韓国
本ページの最終更新日:2021年12月3日
生物多様性条約関連国内法
大韓民国(以下「韓国」)は、生物多様性条約を1995年1月1日に批准、名古屋議定書を2017年5月19日に批准しました。
アクセスと利益配分に関する韓国の国内法には、「遺伝資源へのアクセス・利用及び利益配分に関する法律(2018年12月24日付法律第16016号)」、「遺伝資源へのアクセス・利用及び利益配分に関する法律の施行令(2018年12月18日付大統領令第29385号)」及び「遺伝資源へのアクセス・利用及び利益配分に関する法律の施行規則(2018年12月27日付環境部規則791号)」があります。
遺伝資源へのアクセス・利用及び利益配分に関する法律(2018年12月24日付法律第16016号)
「遺伝資源へのアクセス・利用及び利益配分に関する法律 2018年12月24日付法律第16016号」(以下、法律第16016号)は韓国における名古屋議定書の規定の遵守に必要な事項と、韓国が管轄権を有する遺伝資源及び関連する伝統的知識へのアクセス及び利益配分について規定したものであり、利用国措置としての遵守規定と提供国措置を含む内容となっています。
遺伝資源へのアクセス・利用及び利益配分に関する法律の施行令(2018年12月18日付大統領令第29385号)
「遺伝資源へのアクセス・利用及び利益配分に関する法律の施行令 2018年12月18日付大統領令第29385号」(以下、施行令第29385号)では法律第16016号の運用詳細について規定しています。
遺伝資源へのアクセス・利用及び利益配分に関する法律の施行規則(2018年12月27日付環境部規則第791号)
「遺伝資源へのアクセス・利用及び利益配分に関する法律の施行規則 2018年12月27日付環境部規則第791号」(以下、施行規則第791号)では法律第16016号及び施行令第29385号の運用詳細について規定しています。
原文(韓国語)【外部リンク】英訳 【外部リンク】
国内遺伝資源のアクセス届出の免除に関する告示(2018年9月19日付農林畜産食品部告示第2018-76号及び2018年9月19日付環境部告示第2018-149号)
「国内の遺伝資源のアクセス届出の免除に関する告示(2018年9月19日付農林畜産食品部告示第2018-76号及び2018年9月19日付環境部告示第2018-149号)」(以下、告示第2018-76号/2018-149号)では法律第16016号第10条及び施行令第29385号第5条2項に定める国内遺伝資源のアクセス届出免除について、緊急診断や検疫などの動物疫病管理のために韓国国内の遺伝資源を利用する事例を定めています。
告示第2018-76号 原文(韓国語)【外部リンク】
告示第2018-76号 英訳【外部リンク】
告示第2018-149号 原文(韓国語)【外部リンク】
告示第2018-149号 英訳【外部リンク】
【韓国の遺伝資源へのアクセスの留意点】
●「アクセス」の定義
法律第16016号 第2条において「アクセス」の定義は、「遺伝資源の標本または実物を獲得すること、又は遺伝資源及びこれに関連する伝統的な知識に関する情報を収集することをいう」となっており、遺伝資源実物の取得という行為だけでなく、遺伝資源に関連する伝統的知識の収集という行為もアクセスに該当することに留意が必要です。
●「アクセス届出」の必要について
法律16016号第9条、施行令第29385号第4条及び施行規則第791号第3条では、韓国の遺伝資源の利用を目的にアクセスしようとする外国人、在外韓国民、外国機関及び国際機関等は、しかるべき権限ある国内当局の長※1に事前に届出をしなければならないと規定しています。韓国遺伝資源又は関連する伝統的知識へのアクセスは当該届出が必要となることにご留意ください。なお、緊急診断や検疫などの動物疫病管理のために韓国国内の遺伝資源を利用する場合については告示第2018-76号/2018-149号によりアクセス届出は免除とされています。
アクセス届出は韓国ABSクリアリングハウスにてオンラインで申請できるようになっています。
※1 :権限ある国内当局とその所管する遺伝資源のリスト
権限ある国内当局 | 所管する遺伝資源 |
未来創造科学部 | 「生命研究資源の確保・管理及び活用に関する法律」に定める所管生命研究資源 |
農林畜産食品部 | 「農業生命資源の保存・管理及び利用に関する法律」に定める農業生命資源 |
保健福祉部 | 「病原体資源の収集・管理及び活用促進に関する法律」に定める病原体資源 |
環境部 | ・「野生生物保護及び管理に関する法律」に定める野生生物分野生物資源 ・「生物多様性の保全及び利用に関する法律」に定める所管生物資源 |
海洋水産部 | 「海洋水産生命資源の確保・管理及び利用等に関する法律」に定める海洋水産生命資源 |
その他韓国の生物資源に関する法律
その他韓国の生物資源に関する法律として以下のものがあります。
- ●生物多様性の保全及び利用に関する法律 (2019年12月10日付 法律第16806号)
原文(韓国語)【外部リンク】 NITE訳 【PDF】 - ●農業生命資源の保存・管理及び利用に関する法律 (2017年3月21日付 法律第14644号)
原文(韓国語)【外部リンク】 NITE訳 【PDF】 - ●海洋水産生命資源の確保・管理及び利用等に関する法律 (2017年3月21日付 法律第14744号)
原文(韓国語)【外部リンク】 NITE訳 【PDF】 - ●病原体資源の収集・管理及び活用促進に関する法律 (2016年12月27日付 法律第14513号)
原文(韓国語)【外部リンク】 NITE訳 【PDF】 - ●生命研究資源の確保・管理及び活用に関する法律 (2016年3月22日付 法律第14079号)
原文(韓国語)【外部リンク】 - ●野生生物保護及び管理に関する法律 (2017年1月17日付 法律第14532号)
原文(韓国語)【外部リンク】
関連リンク
韓国のABSに関するリンク先をまとめました。
[CBD事務局] ABSクリアリングハウス(韓国)
[JBA] 生物資源へのアクセスと利益配分ウェブサイト(韓国)
[環境省] 諸外国の関連法令等(韓国)
[遺伝研] ABS学術対策チーム 各国情報(韓国)
[韓国 科学技術情報通信部] 韓国ABSクリアリングハウス
相談窓口
生物多様性条約等に基づく微生物の移転及び海外資源へのアクセス等について、ご相談を受け付けております。 以下お問い合わせフォームより、国名及びご相談内容を明記の上、お問い合わせください。
*この関連国内法等は改正される可能性があります。本ページの利用により生じた損害・不都合について、当機構は一切責任を負いません。
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Reader(無償)が必要です。Adobe Readerはダウンロードページよりダウンロードできます。
お問い合わせ
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 バイオテクノロジーセンター 生物多様性支援課
-
TEL:03-3481-1963
住所:〒151-0066 東京都渋谷区西原2-49-10 地図
お問い合わせフォームへ