バイオテクノロジー

申請書類の解説

申請書類の作成についてご不明な点等がある場合、また申請書類の事前チェックを希望される場合は、お気軽にご連絡ください。

 細菌・放線菌・古細菌・酵母・糸状菌・バクテリオファージ・プラスミド・動物細胞・受精卵又は、"NITE"で始まる受託番号の微生物
 メールによるお問い合わせ先: npmd○nite.go.jp*
* メールアドレスの「○」は、「@」に読み替えてご利用ください。
   植物細胞・藻類・原生動物・種子又は、"FERM"で始まる受託番号の微生物
 メールによるお問い合わせ先: ipod○nite.go.jp*
* メールアドレスの「○」は、「@」に読み替えてご利用ください。

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寄託申請関係

「寄託申請書」/「原寄託申請書」(NPMDIPOD)

項目 解説
識別の表示 番号、記号、分類学上の位置等寄託者が自由に付けられます。
ただし、「寄託申請書」に記載された"識別の表示"と寄託するサンプルに記載した表示は必ず一致させてください。異なる場合は受領できません。
国内寄託から国際寄託への移管申請 外国へ出願する場合、微生物は国際寄託する必要があります。すでに国内寄託してあるときは、その寄託を国際寄託に移管できます。
<NPMDへの申請の場合> 国内の受託番号(NITE P-***)を「原寄託申請書」のIII.欄に記入し、「寄託申請書」に記載した内容をそのまま「原寄託申請書」に写してください。
<IPODへの申請の場合> 国内の受託番号(FERM P-***)を「原寄託申請書」のIII.欄に記入し、「寄託申請書」に記載した内容をそのまま「原寄託申請書」に写してください。
また、いずれの場合も、国内の『受託証』の写しを添付してください。
遺伝子組換え生物 「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令」に則り、「寄託申請書」又は「原寄託申請書」の遺伝子組換え生物に関する項目は必ず記載してください。
混合微生物 混合微生物の生存試験は多くの問題を含みますので、個々の微生物に分離して寄託されることをお勧めします。分離が難しい場合は事前にご相談ください。
分類学上の位置 その微生物が分類学上いかなる位置に属するものであるかを示すものです。微生物取扱いの安全確保の観点から、可能な限り、属・種までイタリック体で明記してください。
科学的性質 微生物を特定する性質で、分類学上の位置を決定するための根拠となるものです。微生物の形態的特徴、培地上の特徴、生理学的特徴等の情報をなるべく詳しく記載してください。記入が多くなる場合には、申請書とは別に資料として添付ください。
培養・保管・生存確認試験等に関する情報 当センターが微生物を取扱う上で必要な情報を全て提供してください。十分な情報を頂くことで『受託証』、『生存に関する証明書』が円滑に発行されます。
寄託期間終了後の微生物の取り扱い "寄託期間終了後の微生物の取扱い"を、譲渡、返還、廃棄の3つから選択することができます(詳細につきましては、「微生物の寄託に関する承諾書」を御覧ください。)。
寄託者 氏名(名称)・印鑑 個人名又は法人名にて申請できます。
印鑑に決まりはなく、社印、役職印、個人の印でも手続きは可能です。ただし、登録内容を変更される際には、申請時の印鑑が必要となりますので、紛失することのないようご注意ください。
特許事務担当者 事務内容に関する質問に回答できる方を所属から記入してください。
微生物取扱担当者 菌株に関する質問に回答できる方を所属から記入してください。
代理人 寄託者からの委任状の提出により、寄託者に代わり代理人が手続きを行うことができます。代理人が登録された場合、全ての通知は代理人に送付されます。
微生物の寄託に関する承諾書 寄託を行うに当たって、寄託者と当センターの権利と義務を明文化したものです。必ずお読みいただき、申請書と一緒にご提出ください。識別の表示を記載する表には採番順にご記入ください。

「継続寄託申請書」(NPMDIPOD)

新規の国内寄託は1年間、国際寄託は30年間の保管です。それ以上の保管を希望される場合は、保管期間終了の前日までにお支払い完了するように継続寄託の申請書を提出してください。継続寄託は複数年分の申請が可能です。
保管期間を過ぎてから継続寄託の手続きは出来かねますのでご留意ください。

