHS関連情報
データ掲載日:2020.03.17
日ASEAN化学物質管理データベース(AJCSD)GHS関連情報は、AJCSDにカンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、タイ、ベトナムの各国政府から直接提供されたGHS関連情報が掲載されている場合、以下の項目が表示されます。
詳細情報
「to AJCSD」をクリックすると、AJCSDの該当する物質のページにリンクします。
欧州連合(EU)
ECインベントリ
データ掲載日:2023.01.31(2017.08.11更新)
ECインベントリは2008年に欧州委員会共同研究センターにより公表された、以下の3つのリストよりなる化学物質の名簿です。
①欧州既存商業化学物質名簿(EINECS)
・EC番号 (2xx-xxx-xx, 3xx-xx-xx)
「危険物質指令」(67/548/EEC)により、1971/01/01から1981/09/18の間に、欧州連合(EU)域内で流通(上市)していると考えられたおよそ10万種の化学物質をリスト化したものです。
②欧州届出化学物質リスト(ELINCS)
・ EC番号 (4xx-xxx-xx)
「危険物質指令」(67/548/EEC)により、1981/09/18から2008/05/31の間に、欧州連合(EU)域内で商業的に利用可能であった、およそ5,000の届出新規物質(NONS)をリスト化したものです。
③もはやポリマーとはみなされない物質(NLP)のリスト
・EC番号 (5xx-xxx-xx)
1992年の「危険物質指令」(67/548/EEC)の改正によりポリマーの定義が変わり、これまではポリマーであるために規制から除外されていた物質の一部が、もはやポリマーとはみなされない物質となりました。もはやポリマーとはみなされない物質のリストは、このような物質のうち、1981/09/18から1993/10/31の間に欧州連合(EU)域内で商業的に利用可能であった物質より構成されています。
NITE-CHRIPでは、このリストに記載されている物質についての情報を公開しています。
EC番号
ECインベントリで付与された番号です。
EC名称
ECインベントリに記載されている名称です。
説明
EC名称の詳細な説明です。
Substance Infocard
ECHA(欧州化学機関)のWEBサイトで公開されている「Substance Infocards」へリンクします。ECHAのWEBサイトの利用についてはECHAの
Leagal Noticeをご参照ください。
ECHA名称
ECインベントリに記載されているECHAによる名称です。
REACH:高懸念物質(SVHC)
データ掲載日:2023.03.14(認可対象リスト: 2022.04.11/候補リスト: 2023.01.17公表)
高懸念物質(SVHC:Substances of Very High Concern)は、EU加盟国又は欧州化学品庁(ECHA)がREACH規則に基づき、以下の性質を持つ物質から、選択したものです。
(a) 発がん性カテゴリー 1A、1B(規則(EC)No.1272/2008)
(b) 変異原性カテゴリー 1A、1B(規則(EC)No.1272/2008)
(c) 生殖・発生毒性カテゴリー 1A、1B(規則(EC)No.1272/2008)
(d) PBT(Persistent, Bio-accumulative and Toxic)難分解性、蓄積性、毒性
(e) vPvB(very Persistent and very Bio-accumulative)難分解性と蓄積性が極めて高い
(f) 上記以外に人健康や環境に重大な影響が起こりうる科学的な証拠があり、(a)~(e)と同等の懸念を引き起こす物質
高懸念物質(SVHC)として特定された物質は、REACH規則の附属書XIVの認可リスト(Authorisation List)に加えられ、認可の対象となります。候補リスト(Candidate List)に収載されている物質は最終的に、認可リスト(Authorisation List)に登録される高懸念物質(SVHC)の候補です。
NITE-CHRIPでは、
ECHAのWEBサイトで公表されているCandidate ListとREACH規則の附属書XIVの認可リスト(Authorisation List)に記載されている物質名称等の情報を公開しています。
EC番号
欧州で化学物質に付与されるコードです。
ステータス
認可対象リストに登録されると「Authorisation List」、高懸念物質候補リストに収載されると「Candidate List」と表示されます。
物質名称
認可対象リスト、及び、高懸念物質候補リストに掲載された名称です。
説明
当該物質についての説明です。
メンバー物質名称
グループエントリーされた物質で、各々リストに掲載された名称です。
候補理由
高懸念物質候補リストに掲載された理由です。上記(a)~(f)いずれかの性質を有します。
固有の有害性
認可対象リストに登録された固有の有害性です。上記(a)~(f)いずれかの性質を有します。
収載日
企業は、候補リストに収載された日より法的義務を負うことになります。これらの義務は、リストアップされた物質自体または混合物だけでなく、成形品に含まれている物質にも及びます。
サンセット日
認可対象物質として登録されるとサンセット日が設定されます。指定されている申請日より前に認可申請が提出され、免除が適用されるか、認可が付与されない限り、市場への投入およびその物質の使用が禁止される日付です。
詳細情報
「ECHAサイトへ」をクリックすると、ECHAサイトで公表されている物質のリストを見ることができます。
EU:CLP調和分類
データ掲載日:2023.07.31(2022.5.3 公表ATP18)
EU(European Union :欧州連合)の「物質及び混合物の分類、表示及び包装に関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 1272/2008」(CLP規則)は、国際的に調和された分類・表示のシステム(Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals : GHS)に基づいており、高レベルの健康及び環境保護並びに物質や混合物などの自由な移動を確保することを目的に、有害物質又は混合物の分類及び表示、包装を適切に行うことを求めています。CLP規則の付属書VIは、有害物質の調和化された分類及び表示を定めています。
NITE-CHRIPでは、CLP規則の付属書VI表3 で公表されている有害性物質の分類に関する情報を公開しています。
なお、分類及び備考で表示される参照記号(*、****)はそれぞれ以下のことを指しています。
・参照記号*:有害物質が「危険物指令」(指令 67/548/EEC) に基づく特定の濃度限界値を持つことを示しており、CLP規則の分類に直接対応しません。
・参照記号****:十分なデータが入手できないため物理的ハザードを正確に分類設定できなかった危険物であり、物理的ハザードの正確な分類は試験によって確認する必要があります。
Index番号
先頭の3桁の数字は特徴を最もよく示す元素の原子番号又は分子中の有機グループに対応しています。
EC番号
ECインベントリで付与された番号です。
International Chemical Identification
附属書VI パート3の表3に収載されている化学物質の名称です。
化学物質名称
該当する化学物質名称です。
分類
CLP規則の付属書 I に定められたクライテリアに基づき、ハザードクラス及びカテゴリー/等級/タイプを示すコードの形式で表されています。
濃度限界値、M-ファクター
特定の濃度限界値やM-ファクターが記されています。
注記、適用条件等
CLP規則の付属書VI表3 で公表されている有害性物質の分類に関する情報です。特に注意すべき物質及び混合物の識別、分類、表示に関する注意事項が示されます。Note A~Wは物質に関する注意事項です。Note 1~10は混合物に関する注意事項です。該当する場合、注記、適用条件等の詳細へリンクします。
米国:有害物質規制法(TSCA)
TSCAインベントリ
データ掲載日:2023.03.14(2023.02更新)
米国有害物質規制法(TSCA)は「Toxic Substances Control Act」の訳と略で、人の健康及び環境を損なう不当なリスクをもたらす化学物質及び混合物を規制することにより、その影響を防止することを目的として、1976年に制定された法律です。
TSCA:既存化学物質名簿は、TSCAに基づき、米国環境保護庁(US Environmental Protection Agency ; US EPA )が作成した米国内で製造・輸入又は加工されている化学物質のリストです。このリストに掲載されていない化学物質は「新規化学物質」とみなされ、製造前届出(Premanufacture Notice ; PMN)規制の対象となります。
NITE-CHRIPでは、最新の公表のリスト(製造業者等により秘密であると主張される部分が除かれたもの)に掲載されている化学物質についての情報を公開しています。
TSCA名称
TSCAの既存物質名簿に記載されている名称(原則的に、CAS Index Name)です。
DEF
クラス2の物質で、”Preferred CA Index Names”がその物質自体やその物質が属するカテゴリーを明確に識別できるほど具体的または完全でない場合に、その物質を識別するための重要な情報を表示します。
UVCB
"UVCB "が表示されている場合、その物質がUVCBグループのクラス2の物質、すなわち "組成不明 "、"組成変動"、"複雑な反応生成物"または"生体物質 "であることを示します。これらの物質には、明確な分子式表現がなく、構造式もないかまたは部分的にしか存在しません。
FLAG
EPA TSCA規制 Flagが表示されます。詳細は、
英文説明を参照してください。
ACTIVITY
商用利用の状況が表示されます。
TSCA:重要新規利用規則(SNUR)
データ掲載日:2023.07.31(2023.05.05、2023.06.12発効)
詳細は
EPAのホームページをご覧ください。
TSCA:重要新規利用規則(SNUR)は、「Significant New Use Rule」)の訳と略で、新規化学物質の規制において、申請者に対する同意指令(Consent Order)に加え、申請者以外の者にも同様の規制を行うために、TSCA第5条(a)項(2)号に基づき公布される規則です。
申請者に発せられる同意指令は化学物質のリスクが明確に評価できないにもかかわらず、人の健康や環境に過度のリスクをもたらすおそれや、相当な量の環境への排出もしくは人への暴露のおそれがある場合に発せられ、リスク評価に十分なデータがそろうまで、製造等を制限するものです。SNURは、公平性の観点から、この化学物質を取り扱う全事業者に対して、同意指令と同等の制限を課すことが目的です。
NITE-CHRIPではTSCA第5条(a)項(2)号に基づき公布される規則に掲載された化学物質についての情報を公開しています。
Section番号
40 CFR part 721, Subpart Eに収載されているSNURのSection番号です。
