バイオテクノロジー

「遺伝子組換え生物の使用の申請を効率化 ~ カルタヘナ法第二種使用等運用改善検討委員会 報告書まとまる ~」

 NITE(独立行政法人製品評価技術基盤機構 理事長:安井至)は、カルタヘナ法※1に定められている遺伝子組換え生物等の鉱工業利用に係る大臣確認の申請や審査の運用改善策を経済産業省に提案しました。この提案は、「カルタヘナ法第二種使用等運用改善検討委員会(委員長:吉倉廣(国立感染症研究所名誉所員))」の報告書(平成26年12月18日)を受けたものです。

※1カルタヘナ法:遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律。

本件の概要

報道発表資料

発表日 平成26年12月18日
タイトル 遺伝子組換え生物の使用の申請を効率化
~ カルタヘナ法第二種使用等運用改善検討委員会 報告書まとまる ~
発表者名 独立行政法人 製品評価技術基盤機構
資料の概要
NITEは、カルタヘナ法に定められている遺伝子組換え生物等の鉱工業利用に係る大臣確認の申請や審査の運用改善策を経済産業省に提案しました。この提案は、「カルタヘナ法第二種使用等運用改善検討委員会(委員長:吉倉廣(国立感染症研究所名誉所員))」の報告書(平成26年12月18日)による、安全性を今まで通り確保した上で事前審査の範囲拡大や申請手続きを簡便化するという運用改善策の提言を受けたものです。主な運用改善策は以下の通りです。
  • NITE事前審査対象の拡大
    事前審査の対象を「GILSP相当の微生物のみ」から、過去に産構審で審議されたものと同一の拡散防止措置、宿主、ベクターを持つ「カテゴリー1相当の微生物及び動物・植物」にまで拡大することとしました。これにより、数多くの申請を短い審査期間で対応できるようにします。
  • 複数の遺伝子組換え生物等の申請の一括化
    宿主・ベクターが同一であり、挿入DNAのみが異なる場合で、構築された遺伝子組換え生物等の特性が同一で執るべき拡散防止措置も同一となるような場合は、一つの申請として申請できることになりました。これにより、複数の申請書をまとめることができ、事業者における挿入DNAのみが異なるだけの複数の申請書の作成作業の負担が軽減されます。

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またこちらのページ(カルタヘナ法執行支援)もご参照ください。

お問い合わせ先
独立行政法人製品評価技術基盤機構 (NITE)
バイオテクノロジーセンター所長 能登 靖
(担当)安全審査室 小杉、神野
電話: 03-6674-4668
FAX: 03-3481-8424
メールアドレス: nite-cartagena@nite.go.jp

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お問い合わせ

独立行政法人製品評価技術基盤機構 バイオテクノロジーセンター  計画課
TEL:03-3481-1933
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