化学物質管理

FAQ(よくあるご質問(化審法 用途))

化審法の一般化学物質、優先評価化学物質及び監視化学物質の製造数量等の届出時のよくある用途間違いについて、質問形式の形でまとめました。
届出を行う際の参考にしてください。
 

※ 質問をクリックすると、回答が表示されます。

1.『中間物』に関連するFAQ

Q1-1物質Aについて、家庭用洗濯用洗剤の界面活性剤の原料に使われています。どの用途番号を選択すればいいでしょうか。
A1-1 物質Aの使用量のほぼ全量が化学反応を起こしており、かつ、得られる化合物の分子構造上の構成要素となっている場合は、#101-a「中間物_合成原料、重合原料、プレポリマー」に該当いたします。
一方、物質Aが化学反応を起こしておらず、家庭用洗濯用洗剤の界面活性剤の構成成分となっている場合は、#113-a「水系洗浄剤(家庭用又は業務用のものに限る。)_界面活性剤(石鹸・合成洗剤・ウインドウォッシャー液用)」を選択してください。

Q1-2物質Aについて、洗濯用洗剤の界面活性剤の原料として使われますが、化学反応で残留したまま洗剤の中に含まれています。その場合でも、用途番号は#113-a「水系洗浄剤(家庭用又は業務用のものに限る。)_界面活性剤(石鹸・合成洗剤・ウインドウォッシャー液用)」を選べばよいのでしょうか。
A1-2 未反応原料が不純物として含有されたまま出荷される場合には、未反応分については中間物としては扱わず、当該用途のz(その他)として届出することになります。 今回の場合、不純物として含有されており、#113-z「水系洗浄剤(家庭用又は業務用のものに限る。)_その他」に該当いたします。
今回の場合、不純物として含有されており、#113-z「水系洗浄剤2《家庭用・業務用の用途》_その他」に該当いたします。
ただし、不純物自体に界面活性剤の働きがある場合には、水系洗浄剤となりますので、#113-a「水系洗浄剤(家庭用又は業務用のものに限る。)_界面活性剤(石鹸・合成洗剤・ウインドウォッシャー液用)」となりますので注意して下さい。

Q1-3物質Aについて、海外から輸入し、自社内で化学反応の合成原料として使用し全量消費しています。この場合、化学反応の合成原料ということで#101-a「中間物_合成原料、重合原料、プレポリマー」を選択すればいいのでしょうか。
A1-3 化学反応の合成原料であっても、自社内で全量消費する場合は、製造数量及び出荷数量(用途番号)についての届出は必要ありません。一方、輸入数量についての届出は必要ですので、輸入数量のみ届出をしてください。
※ 対象物質を輸入せずに製造し、自社内で化学反応の合成原料として使用し全量消費している場合は、届出の必要はありませんのでご注意下さい。

Q1-4物質Aについて、出荷先で物質Bに化学変化させると同時に製品の一部となっています。異なる物質に化学変化させているので、用途番号は、#101-a「中間物_合成原料、重合原料、プレポリマー」を選択すればいいのでしょうか。
A1-4 用途分類解説資料の#101「中間物」の定義、説明のただし書き④に記載されている通り、化学反応をさせることにより得られるものが製品となっている場合には、#101-a「中間物_合成原料、重合原料、プレポリマー」ではなく、#110以降の該当する用途番号を選択することになります。
なお、化学反応をさせることにより得られるものが直接製品となっていない場合には、#101-a「中間物_合成原料、重合原料、プレポリマー」を選択することになりますのでご注意下さい。

※参考 用途分類解説資料(#101の定義、説明のただし書き④を参照)
     https://www.nite.go.jp/chem/risk/yotokaisetsu.pdf

Q1-5物質Aについて、光ファイバーのガラスにコーティングする際に化学反応を伴っているのですが、#101-a「中間物_合成原料、重合原料、プレポリマー」を選択すればいいのでしょうか。
A1-5 用途分類解説資料の#101「中間物」の定義、説明のただし書き④に記載されている通り、化学反応の及ぶところが局限されている場合は、#101-a「中間物_合成原料、重合原料、プレポリマー」ではなく、#110以降の該当する用途番号を選択することになります。
そのため、光ファイバーガラスにコーティングする場合は、化学反応の及ぶところが局限されており、#138-d「電気材料又は電子材料_光導波路材料(光ファイバーを含む)」を選択することになります。
一方、物質Aを反応釜などで反応させた後に光ファイバーガラスにコーティングする場合は、#101-a「中間物_合成原料、重合原料、プレポリマー」を選択することになりますのでご注意下さい。

※参考 用途分類解説資料(#101の定義、説明のただし書き④を参照)
     https://www.nite.go.jp/chem/risk/yotokaisetsu.pdf

 