SNUR名称
40 CFR part 721 Subpart Eに記載されている規制対象となる化学物質の名称です。規制対象となる化学物質の名称が総称名称表示の場合には、化学物質名称の末尾に(generic)の表示が付されます。
詳細情報
「to CFR site」をクリックすると、該当するSectionのページにリンクします。
TSCA:化学物質及び混合物の優先度付け、リスク評価並びに規制
データ掲載日:2021.03.09(2021.02.05発効)
TSCA:有害な化学物質及び混合物の規制は、TSCA第6条の規定に基づき、化学物質及びその混合物の製造、輸入、加工、流通、廃棄又はそれらの組み合わせが人の健康や環境に不当なリスクをもたらす又はおそれがあると結論するに足る正当な根拠がある場合に行われる規制です。
米国環境保護庁(US Environmental Protection Agency ; US EPA )は、代替物利用の可能性を考慮し、負担が最も少ない要件を用いて、「製造、加工、流通の禁止」「製造、加工、流通の量の制限」などの、リスク低減に向けた適切な措置を適用します。
NITE-CHRIPではTSCA既存化学物質名簿に掲載された化学物質のうちTSCA第6条の対象となる化学物質についての情報を公開しています。
TSCA 6条
TSCA 第6条による規制対象物質である場合には、対応するCFR番号が表示されます。
中国:危険化学品目録(2015版)
データ掲載日:2017.04.18(2015.02.27公示)
中国:危険化学品目録は、中国「危険化学品安全管理条例」(国務院第591号令)第3条により、害毒、腐食、爆発、燃焼、助燃等の性質を有し、人体、施設、環境に対して危険有害性を有する劇毒化学品及びその他の化学品を示します。安全監督局、産業情報技術部、公安部、環境保護部、交通運輸部、農業部、国家衛生委員会、品質検査局、鉄道管理局、民間航空局の関連10部門の同意により、作成されています。
NITE-CHRIPでは、NRCC (National Registration Center for Chemicals)のホームページで掲載されている情報(
http://hxp.nrcc.com.cn/laws_chemicals_detail.html?id=1)をNITEで翻訳し、名称等を日本語で表示しています。
なお、名称中の但し書きにある「A型希釈剤」および「B型希釈剤」はそれぞれ以下のものを指しています。
・A型希釈剤:有機過酸化物と相容し、沸点が150℃を下回らない有機液体を指します。A型希釈剤は、すべての有機化酸化物に対する鈍性化に用いることができます。
・B型希釈剤:有機過酸化物と相容し、沸点が150℃を下回るが60℃は下回らず、引火点が5℃を下回らない有機液体を指します。B型希釈剤は、すべての有機化酸化
物に対する鈍性化に用いることができるが、沸点は、50 kgの包装物の自己加速分解温度(SADT)より少なくとも60℃高くなければなりません。
番号
『危険化学品目録』中の化学品の通し番号です。
品名
『危険化学品目録』中の品名をNITEで和訳した名称です。
別名
『危険化学品目録』中の別名をNITEで和訳した名称です。「品名」以外のその他名称を指し、一般名、慣用名等も含まれます。
備考
劇毒化学品の場合、「劇毒」と表示されます。
韓国:化評法(K-REACH)/化管法:有害化学物質、重点管理物質
データ掲載日:2023.06.06(2022.12.07公示)
韓国の化学物質管理の基礎になっていた有害化学物質管理法は、新規及び既存化学物質の登録・評価と有害化学物質の指定に関わる「化学物質の登録及び評価等に関する法律(化評法)」と有害化学物質の管理に関わる「化学物質管理法(化管法)」とに改編され、2015年1月1日より施行されました。
NITE-CHRIPでは、有害化学物質(有毒物質、制限物質、禁止物質及び事故警戒物質)と重点管理物質を公開しています。
番号
各カテゴリの表に記載された番号等です。
対象となる範囲(%)
混合物が規制対象となる場合の含有範囲です。
カテゴリ
以下のいずれかが表示されます。
化管法に基づく有害物質の取扱基準を遵守するほか、輸入時の環境部長官への申告などが必要です(化管法第20条)。 |
化評法で指定される物質であり、特定用途での取扱が禁止されます。輸入時の環境部長官の許可(化管法第20条)及び輸出時の環境部長官の承認が必要です(化管法第21条)。 |
化評法で指定される物質であり、試験用等の試薬を除いて取扱が禁止されます(化管法第18条)。 |
化管法で指定される物質であり、事故警戒物質の管理基準の遵守(化管法第40条)、危害管理計画書の作成・提出(化管法第41条)等が必要です。 |
化評法で指定される物質であり、製品に含有された重点管理物質の申告(化評法第32条)、製品内含有化学物質の情報提供(化評法第35条)が必要です。 |
化学物質名称
告示「有毒物質の指定」及び「制限物質・禁止物質の指定」の別表、化管法施行規則別表10、告示「重点管理物質の指定」の別表1及び別表2で指定された物質の名称です。
韓国:化評法(K-REACH):既存化学物質
データ掲載日:2023.07.31(2023.06.01公示)
化学物質の登録及び評価等に関する法律(化評法/K-REACH)では、既存化学物質を年間1トン以上製造又は輸入しようとする場合は、登録が必要です。NITE-CHRIPでは、既存化学物質(1991年2月2日前に流通)と既存化学物質(1991年2月2日以後に有害性審査)の両方を掲載しています。
番号
告示「既存化学物質の一部改正」の別表に記載されたKE番号です。
カテゴリ
以下のいずれかが表示されます。
1991年2月2日前に国内で商業用として流通された化学物質として環境部長官が雇用労働部長官と協議して告示した化学物質です。(化評法第2条3.イ) |
1991年2月2日以降、従前の「有害化学物質管理法」により有害性審査を受けた化学物質として環境部長官が告示した化学物質です。(化評法第2条3.ロ) |
化学物質名称
告示「既存化学物質の一部改正」の別表1、2で指定された物質の名称です。
備考
水和物等の情報が表示されます。
韓国:化評法(K-REACH):その他
データ掲載日:2019.06.04(2018.12.28公示)
化学物質の登録及び評価等に関する法律(化評法/K-REACH)では、既存化学物質について製造・輸入前の登録を求めています。事前に申告すれば数量ごとに登録猶予期間が認められますが、特定のものについては独自の登録猶予期間が設けてられています。NITE-CHRIPでは、登録対象既存化学物質、CMR物質及び登録又は申告免除化学物質を公開しています。
番号
各カテゴリの表に記載された番号等です。
カテゴリ
以下のいずれかが表示されます。
化評法で既存化学物質の中から指定された物質であり、年間1トン以上の製造・輸入に際して製造・輸入前に登録が必要です。登録猶予期間は2018年6月30日で終了しました。 |
人または動物にがん、突然変異、生殖能力異常を引き起こす又は引き起こす恐れがある既存化学物質として化評法で指定される物質であり、2021年12月31日まで登録猶予期間が設けられています。 |
既存化学物質のうち、化評法下で登録又は申告が免除される化学物質です。自然に存在する物質等、別表1に定める化学物質とブドウ糖、澱粉等別表2で定める化学物質があります。 |
化学物質名称
告示「登録対象既存化学物質」及び告示「’21年までに登録しなければならないがん、突然変異、生殖能力異常を引き起こす又は引き起こす恐れがある既存化学物質」の別表、並びに告示「登録又は申告免除対象化学物質」の別表1及び2で指定された物質の名称です。
備考
水和物の情報が表示されます。
注記
該当物質にかかわるその他の情報が表示されます。
台湾:TCCSCA/OSHA:既存化学物質
データ掲載日:2022.01.25(2020.11)
台湾における新規化学物質と既存化学物質の申請・登録は、環境保護署(EPA)所管の「毒性及び懸念化学物質管理法」及び関連規則の「新規化学物質及び既存化学物質資料登録弁法(以下、登録弁法と略)」に基づきますが、新規化学物質については、労働部(MOL)所管の「職業安全衛生法」及び関連規則の「新規化学物質登記管理弁法(以下、登記弁法と略)」でも規定されています。
台湾では、新規化学物質及び年間100kg以上製造又は輸入しようとする既存化学物質について登録が必要です。
既存化学物質インベントリは、MOL及びEPAによって所管されており、登録弁法と登記弁法の登録制度に基づいて作成されたリストです。2015年1月1日の発効後、2015年9月8日に増補版が発効されました。
NITE-CHRIPでは、既存化学物質インベントリに登録された物質のうちCAS登録番号を有しているものを公開しています。
英語名称
登録弁法及び登記弁法に基づく、既存化学物質インベントリに対応している英語名称です。
台湾:TCCSCA:標準登録既存化学物質
データ掲載日:2019.07.31(2019.03.11公表)
毒性及び懸念化学物質管理法(TCCSCA)及び関連規則である新規化学物質及び既存化学物質資料登録弁法(以下、登録弁法と略)では、既存化学物質を年間100kg以上製造又は輸入しようとする場合は、登録が必要です。
標準登録既存化学物質は、既存化学物質の登録状況に基づいて、登録弁法で指定された物質です。標準登録既存化学物質の製造又は輸入に際しては、2020年1月1日からより詳細な毒性等の情報の登録申請が必要であり、取扱量などに応じて期限が定められています。
期別/序列番号
登録弁法のもとで標準登録既存化学物質に付与された番号です。
英語名称
登録弁法に基づく、標準登録既存化学物質リストに掲載されている英語名称です。
中国語名称
登録弁法に基づく、標準登録既存化学物質リストに掲載されている中国語名称です。
台湾:TCCSCA:毒性化学物質
データ掲載日:2019.07.31(2019.01.16公表)
毒性及び懸念化学物質管理法は、1986年発効の毒性化学物質管理法が改定・名称修正されて、毒性化学物質及び懸念化学物質からの環境汚染や人健康への悪影響を防ぎ適正に管理することを目的に、2019年1月に公布されました。
毒性化学物質は、認可された事業者のみが取り扱うことができます。毒性化学物質を取り扱う者は、許可申請の上承認を得て、法律に基づく管理措置を遵守することが求められています。
管理番号/序列番号
毒性及び懸念化学物質管理法の下で、毒性化学物質に付与された番号です。
毒性分類
1~4の毒性分類に分かれており、分類ごとに求められる管理措置が異なります。
英語名称
毒性及び懸念化学物質管理法に基づく、毒性化学物質リストに掲載されている英語名称です。
中国語名称
毒性及び懸念化学物質管理法に基づく、毒性化学物質リストに掲載されている中国語名称です。
管制濃度
毒性化学物質が管制濃度以上の含有量の場合、管理対象毒性化学物質となります。
大量取扱基準
毒性分類1、2又は3の毒性物質に定められている基準です。取扱い総量が基準以上の場合は、許可証(製造、輸入、販売)や登記手続き(使用、貯蔵、輸出、廃棄)が求められます。基準未満の場合は、主管機関の認可を取得すると取扱いが可能となります。
備考
大量取扱基準に注釈が付いている場合、記載しています。ただし、アスベストのみ管制濃度に関する注釈です。
