化学物質管理

(4)建材用接着剤・シーリング材に関連する法規制等

接着剤は他の製品と同様に、安全性の確保、環境保全、品質保証そして消費者保護のために、いくつかの法律の適用を受けますが、ここでは室内の空気汚染に関する規制等について述べます。

「建築用接着剤」イメージイラスト

1.シックハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会における「室内濃度指針値」

厚生労働省は、シックハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会において2002年1月22日までに検討してまとめられた「個別の揮発性有機化合物(VOC)の指針値(13物質)」を発表していますが、その中で接着剤に関係のある化学物質の指針値は次のとおりです。

なおこの指針値の意味等については、厚生労働省からQ&Aが出ています。

http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/situnai/shisinqa.pdf【PDF:16KB】

接着剤に関係のある化学物質の指針値
化学物質名 室内濃度指針値
ホルムアルデヒド 100 μg/m3(0.08 ppm)
アセトアルデヒド 48 μg/m3(0.03 ppm)
トルエン 260 μg/m3 (0.07 ppm)
キシレン 870 μg/m3 (0.20 ppm)
エチルベンゼン 3800 μg/m3 (0.88 ppm)
フタル酸ジブチル 220 μg/m3 (0.02 ppm)
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル 120 μg/m3 (7.6 ppb)

表中の指針値が設定された化学物質の中で、ホルムアルデヒドについては2002年7月に改正された建築基準法で規制がされています。

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2.建築基準法

国土交通省は2002年7月に建築基準法を改正し、ホルムアルデヒドについては、その室内濃度を厚生労働省の指針値0.08ppm以下に抑制するために、内装に使用する建築材料や接着剤・塗料などにホルムアルデヒドの放散等級の表示を義務付けることを規定しました。

放散等級はF☆☆☆☆から無等級の4段階になっており、F☆☆☆☆のマークのついた最高等級の接着剤は建築基準法のもとで内装仕上げにおいて使用面積の制限を受けないで使用できますが、F☆☆☆~F☆☆のマークのついた接着剤は建物の構造・種類・換気設備・換気回数で使用面積の制限を受けます。また無等級の接着剤は、内装仕上げ用途には使用禁止となっています。

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3.日本農林規格(JAS)および日本工業規格(JIS)

合板では、農林水産省が主管するJASでホルムアルデヒドの放散量に応じた表示区分を、木質ボードの中のパーティクルボード、繊維板には経済産業省が主管するJISでホルムアルデヒドの放散量に応じた種類を定めていましたが、建築基準法の改正に伴い両省で異なっていた表示を統一した方法とすることになり、対象となった合板などにはF☆☆☆☆~F☆☆等のマークの表示がされています。

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