SDS対象物質とは
SDS制度の対象となる化学物質は、本法に定める第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質です。なお、労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法によってもSDS対象物質が定められています。
化管法対象物質(2021(令和3)年10月20日公布)
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が2021(令和3)年10月20日に公布され、対象物質が2023(令和5)年4月1日から変更します。
物質リストについては以下をご参照ください。なお、経済産業省のHPでも対象物質の変遷がこちらに記載されています。
改正前後を確認する場合はこちらをご利用ください。物質リストについては以下をご参照ください。なお、経済産業省のHPでも対象物質の変遷がこちらに記載されています。
第一種及び第二種指定化学物質一覧リスト(代表的なCAS登録番号収載)について 2022/5/27修正
第一種及び第二種指定化学物質一覧リスト(代表的なCAS登録番号収載)【Excel:124KB】<<修正履歴>>
20211026:管理番号598及び599の物質ついて代表的なCAS登録番号を修正しました。
20220527:管理番号607について代表的なCAS登録番号を追加しました。
第一種及び第二種指定化学物質一覧リスト(確認済みのCAS登録番号収載)について 2023/7/31修正
参考情報として、確認済みのCAS登録番号のリストを2021(令和3)年11月30日に掲載しました。第一種及び第二種指定化学物質一覧リスト(確認済みのCAS登録番号収載)【Excel: 799KB】
<<修正履歴>>
修正履歴は、以下のPDFでまとめておりますのでご参照ください。
第一種及び第二種指定化学物質物質一覧リストの修正履歴【PDF:75KB】
その他
・化管法対象物質リスト(2021(令和3)年10月20日公布)の英語版をご覧になりたい方は、ご参考情報とはなりますが、NITE-CHRIP(英語版)のJapan: PRTR-SDS Law (from April 2023))をご活用下さい。・SDSの提供は、2023(令和5)年4月1日からになります。(改正後の指定化学物質のSDS提供義務は2023(令和5)年4月1日から開始されますが、サプライチェーン上の事業者へ情報が行き渡るよう、可能な限り早期に改正後の指定化学物質に対応したSDSを提供いただきますようお願いいたします。)
・改正後化管法指定化学物質の中で政府によるGHS分類事業で分類結果が得られている物質リストを掲載しました。こちらも併せてご活用ください。
改正後化管法指定化学物質と政府によるGHS分類の実施状況の一覧リスト【Excel: 117KB】
第一種指定化学物質(平成20年11月21日公布 )
2008(平成20)年に改正された施行令における第一種指定化学物質の一覧表を掲載しています。
(PRTR制度の対象物質にもなっている化学物質です。)
第二種指定化学物質(平成20年11月21日公布 )
2008(平成20)年に改正された施行令における第二種指定化学物質の一覧表を掲載しています。
(PRTR制度では対象となっていませんが、SDS制度では対象となっている化学物質です。)
第一種及び第二種指定化学物質新旧対照表(Excel形式) (平成20年11月21日公布 )
第一種及び第二種指定化学物質新旧対照表【Excel:200KB】
2008(平成20)年改正前後の施行令における第一種及び第二種指定化学物質の対照リストを掲載しています。
化学物質総合情報提供システム(CHRIP)
SDS制度等の対象となる化学物質に関する物理的化学的性状や毒性等に関する情報が入手できます。
リンク先である化学物質総合情報提供システム・個別リスト一覧から労働安全衛生法をクリックすると、労働安全衛生法対象物質リストが表示されます。
リンク先である化学物質総合情報提供システム・個別リストより毒物及び劇物取締法をクリックすると、毒物及び劇物取締法の対象物質リストが表示されます。
最終更新日
2024(令和6)年5月28日お問い合わせ
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 化学物質管理センター リスク管理課 PRTRサポートセンター
-
TEL:03-5465-1681
FAX:03-3481-1959
住所:〒151-0066 東京都渋谷区西原2-49-10 地図
お問い合わせフォームへ