SDS記載内容
SDSは、国内規格としては日本産業規格 JIS Z 7253(GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法-ラベル,作業場内の表示及び安全データシート(SDS))、国際規格としてはISO11014としてその記述内容が標準化されています。これらの規格に基づくSDSを提供することで、原則として化管法上の義務を果たすことができます。
なお、化管法ではSDSやラベルによる情報伝達の方法として、JIS Z 7253に適合する記載に努めるよう、省令において規定しています。
※化管法SDS省令第3条で定められた、化管法SDSで提供する項目などの詳細は、こちらの作成・提供方法[経済産業省]や化管法SDSに関するQ&A[経済産業省]をご参照ください。
※JIS Z 7253については、「GHS対応ラベル/SDS作成」のページをご参照下さい。
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