台湾:TCCSCA:懸念化学物質
データ掲載日:2021.03.09(2020.10.30公表)
毒性及び懸念化学物質管理法では懸念化学物質の取扱いには認可文書を取得する必要があります。濃度、量、定期的な申告等が定められており、法律に基づく管理措置を遵守することが求められています。
管理番号/序列番号
毒性及び懸念化学物質管理法の下で、懸念化学物質に付与された番号です。
英語名称
毒性及び懸念化学物質管理法に基づく、懸念化学物質リストに掲載されている英語名称です。
中国語名称
毒性及び懸念化学物質管理法に基づく、懸念化学物質リストに掲載されている中国語名称です。
管制濃度
懸念化学物質が管制濃度以上の含有量の場合、管理対象懸念化学物質となります。
詳細情報
「to EPA (Taiwan) site」をクリックすると、台湾EPAサイトで公表されている物質のリストと規制についての詳細情報を見ることができます。
有害性・リスク評価情報
NITE統合版GHS分類結果
データ掲載日:2023.07.31(2023.06.29公開)
「NITE統合版GHS分類結果」は、「政府によるGHS分類結果」を統合し、基本的に1物質1ファイルとなるように各危険有害性項目の最新版の情報のみを掲載したものです(形態や状態等により2ファイルに分かれているものもあります)。同じ物質で複数回再分類された物質、または一部の危険有害性項目のみが再分類された物質をとりまとめ、項目ごとに最新の結果のみを掲載しています。
また、フォーマットや表記につきましては最新の日本産業規格(JIS):JIS Z 7252(日本産業規格:GHSに基づく化学品の分類方法)及び JIS Z 7253(GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法(ラベル・SDS等について))を参照しております。政府による分類事業で部分的な再分類が実施されていない場合は、「政府によるGHS分類結果」と分類結果は同様で、NITEによりJIS Z 7252, Z 7253 に従った分類結果の表現、コード等に書き換えています。
なお「NITE統合版GHS分類結果」も、「政府によるGHS分類結果」と同様、事業者がラベルやSDSを作成する際の参考として公表しており、同じ内容を日本国内向けのラベルやSDSに記載しなければならないという義務はありません。
GHS関連情報及び分類事業の詳細については以下のWEBサイトをご覧ください。
https://www.nite.go.jp/chem/ghs/ghs_index.html
版(エディション)
政府によるGHS分類事業で再分類されることにより情報が更新された場合に値(version)が更新されます。2019年度までに公開された「政府によるGHS分類結果」をとりまとめたものがversion1です。2019年度以降に新たに新規分類として公開された物質についても同様にversion1と版(エディション)が記載されます。
公表名称
GHS分類事業において公表された各対象物質の名称です。
分類結果
各物質のNITE統合版GHS分類結果(HTML及びExcel)にリンクします。
政府によるGHS分類結果
データ掲載日:2023.07.31(2023.06.29公開)
政府によるGHS分類結果は、国際的に調和された分類・表示のシステム(Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals : GHS )に基づき、 2006(平成 18 )年度からGHS関係各省により実施された分類事業の結果です。結果の内容は、分類結果、シンボル、注意喚起語、危険有害性情報などの情報から構成されています。GHS関連情報及び分類事業の詳細については以下のWEBサイトをご覧ください。
https://www.nite.go.jp/chem/ghs/ghs_index.html
実施年度
GHS分類事業の実施年度が表示されます。
公表名称
GHS分類事業において公表された各対象物質の名称です。
分類結果
各物質のGHS分類結果(HTML及びExcel)にリンクします。
備考
複数年度の分類結果があり、一部の項目のみの分類結果しかない場合に、他の項目の分類結果の見方の補足説明が表示されます。
厚労省:GHS対応モデルラベル・モデルSDS
データ掲載日:2022.10.11(2022.07.19公開)
GHS対応モデルラベル・モデルSDSは、「化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals : GHS )」に基づくラベル及び安全データシート(Safety Data Sheet: SDS)の作成の参考のため、厚生労働省が作成し、厚生労働省ホームページ内の「職場のあんぜんサイト」から公表されています。
GHS対応モデルラベル・モデルSDSには、主として、関係省庁等連絡会議が作成した政府向けGHS分類ガイダンス等に基づいて分類した結果が用いられています。
GHS対応モデルラベル・モデルSDSは自由に引用又は複写いただけますが、実際に使用されるラベルやSDSに対する責任は、ラベルやSDSの作成者にあることにご留意ください。
名称
「職場のあんぜんサイト」の「GHS対応モデルラベル・モデルSDS情報」において公表されている物質名称です。
モデルラベル
「職場のあんぜんサイトへ」をクリックすると、「職場のあんぜんサイト」で公表されているモデルラベルにリンクします。
モデルSDS
「職場のあんぜんサイトへ」をクリックすると、「職場のあんぜんサイト」で公表されているモデルSDSにリンクします。
リレーショナル化学災害データベース(RISCAD)
データ掲載日:2018.12.04
RISCADは産業技術総合研究所(産総研)が運営する「リレーショナル化学災害データベース」です。
産総研で蓄積されてきた経済産業省所管の火薬類、高圧ガス関連の災害事例や消防法危険物関連災害事例、その他の化学プラント関連災害事例を基礎として、これらの災害事例が整理されています。
これらの中から主な事故について事象を時系列で整理し、「事故分析手法PFA」(商標登録 第5580785号)で分析した事故進展フロー図、関連化学物質の危険性情報、化学プロセスフローなどがリンクされています。
化学物質を取り扱う際の事前評価や事業現場での安全教育に活用できます。
物質ID
RISCADで付与された物質IDです。
名称
RISCADに収載されている物質の名称です。
物質情報
「to RISCAD」をクリックすると、RISCADの物性情報のページにリンクします。
事故情報
「to RISCAD」をクリックすると、RISCADの事故情報のページにリンクします。
消防庁:危険物災害等情報支援システム
データ掲載日:2022.07.29(2022.02更新)
危険物災害等情報支援システムは消防庁が運営するデータベースです。消防庁で蓄積された危険物に関する物理化学的性状などが整理されています。化学物質を適切に扱うための参考情報として使用できます。
物質名
危険物災害等情報支援システムの物性概略一覧に表示された物質の名称です。危険物災害等情報支援システムに複数の名称が表示されている場合、NITE-CHRIPでは先頭に表示されている名称を掲載しています。
危険物分類
消防法の危険物確認試験のフローチャートで判定された結果を表示しています。
危険物確認試験のフローチャートに従い、消防法上の「危険物」である蓋然性が高いと判断された物質です。 |
危険物確認試験のフローチャートに従い、消防法上の「危険物」ではないと判断される蓋然性が高いと判断された物質です。 ※消防法上の「危険物」に該当しないだけであり、安全であることを示すわけではありません。 |
消防活動阻害物質
消防法における消防活動阻害物質に該当する場合はそのカテゴリーが表示されます。
物性概略一覧
「消防庁サイトへ」をクリックすると、危険物災害等情報支援システムの物性概略一覧のページにリンクします。
物性詳細
「消防庁サイトへ」をクリックすると、危険物災害等情報支援システムの個別物質の詳細ページにリンクします。
国内有害性評価書/リスク評価書等
化学物質有害性評価書/初期リスク評価書
データ掲載日:2009.06.30 (2009.03更新) (有害性評価書)/
〃 2009.01.29 (2008.12更新) (初期リスク評価書)/
〃 2013.04.25 (2009.05更新) (初期リスク評価書概要版)
化学物質有害性評価書は、文献調査等から得られた化学物質安全性情報を基に作成し、有識者からなる委員会での審議を経て公表した化学物質の評価書です。以下の3種類あります。
・独立行政法人新エネルギー・産業技術開発機構 (NEDO) の委託事業「化学物質総合評価管理プログラム」のうち「化学物質のリスク評価及びリスク評価手法の開発プロジェクト」の成果物。化学物質審議会管理部会・審査部会安全性評価管理小委員会の審議を経て公表しています。
・上記プロジェクトで用いた「初期リスク評価指針」「初期リスク評価書作成マニュアル」に基づき、NITEが独自に作成した評価書。評価書の内容は、上記プロジェクトと同じ委員会にて審議しています。
・経済産業省の委託事業「平成 20年度化学物質安全確保・国際規制対策推進等(化管法指定化学物質の有害性に関する調査)」の成果物。委託事業の中で設置された有害性評価専門委員会での審議を経て公表しています。
初期リスク評価書は、「化学物質のリスク評価及びリスク評価手法の開発プロジェクト」(NEDO事業)で開発した初期リスク評価手法に基づいて作成した評価書です。評価手法については、「初期リスク評価指針」(評価するための考え方)及び「初期リスク評価書作成マニュアル」(評価書作成のための具体的手順)としてまとめています。
評価書番号
該当する物質の評価書が公表されている場合は、評価書番号(化学物質有害性評価書及び初期リスク評価書共通の番号)が表示されます。
評価物質名称
化学物質有害性評価書及び初期リスク評価書のタイトルに記載されている物質の名称です。
詳細情報
以下のファイルをPDF形式でご覧いただくことができます。
・有害性評価書
・初期リスク評価書
・初期リスク評価書概要版
また、評価書が公表あるいは更新された年月も併せて表示されます。
環境省化学物質の環境リスク評価結果
データ掲載日:2022.05.31(2022.03公表)
環境省化学物質の環境リスク評価は、環境省環境保健部環境リスク評価室が、1997(平成 9)年度から、独立行政法人国立環境研究所環境リスク研究センターの協力を得て実施しているもので、その結果は、中央環境審議会環境保健部会化学物質評価 専門委員会において審議を受け、「化学物質の環境リスク評価」としてとりまとめられ公表されています。
巻・評価の種類
「化学物質の環境リスク評価」において、該当物質が掲載されている巻数および項目です。
発行年月
該当物質が掲載されている「化学物質の環境リスク評価」の発行年月です。
評価物質名称
「化学物質の環境リスク評価」に記載されている物質の名称です。
詳細情報
環境省のWEBサイトへリンクし、公表されている該当物質の評価内容(PDF)をご覧いただくことができます。
安衛法:リスク評価実施物質
データ掲載日:2019.10.08(2019.08.23更新)
