化学物質管理

化管法 法律・政令・省令・告示・指針・審査基準等

【令和5年12月】化管法 関係法令集(経済産業省・環境省)
化管法関連の条文(法律・政令・省令等)をまとめたものです。

法律

【平成14年12月13日】特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
【平成11年7月6日】特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律案に対する附帯決議【PDF:16KB】
法律が制定される際に、衆議院及び参議院で決議されたものです。

政令

【令和5年12月28日】特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令
下記の「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」により改正された内容を従前の施行令に反映したものです。
【平成20年11月21日】特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令【PDF:126KB】
対象業種の追加及び対象物質の変更について記載されています。
  • PRTR制度対象物質に関する情報はこちら
  • SDS制度対象物質に関する情報はこちら

省令

【令和4年3月31日】指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令
SDSの記載事項や提供方法等が記載されています。
【令和5年12月28日】特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則
下記の「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」により改正された内容を従前の施行規則に反映したものです。
【令和5年12月28日】特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令
指定化学物質の分類及び届出様式第一の変更について記載されています。

告示

【平成16年3月29日 】特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第11条第1項及び第13条第1項に規定する届出等をしようとする者の使用に係る入出力装置に係る技術的基準及び請求をした者の使用に係る入出力装置に係る技術的基準を定める件(告示)【PDF:10KB】
電子情報処理組織を使用して届出等を行う場合等の入出力装置の技術的基準が記載されています。
【平成16年3月29日】特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第11条第1項第1号の規定に基づき主務大臣の指定する電子計算機を定める件(告示)【PDF:9KB】
法律第11条第1項第1号に規定する主務大臣の指定する電子計算機は、当機構に設置される主務大臣の使用に係る電子計算機とする旨が記載されています。
【平成14年3月29日】第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令第二条の規定に基づくファイルへの記録の方法を定める件(告示)【PDF:7KB】
法律第7条第1項から第3項までの規定により経済産業大臣及び環境大臣に通知された事項のファイルへの記録の方法について記載されています。

指針

【平成24年4月20日】指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針【PDF:347KB】
化学物質管理指針第4の「指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の活用に関する事項」に、事業者が講ずべき措置として、日本工業規格Z7252及び7253に従い、化学物質の自主的な管理の改善に努めることが追加されます。

審査基準

【平成14年4月1日】特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第6条における秘密情報の審査基準【PDF:12KB】
秘密情報として保護されるための審査基準を掲載しています。

政令(施行期日に関するもの)

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律の施行期日を定める政令【PDF:13KB】
本法は平成12年3月30日から適用されることが記載されています。
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律の一部の施行期日を定める政令(法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日を定める政令)【PDF:7KB】
法律上のSDS制度に関する事項は、平成13年1月1日から適用されることが記載されています。
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律の一部の施行期日を定める政令(法律第五条第一項の規定の施行期日を定める政令)【PDF:4KB】
法律上のPRTR制度に関する事項は、平成13年4月1日から適用されることが記載されています。
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律の一部の施行期日を定める政令(法律附則第一条第三号に掲げる規定(第五条第一項の規定を除く)の施行期日を定める政令)【PDF:3KB】
施行令に平成13年12月28日に追加された条項(手数料の額、ほか)は、平成14年1月12日から適用されることが記載されています。

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お問い合わせ

独立行政法人製品評価技術基盤機構 化学物質管理センター  リスク管理課
TEL:03-5738-5482
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