(1)子供用おもちゃについて(改正前)
乳幼児期の生活は、その子供達の一生を左右する非常に重要なものであるといわれています。おもちゃは、そのような大切な時期に子供達の情操を豊かにし、社会性を高め、また、運動能力を培うなどで重要な役割を果たしています。
わが国では、消費生活の熟成、価値観の多様化、また、少子化が進み子供用玩具市場の縮小の中で、最近は子供だけでなく、親と子供が一緒に楽しめる玩具、成人や高齢者をターゲットにした、従来の枠にない新しいおもちゃの開発が行われ、市場に供給されています。
これらのおもちゃの種類は、一般ゲーム、パズル、電子ゲーム、カードゲーム、男児キャラクター、ままごと、ぬいぐるみ、着せ替え人形、プラモデル、各種の乗物模型、ミニカー、ラジオコントロールカー、知育・音楽玩具、三輪車、花火など、5万種類以上あるといわれています。
おもちゃの定義として、わが国で最も多くのおもちゃに適用されているSTマーク制度では、14歳以下の子どもを対象とする「玩具」とされています。また、ヨーロッパの玩具安全基準規格(EN71)では、14歳未満の子どもが使用する「玩具」としています。「子供用おもちゃ」はこれらの定義に従うこととし、表記は略して「おもちゃ」とします。
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