リスク評価実施物質は、労働者の健康障害防止に係るリスクの評価を行うために設置された「化学物質のリスク評価検討会」において検討されたリスク評価の結果がとりまとめられたものです。
厚生労働省のホームページ「職場のあんぜんサイト」リスク評価実施物質でそのデータを公開しています。
名称
上記の「職場のあんぜんサイト」リスク評価実施物質において公表された物質名称です。
リスク評価書、初期リスク評価書、詳細リスク評価書
職場のあんぜんサイトへリンクし、公開されているリスク評価書をご覧いただくことができます。
安衛法:化学物質による災害事例
データ掲載日:2022.01.25(2021.12.13更新)
化学物質による災害事例は、労働現場で実際に起きた事故事例について、発生状況、原因、対策などをまとめています。
厚生労働省のホームページ「職場のあんぜんサイト」化学物質による災害事例でそのデータを公開しています。
名称
上記の「職場のあんぜんサイト」化学物質による災害事例において公表された物質名称です。
災害事例
職場のあんぜんサイトへリンクし、公開されている災害事例をご覧いただくことができます。
化学物質安全性(ハザード)評価シート
データ掲載日:2006.09.04(2006.06更新)
化学物質安全性 (ハザード) 評価シートは、経済産業省の委託により、1996 (平成 8 )年度から2001(平成 13 )年度まで(財)化学物質評価研究機構 (CERI) が主体となって文献調査等による化学物質安全性情報を基に原案を作成し、化学物質審議会安全対策部会安全評価管理分科会の審議を経て公表した化学物質の評価文書です。
評価シート番号
該当する物質の評価シートが公表されている場合は、評価シート番号が表示されます。ハイフンの前の数字は、審議会において了承された年度(西暦)を表しています。
公表・更新年月
評価シートが公表された年月です。更新がされているシートに関しては、最新の更新日が表示されます。
評価物質名称
評価シートのタイトルに記載されている、評価物質の名称です。
詳細情報
「評価シート(PDF)」をクリックすると、評価シートをPDF形式でご覧いただくことができます。
化審法:Japanチャレンジプログラム
データ掲載日:2017.06.06
Japanチャレンジプログラムは化審法既存化学物質の安全性情報の収集を加速化するために、厚生労働省、経済産業省及び環境省と国内企業が連携して化学物質の安全性情報を収集・発信する 「官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログラム」のことです。
化学物質名称
Japanチャレンジプログラム評価対象物質の名称です。
詳細情報
国外有害性評価書/リスク評価書等
OECD:高生産量化学物質(HPV Chemicals)
データ掲載日:2016.04.07(2016.04確認)/ 日本語訳;2023.01.31(2022.12.23公表)
OECD:高生産量化学物質(HPV Chemicals)は、経済協力開発機構(Organization for Economic Co-operation Development ; OECD)加盟国において、1カ国以上で、年間の製造量が1,000トンを超える高生産量(High Production Volume ; HPV)のもので、安全性の点検を行う対象として、その名称が高生産量化学物質点検事業(HPV Chemicals Assessment Programme)の候補名簿に掲載されている物質です。同プログラムは1992年から開始され、OECD加盟先進国が、これらに該当する化学物質のハ ザードデータ・暴露データを収集し、初期評価を実施しています。同プログラムの名称は2011年に、共同化学品アセスメントプログラム (Cooperative Chemical Assessment Programme)へと改められ、評価の対象が、HPVから全化学物質に広げられました。
NITE-CHRIPでは、OECD Existing Chemicals Database において、HPV Chemicalsとして確認された物質名称等を公開しています。
DatabaseのホームページではCAS登録番号(CAS RN)等の検索により、レポートの原文を見ることができます。
リスト記載名称
OECD Existing Chemicals Database において、HPV Chemicalsとして確認された名称です。
詳細情報
OECD Existing Chemicals Databaseへリンクします。
SIAP日本語訳
候補物質のうち、初期評価を行ったデータセットをSIDS(Screening Information Data Set)といい、その評価レポートをSIAR(SIDS Initial Assessment Report)といいます。
SIARの抄録をSIAP(SIDS Initial Assessment Profile)といい、最終草案として公表されているものがOECDのWEBサイトに掲載されています。
日本化学物質安全・情報センターでは、WEBサイトにこれらのSIAPの日本語訳を順次掲載しており、NITE-CHRIPで、「物質名称」をクリックするとその日本語訳にリンクします。
ICSC(国際化学物質安全性カード)
データ掲載日:2022.11.29(2020.07.21更新)
ICSC ( 国際化学物質安全性カード : International Chemical Safety Cards )は、欧州委員会(European Commision : EC) 協力の下、WHO (World Health Organization) と ILO (International Labour Office) により共同で行われている IPCS (国際化学物質安全性計画; International Programme on Chemical Safety )の事業で、化学物質が人の健康及び環境に与えるリスクを評価し、その情報を提供することを目的としたカードです。
ICSC は、工場、農業、建設業などの作業場で使用する化学物質の人への健康や安全に関する重要な情報を簡潔にまとめたもので、法的な拘束力を持つ文書ではないが、国際的に認められた専門家が健康や安全性に関する情報を収集、検証してまとめた標準的な用語から成り立っているカードです。
ICSCは、
ILOのWEBサイトにおいて全文が公開されています。
ICSC番号
該当する物質のICSCが公表されている場合は、ICSC番号が表示されます。
ICSCタイトル
ICSCに記載されているタイトル(物質名等)です。
詳細情報
「ILOのサイトへ」をクリックするとILOのWEBサイトで公開されているICSCへリンクします。
CICADs(国際化学物質簡潔評価文書)
データ掲載日:2020.12.14(2013年No.1-78:2017.01.10日本語訳更新)
CICADs (国際化学物質簡潔評価文書)は、「Concise International Chemical Assessment Documents」 の略で、各国・地域や国際機関で作成された評価文書、又は EHC (環境保健クライテリア;Environmental Health Criteria)を基に、IPCS (国際化学物質安全性計画; International Program on Chemical Safety) が作成、出版している、リスク評価のために重要な情報を提供する評価書です。
その枠組みは以下のとおりです。
(1)国等の評価結果をベースに簡潔で国際的に有用なリスク評価を目指す。
(2)外部による批判的検討を効果的に行い、信頼性と効率を保証する。
(3)国際的調和を視野に最新のリスク評価の考え方を積極的に適用する。
この評価書は、IPCSから出版されている他、
IPCSのWEBサイトにおいて全文が公開されています。また、日本語抄訳は
国立医薬品食品衛生研究所のWEBサイトにおいて公開されています。
CICADs番号
該当する物質のCICADsが出版されている場合は、CICADs番号が表示されます。
CICADsタイトル
CICADsに記載されているタイトル(物質名等)です。
詳細情報
「to IPCS site」をクリックするとIPCSのWEBサイトで公開されているCICADsへリンクします。ただし、CICADs番号73以降については、WHOのWEBサイトで公開されているCICADsへリンクします。
日本語訳
「国立医薬品食品衛生研究所のサイトへ」をクリックすると、レポートの日本語抄訳又は全訳へリンクします。
EHC(環境保健クライテリア)
データ掲載日:2020.12.14(2020.04.12更新)/ 2012.11.12(2007.08更新)(日本語訳)
EHC (環境保健クライテリア)は「Environmental Health Criteria 」の略で、IPCS (国際化学物質安全性計画; International Program on Chemical Safety )が作成している化学物質のリスク評価文書です。この評価の対象とされる化学物質は、家庭用化学物質、大気・水・食品中の汚染物質、化粧品、食品添加物、天然毒物、工業薬品、農薬等とされており、医薬品は除外されています。
「環境保健クライテリア」の主な構成は、下記のとおりです。
・人及び環境の暴露源、環境中での移行・分布及び変化、環境濃度と人への暴露、体内動態及び代謝。
・環境中の生物への影響、人への影響、人の健康へのリスク及び環境への影響に関する評価。
この評価書は、WHOから出版されているほか、
IPCSのWEBサイトにおいて全文が公開されています。また、一部の日本語抄訳は
国立医薬品食品衛生研究所のWEBサイトにおいて公開されています。
EHC発刊番号
該当する物質のEHCが出版されている場合は、EHC発刊番号が表示されます。
詳細情報
「IPCSサイトへ」をクリックするとIPCSのWEBサイトで公開されているEHCへリンクします。ただし、EHC発刊番号232以降については、WHOのWEBサイトで公開されているEHCへリンクします。
EHCタイトル
EHCに記載されているタイトル(物質名等)です。
日本語訳
「国立医薬品食品衛生研究所のサイトへ」をクリックすると、レポートの日本語抄訳又は全訳へリンクします。
米国ATSDR(有害物質疾病登録局):Toxicological Profiles
データ掲載日:2022.05.31(2022.04.27更新)
米国 ATSDR (有害物質疾病登録局; Agency for Toxic Substances and Disease Registry):Toxicological Profiles は、ATSDR が作成した NPL(National Priorities List ;国家優先リスト)地域において検出される有害物質に対する毒性プロファイルです。NPL 地域における検出頻度、毒性及び人間に対する暴露の可能性に基づいてランク付けを行い、対象物質としています。
評価物質名称
Profileに記載されている物質名等です。
詳細情報
「to ATSDR site」をクリックすると、ATSDRのWEBサイトで公表されている該当物質のProfileへリンクします。
発行年月
該当物質が掲載されている資料の発行年月です。
備考
Addendum(補遺)の発行に関する情報です。
