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既存化学物質
既存化学物質は、1973(昭和48)年の化審法の公布の際、現に業として製造又は輸入されていた化学物質(試験研究のために製造され又は輸入されていた化学物質
及び試薬として製造され又は輸入されていた化学物質を除く)であり、化審法の規定により名称が公示された化学物質(既存化学物質名簿に記載されている化学物質)です。
現行化審法においては、第二条第七項の規定に基づき一般化学物質とされています(優先評価化学物質、監視化学物質、第一種特定化学物質及び第二種特定化学物質を除く)。
第6類の用語の定義(PDF)
第7類の用語の定義(PDF)
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