化学物質管理

対応化学物質分類名への変更請求

対応化学物質分類名への変更請求とは、「秘密情報が届け出ることにより公然と知られてしまう場合には、第一種指定化学物質の名称に変えて対応化学物質分類名で通知できるよう主務大臣あてに請求すること」をいいます。

1.秘密情報として保護されるための条件

秘密情報として保護されるためには、以下の4つの事項に該当することが条件となります。

  1. 1.第一種指定化学物質の名称等が開示されることによって、秘密とされる情報がほかの事業者等に知られてしまう可能性があり
  2. 2.秘密として管理されていて(秘密管理)
  3. 3.生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であって(有用性)
  4. 4.公然と知られていない(非公知性)

情報であること。

※届出事業者が秘密情報の請求をする際には、秘密情報に関する各要件の立証に資する情報を添付する必要があります。

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2.請求先

秘密情報に該当するか否かの判断は、第一種指定化学物質等取扱事業者の請求に基づき、事業を所管する大臣(以下、「主務大臣」という。)が行いますので、主務大臣あてに対応化学物質分類名への変更等の請求を行ってください。

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3.請求が認められた場合

秘密情報に該当すると認められた場合、主務大臣は、請求を行った事業者に対し、その旨の通知を行います。
その後の処理(集計・公表)においては、第一種指定化学物質の名称に代えて対応化学物質分類名(大括りの名称)によってファイルに記録され、開示についてもその対応化学物質分類名で行われます。

※請求を行う際には必ず事前に主務省庁のPRTR担当部局にご相談ください。

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4.請求が認められなかった場合

秘密情報に該当すると認められなかった場合、主務大臣は、請求を行った事業者に対し、その旨及びその理由を通知します。 その後の処理(集計・公表)においては、第一種指定化学物質の名称のまま、ファイルに記録され、開示についても第一種指定化学物質の名称で行われます。

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5.対応化学物質分類名の維持に関する請求

事業者が、対応化学物質分類名を維持する必要がある場合は、毎年度主務大臣にその旨請求を行う必要があります。

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6.請求等のための様式

対応化学物質分類名への変更の請求書

対応化学物質分類名への変更を請求するために主務大臣あてに提出する様式(書面)です。
どちらも同じ様式ですので、使用ソフトにあわせてご利用ください。

対応化学物質分類名の維持の請求書

対応化学物質分類名を維持するよう請求するために主務大臣あてに提出する様式(書面)です。
どちらも同じ様式ですので、使用ソフトにあわせてご利用ください。

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参考資料

対応化学物質分類名一覧表
各対応化学物質分類名とそれに含まれる対象化学物質の名称を一覧表にした資料です。
法律条文【PDF:38KB】
第6条に関連した事項が記載されています。
施行規則【PDF:97KB】
第7条~第9条及び第11条以降に関連した事項が記載されています。
秘密情報の審査基準【PDF:12KB】
秘密情報として保護されるための審査基準を掲載しています。
対応化学物質分類名の説明資料【PDF:49KB】
どのような化学物質が各対応化学物質分類に含まれるのかを解説しています。

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お問い合わせ

独立行政法人製品評価技術基盤機構 化学物質管理センター  リスク管理課
TEL:03-5738-5482
住所:〒151-0066 東京都渋谷区西原2-49-10 地図
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