米国環境保護庁:IRIS(統合リスク情報システム)
データ掲載日:2023.06.06(2023.04.公表)
IRIS (米国環境保護庁統合リスク情報システム)は、「Integrated Risk Information System」 の略で、米国 EPA (環境保護庁)により運営されている、環境汚染からの人の健康影響の評価を行うプログラムです。
IRIS データベースは、化学物質による人への健康影響に関する情報(慢性非発がん性影響と個別の有害性に対する経口参照用量 (RfD) 及び吸入参照濃度 (RfC)、発がん影響に対する経口スロープファクター、経口及び吸入ユニットリスク等)を、個々の化学物質ごとに収集、提供しています。
農薬等に使用される化学物質としてIRISプログラムでは取り扱われなくなった物質は
「List by Archived」で確認することができます。
公表物質名称
IRISで公表されている評価物質名です。
詳細情報
「to EPA site」をクリックすると、IRIS(EPAのWEBサイト)で公表されている該当物質の情報へリンクします。
米国環境保護庁:AEGLs(急性ばく露ガイドライン濃度)
データ掲載日:2020.01.28
AEGLs(急性ばく露ガイドライン濃度)は、空気中に多くの化学物質が偶発的もしくは意図的に放出された緊急時に対応するために、健康影響が発生する可能性のある空気中の化学物質の濃度を表したものです。健康影響の大きさによって、レベル1-3に分かれています。
レベル1:著しい不快感、炎症や無症状の非感覚的な影響があるが、そこまで深刻ではなく一時的な影響にすぎないレベル。
レベル2:体の状態が元に戻らず、長期的に健康影響を与えるレベル。
レベル3:生命を脅かすまたは死につながるレベル。
化学物質名称
AEGLsで公表されている化学物質名です。
ステータス
以下のステータスが表示されます。
米国研究評議会や米国科学アカデミー(NRC/NAS)で公表されたものです。
|
「Proposed」のパブリックコメントに関する米国諮問委員会のレビュー後に決定されたものです。「Interim」は、NRC / NASによるピアレビュー後、「Final」が公開されるまでに、組織で使用できるようになっています。最終値が公表される前に、暫定値の変更が行われることがあります。 また、場合によっては、修正された暫定値がEPAのウェブサイトに掲載される場合があります。
|
NAC / AEGL委員会によるAEGLsドラフトがレビュー及び同意された後、パブリックコメントのために連邦官報に掲載されているものです。
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NAC / AEGL委員会によって審査されており、AEGLs値を決定するデータが不十分なため保留中のものです。
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AEGL値
「to EPA site」をクリックすると、AEGLs(EPAのWEBサイト)で公表されている該当物質の情報へリンクします。
EU(欧州連合):リスク評価書
データ掲載日:2016.11.29(2014.11更新)/ 2018.12.04(2018.11.06更新)(日本語訳)
EU (European Union ;欧州連合):リスク評価は、REACH にかかわる欧州議会 (European Parliament) 及び欧州理事会規則(EC)1907/2006 に基づいて実施され、評価書は、ECHA (European chemicals Agency;欧州化学品庁) から公表されています。リスク評価は、1990 年から 1994 年までに年間 1,000t 以上製造又は輸入された化学物質 (HPVChemicals) 及び 10~1,000t の間で製造又は輸入された化学物質 (LPV Chemicals) について、データを収集し、人や環境に影響を与える可能性がある物質として作成された優先リストに基づいて、実施されています。
この評価書は、
ECHAのWEBサイトにおいて全文が公開されています。また、一部の日本語抄訳は
国立医薬品食品衛生研究所のWEBサイトにおいて公開されています。
EC番号
該当する物質の評価情報が、評価レポートとしてECHAのWEBサイトで公表されている場合は、その物質のEC番号が表示されます。
公表・更新
評価レポートが公表、又は更新された年月が表示されます。
Reportタイトル
評価レポートに記載されているタイトル(物質名等)です。
詳細情報
「to ECHA site」をクリックすると、ECHAのWEBサイトで公表されている「Information from the Existing Substances Regulation (ESR)」のページへリンクします。
日本語訳
「国立医薬品食品衛生研究所のサイトへ」をクリックすると、レポートの日本語抄訳又は全訳へリンクします。
BUA(ドイツ化学会諮問委員会):リスク評価書
データ掲載日:2022.1.25(2021.7.7更新)
BUA (ドイツ化学会諮問委員会):リスク評価書は、ドイツ連邦政府の既存化学物質のリスク評価を支援することを目的として、1982 年に GDCh (Gesellschaft Deutscher Chemiker ;ドイツ化学会)の諮問委員会として設立された BUA が作成した評価文書です。BUA リスク評価書は、環境及び健康に有害な化学物質を規制する法案の根拠としてドイツ連邦政府に活用されています。なお、BUAは、 「Beratergremium fur Altstoffe; Advisory Committee on Existing Chemicals」の略で、1997 年に「GDCh Advisory Committee on Existing Chemicals」と改称(略称:BUA)、その活動は 2007 年に終了しています。
BUA番号
該当する物質について、BUAで評価を実施したことが報告されている場合は、BUA番号が表示されます。
物質名
評価書に記載されている物質名等です。
関係情報
「to BUA site」をクリックすると、GDChのWEBサイトへリンクします。
カナダ:優先物質リスト(PSL)
データ掲載日:2018.06.05(2013.06.21更新)
カナダ:優先物質リスト(PSL)は、カナダ環境省 ( Environment Canada ) とカナダ保健省 ( Health Canada ) が、1991 年に制定した CEPA (カナダ環境保護法; Canadian Environmental Protection Act )に基づき策定した、包括的かつ詳細なリスク評価を優先的に行う物質のリスト(優先物質リスト; Priory Substances List) です。当該リストに掲載された化学物質は、カナダ環境省と保健省がリスク評価を行い、「有害」であると判定されると、有害物質リストに掲載され、リスク管理措置が適用されます。
リストの種類
PSL1またはPSL2が表示されます。
PSL1(First Priority Substances List);1989年に公表され、44物質類が含まれます。
PSL2(Second Priority Substances List);1995年に公表され、25物質類が含まれます。
Reportタイトル
評価レポートに記載されているタイトル(物質名等)です。
関係情報
「to Environment Canada site」をクリックすると、カナダのWEBサイトで公表されている物質のリストを見ることができます。
オーストラリア:PEC (優先既存化学品) Assessment Reports
データ掲載日:2020.12.14(2020.07.01公表)
オーストラリア: PEC (優先既存化学品 )Assessment Report は、健康や環境への懸念に基づき、規制当局 NICNAS (National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme ) が、PEC(Priority Existing Chemicals) として宣言している、オーストラリア国内で既に使用されている化学物質に関する評価書です。
Reportタイトル
評価レポートに記載されているタイトル(物質名等)です。
詳細情報
「to AICIS site」をクリックするとAICISのWEBサイトで公表されている Priority Existing Chemical assessments のページへリンクします。
日本産業衛生学会
日本産業衛生学会:許容濃度
データ掲載日:2022.11.29(2022.9.25発行 2022年度版)
日本産業衛生学会が、職場における有害物質による労働者の健康障害を予防する手引きに用いることを目的とし、産業衛生学会雑誌の「許容濃度等の勧告」に公表したものです。
物質名
「産業衛生学雑誌」の「許容濃度等の勧告」の「表Ⅰ-1.許容濃度」に記載されている評価物質の名称です。
許容濃度
労働者が1日8時間、週40時間程度、肉体的に激しくない労働強度で有害物質に曝露される場合に、当該化学物質の平均曝露濃度がこの数値以下であれば、ほとんどすべての労働者に健康上の悪影響が見られないと判断される濃度です。数値の後の(最大許容濃度)とは、作業中のどの時間をとっても曝露濃度がこの数値以下であれば、ほとんどすべての労働者に健康上の悪影響が見られないと判断される濃度です。
詳細
提案理由書または許容濃度に対応する表にリンクします。詳細情報の種類と内容は以下のとおりです。
提案理由情報をpdfファイルでダウンロードできます。
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粉塵の許容濃度の表(粉塵の種類及び許容濃度)。
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過剰発がん生涯リスクレベルと対応する評価値
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備考
「産業衛生学雑誌」の「許容濃度等の勧告」の「表Ⅰ-1.許容濃度」に記載されているデータに対する注釈です。
日本産業衛生学会:生物学的許容値
データ掲載日:2022.11.29(2022.9.25発行 2022年度版)
日本産業衛生学会が、職場における有害物質による労働者の健康障害を予防するための手引きに用いられることを目的とし、産業衛生学会雑誌の「許容濃度等の勧告」に公表したものです。
生物学的許容値は、生物学的モニタリング値がその勧告値の範囲内であれば、ほとんどすべての労働者に健康上の悪影響がみられないと判断される濃度です。
総合情報表示画面の「表Ⅱ-1」をクリックすると、「表Ⅱ-1.生物学的許容値」をpdfファイルでダウンロードできます。
物質名
「産業衛生学雑誌」の「許容濃度等の勧告」の「表II-1.生物学的許容値」に記載されている評価物質の名称です。
詳細
提案理由書が公表されているものは、その情報をpdfファイルでダウンロードできます。
備考
「産業衛生学雑誌」の「許容濃度等の勧告」の「表II-1.生物学的許容値」に記載されているデータに対する注釈です。
