日本初、遺伝資源の「国内取得書」を発給 ~ 日本由来遺伝資源の海外における産業利用をサポート ~
公表日
平成30年4月23日
本件の概要
報道発表資料
- 発表日:
- 平成30年4月23日(月)
- タイトル:
- 日本初、遺伝資源の「国内取得書」を発給 ~ 日本由来遺伝資源の海外における産業利用をサポート ~
- 発表者名:
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構バイオテクノロジーセンター
- 資料の概要:
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NITE(ナイト)[独立行政法人 製品評価技術基盤機構 理事長:辰巳 敬、本所:東京都渋谷区西原]は、平成30年4月20日に、生物多様性条約名古屋議定書に対応する国内指針に基づき、微生物などの遺伝資源が日本由来であることを示す「国内取得書」を株式会社九州メディカル[代表取締役社長:波多野 稔丈、本社:福岡県北九州市、法人番号 5290801000966]に対し、日本で初めて発給しました。この取得書により、日本の遺伝資源を海外拠点などで産業利用する際に海外での手続きが円滑になることが期待できます。
- 1.生物多様性条約では、遺伝資源を利用した際に生じる利益をその遺伝資源を提供した国に公正・衡平に配分するためのルール(遺伝資源へのアクセスと利益配分(Access and Benefit Sharing)。以下「ABS」という。)が定められています。さらに、ABSを具体的に実施する条件を定めた名古屋議定書(※1)が採択されました。
- 2.遺伝資源の取得や利用の条件は、名古屋議定書に基づき各国で具体的に定めることとしており、自国内で遺伝資源を利用する際に、その遺伝資源を取得した国を示すことを法令で求めている国もあります。このような国において事業者が遺伝資源を産業利用する場合、その国の法令に従って日本由来であることを示す必要があります。
- 3.日本では、日本国内で取得された遺伝資源の海外での利用が効率的に進められることを目的に、名古屋議定書に基づくABS指針 (※2)に沿って、遺伝資源が日本由来であることを示す「国内取得書」の発給制度を設けています。この制度において、NITEは、試薬製造や物質生産などの産業に利用する遺伝資源の国内取得書発給機関として経済産業大臣の認定を受けています。
- 4.このたび、株式会社九州メディカルに対し、当該社が製品製造に用いている微生物遺伝資源について、平成30年4月20日に国内初となる国内取得書を発給しました。
- 5.国内取得書を提示することで、日本由来の遺伝資源を海外拠点などで産業利用する際に手続きが円滑になることが期待できます。NITEは、国内取得書の発給を通して、事業者が日本国内で取得した遺伝資源の海外での産業利用を支援し、国内バイオ産業の促進ならびに国際的な活躍に貢献します。
- (※1) 名古屋議定書
「生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書」のこと。生物多様性条約の重要な課題の一つである「遺伝資源の取得の機会とその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分(ABS)」の着実な実施を確保するための手続きを定める国際文書として平成22年10月29日に名古屋市で開催された生物多様性条約第10回締約国会議において採択されました。平成29年8月20日から我が国において効力が発生しています。 - (※2) ABS指針
「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する指針」のこと。名古屋議定書が締結されたことを受けて、ABSを促進するための国内措置を講じたもので、平成29年8月20日に施行されました。名古屋議定書の的確かつ円滑な実施を確保し、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に貢献することを目的とし、利用国及び提供国としての措置をそれぞれ定めています。
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-
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