化学物質管理

SDS制度

化管法SDS制度とは

「化管法の第一種指定化学物質、第二種指定化学物質及びそれらを含有する製品(指定化学物質等)を他の事業者に譲渡・提供する際、その性状及び取扱いに関する情報(SDS:Safety Data Sheet)の提供を義務付けるとともに、ラベルによる表示に努めることを求める制度」をいいます。

化管法SDS制度の対象事業者

化管法SDS制度の対象事業者は「指定化学物質等取扱事業者」と呼ばれ、指定化学物質等を取り扱う事業者が対象となります。PRTR制度の対象事業者と異なり、業種や常用雇用者員数、年間取扱量による除外要件はありませんので、指定化学物質等を取り扱っているすべての事業者が対象となります。

  1. ※ 改正化管法省令(SDS省令)が、平成24年4月20日に公布されました。改正内容等はこちら
  2. ※ 改正化管法施行令が、平成20年11月21日に公布されました。改正内容等はこちら


 

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SDS記載内容
SDSに記載しなければならない事項等について掲載しています。
ラベル等表示内容
容器又は包装に表示を行うよう努めなければいけない事項等について掲載しています。
SDS対象物質とは
SDS制度の対象となる化学物質に関するページです。
SDSの提供方法(法律条文)
SDSに関する調査報告書

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SDS目安箱(経済産業省)
経済産業省が、SDS制度に関する相談や意見を受け付ける窓口として「SDS目安箱」を設置しています。
SDS制度に関するQ&A(経済産業省)
SDS制度に関するその他の情報
 

最終更新日


2021年6月25日

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TEL:03-5465-1681  FAX:03-3481-1959
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