日本産業衛生学会:発がん性分類
データ掲載日:2023.01.31(2022.09.25発行 2022年度版)
日本産業衛生学会が、職場における有害物質による労働者の健康障害を予防するための手引きに用いられることを目的とし、産業衛生学会雑誌の「許容濃度等の勧告」に公表したものです。
物質名
「産業衛生学雑誌」の「許容濃度等の勧告」の「表III-1.発がん性分類」に記載されている評価物質の名称です。
発がん分類
以下の分類で表示されます。
[第1群]ヒトに対して発がん性があると判断できる物質 |
[第2群A]ヒトに対しておそらく発がん性があると判断できる物質(疫学研究からの証拠は限定的であるが、動物実験からの証拠が十分な物質) |
[第2群B]ヒトに対しておそらく発がん性があると判断できる物質(疫学研究からの証拠が限定的であり、動物実験からの証拠が十分でない物質) |
詳細
提案理由書が公表されているものは、その情報をpdfファイルでダウンロードできます。
備考
「産業衛生学雑誌」の「許容濃度等の勧告」の「表III-1.発がん性分類」に記載されているデータに対する注釈です。
日本産業衛生学会:感作性物質
データ掲載日:2022.11.29(2022.9.25発行 2022年度版)
日本産業衛生学会が、職場における有害物質による労働者の健康障害を予防するための手引きに用いられることを目的とし、産業衛生学会雑誌の「許容濃度等の勧告」に公表したものです。
感作性物質は気道感作性物質と皮膚感作性物質があり、気道感作性物質とは、その物質によりアレルギー性呼吸器疾患を誘発する物質とされています。皮膚感作性物質とは、その物質によりアレルギー性皮膚反応を誘発する物質とされています
物質名
「産業衛生学雑誌」の「許容濃度等の勧告」の「表IV.感作性物質」に記載されている評価物質の名称です。
気道
気道感作性物質の分類が表示されます。
[第1群]ヒトに対して明らかに感作性がある物質 |
[第2群]ヒトに対しておそらく感作性があると考えられる物質 |
[第3群]動物試験などによりヒトに対して感作性が懸念される物質 |
皮膚
皮膚感作性物質の分類が表示されます。
[第1群]ヒトに対して明らかに感作性がある物質 |
[第2群]ヒトに対しておそらく感作性があると考えられる物質 |
[第3群]動物試験などによりヒトに対して感作性が懸念される物質 |
詳細
提案理由書が公表されているものは、その情報をpdfファイルでダウンロードできます。
備考
「産業衛生学雑誌」の「許容濃度等の勧告」の「表IV.感作性物質」に記載されているデータに対する注釈です。
日本産業衛生学会:生殖毒性物質
データ掲載日:2022.11.29(2022.9.25発行 2022年度版)
日本産業衛生学会が、職場における有害物質による労働者の健康障害を予防するための手引きに用いられることを目的とし、産業衛生学会雑誌の「許容濃度等の勧告」に公表したものです。
物質名
「産業衛生学雑誌」の「許容濃度等の勧告」の「表V.感作性物質」に記載されている評価物質の名称です。
生殖毒性分類
男女両性の生殖機能に対して有害な影響を及ぼす作用または次世代児に対して有害な影響を及ぼす作用としています。女性では妊孕性,妊娠,出産,授乳への影響等,男性では,受精能への影響等としています。生殖器官に影響を示すものについては、上述の生殖機能への影響が懸念される場合に対象に含められます。次世代児では、出生前曝露による、または、乳汁移行により授乳を介した曝露で生じる、胚・胎児の発生・発育への影響、催奇形性、乳児の発育への影響とし、離乳後の発育、行動、機能、性成熟、発がん、老化促進などへの影響が明確な場合にも、生殖毒性として考慮します。
ともに以下の分類で表示されます。
[第1群]ヒトに対して生殖毒性を示すことが知られている物質 |
[第2群]ヒトに対しておそらく生殖毒性を示すと判断される物質 |
[第3群]ヒトに対する生殖毒性の疑いがある物質 |
詳細
提案理由書が公表されているものは、その情報をpdfファイルでダウンロードできます。
備考
「産業衛生学雑誌」の「許容濃度等の勧告」の「表V-1.生殖毒性物質」に記載されているデータに対する注釈です。
発がん性評価
IARC(国際がん研究機関):発がん性評価
データ掲載日:2023.06.06(Vol.1-133、2023.05.05更新)
IARC (国際がん研究機関)発がん性評価は、WHO(世界保健機関)の一機関であり、人のがんの原因、発がん性のメカニズム、発がんの制御の科学的方法の開発に関する研究を行っている IARC(International Agency for Research on Cancer) が、「IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans 」で公表している発がん分類の情報(発がん性グループ 1、 2A、2B、 3 、4 )です。 個別物質の詳細な情報はモノグラフで公表されています。
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/PDFs/index.php
NITE-CHRIPでは、「IARC Monographs on the Evaluations of Carcinogenic Risks to Humans」で公表されている発がん性グループを提供しています。「公表年」の後に「online」が付記されている場合は、モノグラフは電子媒体のみで公表されています。
「公表年」の後に「In Prep.」が付記されている場合は、モノグラフは公表されていません。
「発がん性グループ」に表示される分類基準の概要は次のとおりです。
ヒトに対して発がん性を示す
このカテゴリーはヒトにおいて充分な発がん性の証拠がある物質に適用する。
例外的に、ヒトにおける発がんの証拠は充分とはいえないが、実験動物において充分な発がんの証拠があり、かつ暴露されたヒトにおいて、関連する発がんメカニズムを通してこの物質が作用するという強力な証拠がある場合にはこの物質をこのカテゴリーに入れることがある。
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ヒトに対しておそらく発がん性を示す
このカテゴリーは、ヒトにおいて発がんの証拠が限定的であり、実験動物において充分な発がんの証拠がある物質に適用する。場合によっては、ヒトにおいて発がんの証拠が不十分であるが、実験動物において充分な発がんの証拠があり、かつ発がんがヒトにおいて作用するメカニズムを介して行われる強力な証拠がある場合にもこのカテゴリーに区分されることがある。
例外的に、単にヒトにおいて発がんの証拠が限定的であることを基にこのカテゴリーに分類することもあり得る。メカニズムを考慮して、類縁物質がGroup 1又はGroup2Aに分類されている物質のクラスに明らかに属するならば、その物質はこのカテゴリーに指定されることがある。
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ヒトに対して発がん性を示す可能性がある
このカテゴリーはヒトにおいて発がんの証拠が限定的であり、実験動物において発がんの証拠が充分ではない物質に適用する。ヒトにおいて発がんの証拠が不十分であるが、実験動物において発がんの証拠が充分である場合にも適用する。
場合によっては、ヒトにおいて発がんの証拠が不十分であり、実験動物においても発がんの証拠が決して充分ではないが、メカニズムや他のデータから発がんの証拠が示唆される物質の場合にはこのグループに入れることがある。
単にメカニズムや他の関連データからの強力な証拠に基づきこのカテゴリーに分類されることがある。
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ヒトに対する発がん性について分類できない
このカテゴリーは通常ヒトにおいて発がんの証拠が不十分であり、かつ、実験動物においても証拠が不十分又は限定的な物質に適用される。
例外的に、ヒトにおいて発がんの証拠が不十分で、実験動物において充分な発がん性の証拠があるが、メカニズム的に実験動物で見られた発がんがヒトで生じないという強力な証拠がある場合このカテゴリーに入れることがある。
他のいずれのグループにも分類されない物質もまたこのカテゴリーに入れる。
Group 3の評価は非発がん性又は全面的に安全であることの判定ではない。特に暴露範囲が広がる、あるいは発がんデータに異なる解釈がある時には、多くの場合、さらなる研究を必要とする。
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ヒトに対しておそらく発がん性を示さない
このカテゴリーはヒトや実験動物において発がん性のないことを示す証拠がある物質に適用する。
場合によっては、ヒトにおいて発がん性の証拠が不十分であるが、様々なメカニズムデータやその他の関連したデータにより一貫してまた強力に実験動物において発がん性のないことが支持される物質についてはこのGroupに分類されることがある。
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詳細情報
IARCのWEBサイトで公表されているモノグラフへリンクします。(in prep.)が付記されているモノグラフは公開されていません。
米国EPA(環境保護庁):発がん性評価
データ掲載日:2023.06.06(2023.04.10公表)
米国 EPA (環境保護庁)発がん性評価は、EPA (Environmental Protection Agency)が、IRIS(Integrated Risk Information System) の中で公表した、化学物質の発がん性の評価、分類です。1986年、1996年、1999年及び2005年のガイドラインに基づいて評価されています。
NITE-CHRIPでは、1986年、1996年、1999年及び2005年のガイドラインに基づいて評価された発がん性分類を提供しています。「評価ランク」に表示される分類基準の概要は次のとおりです。
1986年ガイドライン
Human Carcinogen:
ヒト発がん性物質
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Probable human carcinogen - based on limited evidence of carcinogenicity in humans and sufficient evidence of carcinogenicity in animals:
限定されたヒト発がん性を示す証拠及び動物での十分な証拠に基づき、おそらくヒト発がん性物質
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Probable human carcinogen - based on sufficient evidence of carcinogenicity in animals:
動物での十分な証拠に基づいて、おそらくヒト発がん性物質
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Possible human carcinogen:
ヒト発がん性がある可能性がある物質
