SDS記載内容(JIS Z 7250:2005)
JIS Z 7250:2005 SDS項目
(SDSには、日本語で、以下の事項を記載しなければなりません。)
- 1 製品及び会社情報
製品名、SDSを提供する事業者の名称、住所、担当者の連絡先等 - 2 危険有害性の要約※1
- 3 組成及び成分情報※2
含有する対象化学物質の名称、CAS番号等 - 4 応急措置
- 5 火災時の措置
- 6 漏出時の措置
- 7 取扱い及び保管上の注意
- 8 暴露防止及び保護措置
- 9 物理的及び化学的性質
- 10 安定性及び反応性
- 11 有害性情報※3
- 12 環境影響情報
- 13 廃棄上の注意
- 14 輸送上の注意
- 15 適用法令
- 16 11~15のほか、SDSを提供する事業者が必要と認める事項
- ※1
- GHS分類に該当する場合には、化学物質・混合物のGHS分類及びGHSのラベル要素(絵表示またはシンボル、注意喚起語、危険有害性情報、及び注意書き)を記載しなければならない。絵表示又はシンボルは、白黒の図で記載してもよいし、シンボルの名称(例えば、炎、どくろなど)を用いて記載してもよい。該当する場合には、国・地域情報も記載することが望ましい。結果としてGHS分類に該当しない、又は分類できない場合も、物質の全般的な危険有害性に結びつく他の危険有害性[例えば、粉じん(塵)爆発危険]についても記載することが望ましい。
(日本規格協会 JIS Z 7250:2005 から引用)
- ※2
- GHS分類に基づき、危険有害性があると判断された化学物質については、分類に寄与するすべての不純物及び安定化添加物を含め、化学名又は一般名及び濃度又は濃度範囲を記載することが望ましい。混合物の場合は、組成の全部を記載する必要はない。GHS分類に基づき、危険有害性があると判断され、かつ、GHSにおけるカットオフ値・濃度限界以上含有する成分については、すべての危険有害成分を記載しなければならない。判明している危険有害成分は、その化学名又は一般名及び濃度又は濃度範囲を記載することが望ましい。
(日本規格協会 JIS Z 7250:2005 から引用)
- ※3
- 「2.危険有害性の要約」で示したGHS分類の根拠としたデータが提供されるべきである。
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- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 化学物質管理センター リスク管理課 PRTRサポートセンター
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