SDSの提供方法(法律条文)
法律(第14条)には、「指定化学物質等を他の事業者に対し譲渡し、又は提供するときは、その譲渡し、又は提供する時までに、その譲渡し、又は提供する相手方に対し、当該指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報を文書又は磁気ディスクの交付その他経済産業省令で定める方法により提供しなければならない。」と記載されています。経済産業省令で定める方法とは、ファクシミリ装置を用いた送信その他の方法であって、相手方の承諾が必要となります。
また、SDSの提供は、指定化学物質等を他の事業者に対し、譲渡し又は提供する毎に行わなければなりませんが、同一事業者に対し、同種の指定化学物質等を継続的に反復して譲渡し又は提供する場合においては、提供しなくてもよいことになっています。指定化学物質等を譲渡し又は提供する相手方から指定化学物質等に関する情報の提供を求められたときは、提供しなければなりません。
【平成11年12月22日】特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律【PDF:37KB】
【平成24年4月20日】指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令【PDF:125KB】
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