寄託者又は代理人の氏名(名称)、住所等は、当センターに届け出ている最新のものを使用してください。登録情報に変更がある場合には、変更内容にあわせた様式(記載事項変更届や委任状等)を一緒にご提出ください。

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分譲請求関係

分譲請求書(NPMDIPOD)

様式の種類 項目 解説
寄託者自身による請求 寄託者 寄託者の氏名(名称)、住所、印鑑は、当センターに届け出た最新のものを使用してください。
登録情報に変更がある場合には、変更内容にあわせた様式(記載事項変更届や委任状等)をご提出ください。
寄託者の承諾を得た者 寄託者の承諾 II.欄「寄託者の承諾」では、寄託者の氏名(名称)、住所、印鑑は、寄託者が当センターに届け出た内容で記載し、登録印の押印による承諾を得てください。
法令上の有資格者 法令上の資格を有する者であることの証明 VI.欄「法令上の資格を有する者であることの証明」は、日本の場合、特許庁が承認するための記入、押印する欄になります。
まず、「分譲請求書」2通と特許庁様式「証明願※」に必要事項を記入して特許庁出願課に提出してください。
法令上の有資格者と認められれば、「分譲請求書」1通にその旨の記入と特許庁長官の記名押印がなされて返却されます。次に、返却された「分譲請求書」と「微生物の使用に関する承諾書」を当センターに提出してください。

※「証明願」に関する問合せ先
特許庁出願課 特許行政サービス室 証明担当
〒100-8915  東京都千代田区霞が関3丁目4番3号
Tel:(代)03-3581-1101

上記全種類 情報の請求 寄託者が当センターに提出した、培養・保管・生存試験等の条件を記載した書面を請求できます。必要な方は「請求する」にチェックを入れてください。
微生物の使用に関する承諾書 - 微生物を分譲するに当たって、分譲請求者と当センターの権利と義務を明文化したものです。また、微生物取扱いに当たって遵守していただきたい事項を記載してありますので、必ずお読みいただき、分譲請求書と一緒にご提出ください。「寄託者自身による請求」の場合、承諾書の提出は不要です。

 

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変更届関係

「記載事項変更届」(NPMDIPOD)

寄託者及び代理人の氏名、住所、印鑑又は「寄託申請書」の内容("科学的性質及び分類学上の位置"を除く。)を変更する場合に使用します。
 

「名義変更届」(NPMDIPOD)

これまでの寄託者名称から新しい寄託者名称に変わり、かつ登録印の変更がある場合に名義変更届を提出してください。届出後、旧寄託者が委任者になっている委任状は無効になりますのでご留意ください。
 

「科学的性質及び分類学上の位置の表示の届出書」(NPMDIPOD)

「寄託申請書」の"科学的性質及び分類学上の位置"を修正又は追加する場合に使用します。

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代理人関係

委任状(NPMDIPOD)

委任状には、次の2方式があります。

・包括委任方式・・・ 一委任者が一代理人に委任者が特許寄託した全ての受託番号の手続を委任するものです。

・個別委任方式・・・特許寄託の申請手続を受託番号毎に代理人へ委任するものです。別の受託番号の手続きにおいては別途委任状の提出が必要です。
どちらの方式においても、代理人は、委任以降の申請や届出の手続きを代理人の押印により行うことができます。寄託者に代わり申請書や届出を提出するときには、委任状の写しを添付してください。

「代理人辞任届」、「代理人解任届」(NPMDIPOD)

代理人が辞任する場合、又は代理人を解任する場合に使用します。

「代理人受任届」(NPMDIPOD)

代理人の辞任又は解任の後で、新たに代理人を立てるときに使用します。

「代理人受任届」を提出される際には、必ず委任状を添付してください。

寄託後に新たに代理人を立てる場合にも提出が必要となります。

お問い合わせ

独立行政法人製品評価技術基盤機構 バイオテクノロジーセンター  特許微生物寄託センター(NPMD)
TEL:0438-20-5580  FAX:0438-20-5581
住所:〒292-0818 千葉県木更津市かずさ鎌足2-5-8 122号室 地図
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