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Not classifiable as to human carcinogenicity:
ヒト発がん性が分類できない物質
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Evidence of non-carcinogenicity for humans:
ヒト発がん性がないという証拠がある物質
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1996年ガイドライン
Known/likely human carcinogen:
ヒト発がん性が知られている物質/可能性が高い物質
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Carcinogenic potential cannot be determined:
ヒト発がん性を決定できない物質
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Not likely to be carcinogenic to humans:
ヒト発がん性の可能性が低い物質
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1999年ガイドライン
Carcinogenic to humans:
ヒト発がん性物質
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Likely to be carcinogenic to humans:
ヒト発がん性の可能性が高い物質
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Suggestive evidence of carcinogenicity, but not sufficient to assess human carcinogenic potential:
ヒト発がん性を評価するには不十分だが、発がん性を示唆する物質
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Data are inadequate for an assessment of human carcinogenic potential:
ヒト発がん性評価には情報が不十分な物質
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Not likely to be carcinogenic to humans:
ヒト発がん性の可能性が低い物質
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2005年ガイドライン
Carcinogenic to humans:
ヒト発がん性物質
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Likely to be carcinogenic to humans:
ヒト発がん性の可能性が高い物質
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Suggestive evidence of carcinogenic potential:
発がん性を示唆する物質
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Inadequate information to assess carcinogenic potential:
発がん性評価には情報が不十分な物質
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Not likely to be carcinogenic to humans:
ヒト発がん性の可能性が低い物質
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暴露経路
経口経路で評価されたもの
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吸入経路で評価されたもの
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経口経路及び吸入経路で評価されたもの
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詳細情報
「to Substance Profile」をクリックするとEPAのWEBサイトで公表されている該当物質のProfileへリンクします。
米国国家毒性計画(NTP):発がん性評価
データ掲載日:2022.04.01(第15次報告書、22021.12.21公表)
米国NTP(国家毒性計画)は、米国内における毒性試験計画の調整、毒性分野における科学的基盤の強化などを目的として、NIEHS(国立環境衛生科学研 究所:National Institute of Environmental Health Sciences)、NIOSH(国立労働安全衛生研究所:National Institute for Occupational Safety and Health)、NCTR(国立毒性研究センター:National Center for Toxicological Research)などの国立研究機関を中心に創設されたNTP(National Toxicology Program)が実施しています。NTPでは発がん性物質の分類や評価についての報告書を公表しています。
NITE-CHRIPでは、報告書(Report on Carcinogens)の中の物質リスト(Substances Listed)に記載されている化学物質の発がん性分類を提供しています。「評価ランク」に表示される分類基準の概要は次のとおりです。
ヒト発がん性があることが知られている物質(Known to be Human Carcinogens)
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ヒト発がん性があると合理的に予測される物質(Reasonably Anticipated to be Human Carcinogens)
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評価ランクが記載されていない物質
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NAME OR SYNONYM
米国国家毒性計画(NTP)発がん性物質第15次報告書(15th Report on Carcinogens)に記載されている物質名称です。
詳細情報
「to Substance Profile」をクリックするとNTPのWEBサイトで公表されている該当物質のProfileへリンクします。
EU(欧州連合):発がん性評価
データ掲載日:2023.01.31(2022.5.3公表ATP18)
EU 発がん性評価は、EU (European Union ;欧州連合)による「危険な物質の分類、包装及び表示に関する法律、規制、行政規定の近似化にかかわる理事会指令 67/548/EEC 付属書Ⅰ(危険な物質のリスト)」の分類結果でしたが、2009 年 1 月に発効した「物質及び混合物の分類、表示及び包装に関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 1272/2008」(CLP 規則)の付属書VI に包含されました。
NITE-CHRIPでは、付属書VI のパート3で公表されている発がん性分類(発がん性のカテゴリー1A, 1B, 2)を提供しています。
「評価ランク」に表示される分類基準の概要は次のとおりです。
ヒトに対する発がん性が知られている物質
ヒトの物質の暴露とがん発生の因果関係が確立された場合はカテゴリー1Aに分類する。
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ヒトに対しておそらく発がん性がある物質
動物に対する発がん性を実証する十分な証拠がある動物試験を根拠とする場合はカテゴリー1Bに分類する。
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ヒトに対する発がん性が疑われる物質
ヒト又は動物での調査より得られた証拠をもとに、確実にカテゴリー1A又は1Bに分類するには不十分な場合はカテゴリー2に分類する。
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評価物質名称
CLP規則の付属書VIパート3記載の名称が表示されます。
International Chemical Identification
CLP規則のInternational Chemical Identificationに記載されている名称です。評価物質名称と同じ場合は表示されません。
詳細情報
「to Summary of Classification and Labelling Site」をクリックするとECHA WEBサイトで公表されている該当物質の Summaryへリンクします。
安全性要約書(JCIA BIGDr)
データ掲載日:2023.01.31
安全性要約書(JCIA BIGDr)は、自社で製造販売する化学品に関する GPS/JIPS検討結果(リスク評価結果等)をわかりやすい書式でまとめたものです。日本企業が作成したGPS安全性要約書へのリンクの一覧を掲載しています。物質名別、CAS登録番号(CAS RN)別、企業別に掲載しておりますので、日本企業が作成した安全性要約書を効率よく検索・参照することができます。
物質名称
安全性要約書(JCIA BIGDr)中の物質名称です。
詳細情報
「JCIA BIGDrのページへ」をクリックすると、JCIA BIGDrで公開している安全性要約書を見ることができます。
試験結果・試験報告書
経済産業省:化学物質安全性点検結果(分解性・蓄積性)
データ掲載日:2023.07.31(2022.07.31公表)
化審法:化学物質安全性点検結果(分解性・蓄積性)は、経済産業省が公表した微生物等による分解性及び魚介類の体内における蓄積性に関する以下の判定結果等です。
物質名称
経済産業省が公表した化学物質又は試験物質の名称です。
分解性の結果
公表内容又は判定結果が表示されます。
濃縮性の結果
公表内容又は判定結果が表示されます。
詳細情報
厚生労働省:既存化学物質安全性点検結果(毒性)
データ掲載日:2023.01.31
厚生労働省:既存化学物質安全性点検結果(毒性)は、厚生労働省が既存化学物質の安全性点検事業の一環として、国立医薬品衛生食品衛生研究所を中心に毒性試験を実施した結果です。
点検結果は、国立医薬品衛生食品衛生研究所の「既存化学物質毒性データベース」及び「既存化学物質毒性試験報告書」(1994~2006年[vol.1~vol.13]:化学物質点検推進連絡協議会発行)で公表しています。
掲載巻(vol.)