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2.『化審法 適用除外』に関連するFAQ

Q2-1物質Aについて、農薬の一部となる材料として使用されているのですが、農薬取締法の対象として化審法適用除外と考えてよろしいでしょうか。
A2-1 物質Aが材料として利用され、そのまま農薬の成分として含有されている場合は、農薬取締法における「農薬」に該当するため、化審法第55条より化審法適用除外となります。
一方、物質Aが農薬製造時に合成原料として用いられている場合は、当該物質は化審法の規定が適用され、用途は#101-a「中間物_合成原料、重合原料、プレポリマー」に該当します。
また、物質Aが農薬製造時のプロセスにおいて添加剤等として用いられ、農薬の一部となっていない場合は、当該物質は化審法の規定が適用され、用途は機能に対応した番号に該当します。

Q2-2物質Aについて、家庭用の台所用洗剤の界面活性剤として使用しているのですが、用途番号は#113-a「水系洗浄剤(家庭用又は業務用のものに限る。)_界面活性剤(石鹸・合成洗剤・ウインドウォッシャー液用)」を選択すればいいのでしょうか。
A2-2 台所用洗剤は、食品衛生法に規定する「洗浄剤(洗浄剤であつて野菜若しくは果実又は飲食器の洗浄用に供されるもの)」(「食品(野菜・果実)・飲食器用」、「飲食器専用」、「食洗機専用」のいずれも含む)に含まれますので、食品衛生法の対象であり、化審法第55条より化審法適用除外となります。そのため、化審法の届出は必要ございません。

Q2-3物質Aについて、農薬の殺虫剤(成形品)として使用しています。用途番号は、#118-a「殺生物剤 (成形品に含まれるものに限る。)_殺菌剤、殺虫剤、防腐剤、防かび剤、抗菌剤(細菌増殖抑制剤、木材の防腐剤、防蟻剤)」を選択すればいいのでしょうか。
A2-3 農薬取締法における「農薬」は、化審法第55条より化審法適用除外となります。そのため、化審法の届出は必要ございません。
なお、化審法における殺生物剤とは、「有害生物の働きを無害化するために用いられる農薬、医薬以外の薬剤すべてが該当」となっています。

Q2-4物質Aについて、身体用洗浄剤の界面活性剤として使用されているのですが、家庭用水系洗浄剤ということで、#113-a「水系洗浄剤(家庭用又は業務用のものに限る。)_界面活性剤(石鹸・合成洗剤・ウインドウォッシャー液用)」を選択すればいいでしょうか。
A2-4身体用洗浄剤は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以降、薬機法と記載する)の対象であり、化審法第55条より化審法適用除外となります。そのため、化審法の届出は必要ございません。
なお、衣類用洗浄剤は、化審法対象となりますので、#113-a「水系洗浄剤(家庭用又は業務用のものに限る。)_界面活性剤(石鹸・合成洗剤・ウインドウォッシャー液用) 」に該当します。

Q2-5物質Aについて、肥料に混合させて使用するのですが、#145-b「散布剤又は埋立処分前処理薬剤_土壌改良剤、地盤改良剤」を選択すればいいでしょうか。
A2-5 肥料(「特殊肥料」、「普通肥料」)は、肥料取締法の対象であり、その中の「普通肥料」は化審法第55条より化審法適用除外となります。そのため、化審法の届出は必要ございません。
なお、当該物質が肥料取締法の「普通肥料」に該当せず、例えば土壌改良剤である場合には、#145-b「散布剤又は埋立処分前処理薬剤_土壌改良剤、地盤改良剤」に該当いたします。また、肥料自体ではなく、肥料の溶媒である場合には、#109-z「その他の溶剤(102から108までに掲げるものを除く。)_その他の溶剤」に該当いたしますのでご注意下さい。

Q2-6物質Aについて、化粧品として使用しており、最終製品は薬機法の対象になりますが、輸入時は化学物質にあたるということで化審法の届出を行っています。この場合、用途番号はどの番号を選択すればいいでしょうか。
A2-6 物質Aが最終的に化粧品等の成分として薬機法の対象となる場合は、輸入段階であっても化審法第55条より化審法適用除外となります。そのため、化審法の届出は必要ございません。
なお、物質Aが輸入時に薬機法でどのような扱いがされるかは、厚生労働省の担当部局が対応することになりますので、下記までご連絡をお願いします。

<薬機法の担当部局>
厚生労働省 医薬・生活衛生局 監視指導・麻薬対策課
電話 03-3595-2436
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Organization?class=1050&objcd=100495&dispgrp=0100

Q2-7物質Aについて、ガソリン用として使用しています。用途番号は、#147-a「燃料又は燃料添加剤_燃料」を選択すればいいのでしょうか。
A2-7 ガソリンは「揮発油等の品質の確保等に関する法律(品確法)」に該当し、化審法では届出不要物質となりますので、届出は必要ありません。
また、軽油、灯油、重油についても同様に、品確法に該当し、化審法では届出不要物質ですので届出自体必要ありません。

 

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最終更新日

2020年4月20日

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