「化学物質毒性試験報告書」(化学物質点検推進連絡協議会発行)に掲載されている巻数です。
点検物質名称
国立医薬品衛生研究所のWEBサイトで試験結果が公表された物質の名称です。
詳細情報
環境省化学物質の生態影響試験結果
データ掲載日:2019.11.26(2019.03公表)
環境省化学物質の生態影響試験結果は、化学物質の生態系に及ぼすリスクを評価することを目的として、環境省が水生生物(藻類、甲殻類、魚類及び底生生物)を対象に実施した既存化学物質の安全性点検です。
藻類:成長阻害試験、ミジンコ:急性遊泳阻害試験、ミジンコ:繁殖阻害試験、魚類:急性毒性試験、魚類:延長毒性試験、魚類:初期生活段階毒性試験、を実施しています。
物質名称
試験結果が公表された物質の名称です。
詳細情報
安衛法:がん原性試験実施結果
データ掲載日:2023.06.06(2023.05.10更新)
がん原性試験とは、複数(ラット、マウス)の動物種に対して化学物質をほぼ生涯(2年間)投与(吸入ばく露、経口投与)し、臓器の変化等によりその化学物質のがん原性を調べるものであり、安衛法第57条の5に基づき厚生労働省が実施しているものです。厚生労働省のホームページ「職場のあんぜんサイト」がん原性試験実施結果でそのデータを公開しています。
NITE-CHRIPでは、上記の「職場のあんぜんサイト」でがん原性試験結果が公表されている物質の名称とその調査結果の概要を提供しています。
化学物質名称
上記の「職場のあんぜんサイト」がん原性試験結果の概要において公表された物質名称です。
概要
職場のあんぜんサイトへリンクし、公開されているがん原性試験結果(吸入試験結果又は経口投与試験結果)の概要をご覧いただくことができます。
安衛法:変異原性試験結果
データ掲載日:2016.04.07(2015.10.01確認)
既存化学物質の変異原性試験結果は、労働安全衛生法第五十七条の五に基づき、厚生労働省が行っているものであり、厚生労働省のホームページ「職場のあんぜんサイト」変異原性試験結果でそのデータを公開しています。
NITE-CHRIPでは、上記の「職場のあんぜんサイト」で変異原性試験結果が公表されている物質の名称とその調査結果を提供しています。
化学物質名
上記の「職場のあんぜんサイト」変異原性試験結果において公表された物質名称です。名称の末尾に(気体)とあるものは、ガス暴露法によって試験されています。
試験結果
以下のいずれかが表示されます。
陰性、陽性、陰性/陽性(陰性と陽性の両方の結果がある場合)
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陰性、陽性、擬陽性(判定不能の場合)
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経済産業省による安全性試験結果
データ掲載日:2015.12.17(2013.07.31公表)
経済産業省による安全性試験結果は、経済産業省が安全性情報収集・整備のために実施した毒性試験結果です。その内容はNITEに設置したハザードデータ評価委員会において専門家の評価を受けています。
試験物質名称
試験を行った物質の名称が表示されます。
試験名
実施した試験名が表示されます。
詳細情報
NITE安全性試験結果
データ掲載日:2016.05.31(2004.10.18公表)
NITE安全性試験結果は、厚生労働省の「化審法/既存化学物質安全性点検(毒性)」又は環境省の「化学物質の生態影響試験」において実施されていない物質を対象として、NITEが独自に実施した毒性試験・生態毒性試験結果です。本試験結果はNITEが設置したハザードデータ評価委員会が評価したものです。
試験物質名称
毒性試験、生態毒性試験を行った物質の名称が表示されます。
毒性試験
生態毒性試験
経済産業省:内分泌かく乱作用に関する試験結果及び有害性評価書
データ掲載日:2007.03.30
内分泌かく乱作用によってもたらされる有害影響(毒性)については、適切なリスク評価に基づき効果的に対応していくことが重要です。内分泌かく乱作用に関する試験結果及び有害性評価書は、経済産業省の化学物質審議会審査部会・管理部会の内分泌かく乱作用検討小委員会を中心に実施された、「内分泌かく乱作用を有すると疑われる」と指摘された化学物質の試験結果と有害性の評価文書です。
内分泌かく乱作用検討小委員会等では、内分泌かく乱作用を有すると疑われる化学物質の選別・評価に必要な試験法の開発及びそのデータの取得などを行っています。
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/other/naibunpi.html
NITE-CHRIPでは試験方法開発の過程で得られたデータ及び有害性評価書を公開しています。
公表物質名称
有害性評価書に記載された物質名称、又は、試験が実施された物質の名称が表示されます。
試験結果
試験結果および有害性評価書のページにリンクします。掲載されている試験内容等は以下の通りです。
[受容体結合試験(RBA)]
ヒトエストロゲン受容体 (hER) α及びヒトアンドロゲン受容体(hAR)に関する試験結果です。結果は、受容体に対する試験物質の結合親和性と天然型女性ホルモン/合成男性ホルモンの結合親和性を比較した相対結合親和性(=RBA;Relative Binding Affinity)で表しています。「試験の解説」をクリックすると試験に関する説明をご覧いただくことができます。
グラフ(PDF):RBA値が求められている場合は、試験結果のグラフが表示されます。
[レポーター遺伝子アッセイ(PC50))]
ヒトエストロゲン受容体(hER) α-安定形質転換系、ヒトエストロゲン受容体(hER)β-一過性発現系及びヒトアンドロゲン受容体(hAR)-一過性発現系のアゴニスト活性に関する試験結果です。結果は、受容体に対する試験物質の遺伝子転写活性を天然型女性ホルモン/合成男性ホルモンの最大転写活性化倍率と比較して50%を示す試験物 質の濃度(=PC50)で表しています。「試験の解説」をクリックすると試験に関する説明をご覧いただくことができます。
グラフ(PDF):PC50値が求められている場合は、試験結果のグラフが表示されます。
[子宮増殖アッセイ]
雌のラットを用いたスクリーニング試験の結果です。化学物質を投与した群と投与していない群の子宮重量等を比較してホルモン様作用(エストロゲン様作用)/ホルモン阻害作用(抗エストロゲン様作用)が認められたか否かを評価しています。結果は、影響が認められると評価された最低用量を表示しています。 影響が認められないと評価された物質は、「(-)」と表示されます。「試験の解説」をクリックすると試験に関する説明をご覧いただくことができます。
表(PDF):試験を実施している場合は、試験結果の表が表示されます。
*上記試験結果のうち、平成14年、平成15年度に実施した一部の試験結果については、値のみの表示となります。当該試験のグラフについては整備が完了次第公表する予定です。
[ハーシュバーガーアッセイ]
雄のラットを用いたスクリーニング試験の結果です。化学物質を投与した群と投与していない群の副生殖器重量等を比較してホルモン様作用(アンドロゲン様作用)/ホルモン阻害作用(抗アンドロゲン様作用)が認められたか否かを評価しています。結果は、影響が認められると評価された最低用量を表示しています。 影響が認められないと評価された物質は、「(-)」と表示されます。「試験の解説」をクリックすると試験に関する説明をご覧いただくことができます。
表(PDF):試験を実施している場合は、試験結果の表が表示されます。
[改良28日間反復投与試験、子宮内・経乳汁暴露試験]
現在試験データを整理中であり、NITE-CHRIPで順次公開する予定です。
[2世代繁殖毒性試験]
化学物質に暴露された親世代の影響がどのように子や孫に及ぶのかを調べる試験です。該当する物質の報告書が公表されている場合には「報告書(PDF)」と表示され、これをクリックすると該当物質の2世代繁殖試験の報告書をご覧いただくことができます。
[有害性評価書]
経済産業省内分泌かく乱作用検討小委員会においてとりまとめられた有害性評価書です。該当する物質の評価書が公表されている場合には「評価書(PDF)」と表示され、これをクリックすると該当物質の有害性評価書をご覧いただくことができます。
米国NTP(国家毒性計画):長期試験レポート
データ掲載日:2022.03.15(2021.12.27公表)
米国 NTP (国際毒性計画):長期試験レポートは、米国内における毒性試験計画の調整、毒性分野における科学的基盤の強化などを目的として、NIEHS (国立環境衛生科学研究所; National Institute of Environmental Health Sciences )、NIOSH (国立労働安全衛生研究所; National Institute for Occupational Safety and Health )、NCTR (国立毒性研究センター; National Center for Toxicological Research )などの米国の国立研究機関を中心に創設された NTP (National Toxicology Program) が公表した、化学物質の長期毒性及び発がん性試験レポートです。
NTPでは、その他にも短期毒性試験、遺伝子改変動物を用いた毒性試験、免疫毒性試験、発生毒性試験、飲料水に関する毒性試験、多世代生殖試験、エイズ治療薬に関する毒性試験等のレポートを公表しており、それらについては NTPサイトからアクセスが可能です。
Reportタイトル
評価レポートに記載されているタイトル(物質名等)です。
概要
「to NTP site」をクリックするとNTPのWEBサイトで公表されている該当物質のAbstractへリンクします。
詳細情報
「to NTP site」をクリックするとNTPのWEBサイトで公表されている該当物質のFull Textのファイルへリンクします。