個別申請の審査および申請書の作成について
個別申請とは、個別の遺伝子組換え生物(宿主、ベクタ-、供与核酸)に対して拡散防止措置の確認を行う申請を指します。鉱工業利用を目的とした使用等をするために、遺伝子組換え生物等を名称毎に経済産業大臣へ申請を行うものとなります。
NITEで審査する対象範囲【個別申請】
個別申請 | 微生物 | 使* 用 区 分 |
GILSP | 対 象 |
---|---|---|---|---|
カテゴリー1 | 一部対象** | |||
動 物 | 対 象 (遺伝子組換えカイコ) |
|||
一部対象** | ||||
植 物 | 一部対象** |
- ※ 産業利用二種省令様式第一の備考16参照 (経済産業省のページ)(ファイル【PDF:343KB】)
- ※※ 過去に産業構造審議会で審議された実績があり、かつ宿主・ベクターおよび拡散防止措置が過去に大臣確認された申請と同一で挿入DNAのみが異なるものが対象となります。
大臣確認申請の手続きについて
経済産業省は、鉱工業利用への第二種使用等に係る拡散防止措置の大臣確認申請について、迅速かつ円滑に進める観点から、申請予定の事業者等に対して、NITEでの申請資料の事前相談を受けることを推奨しております。
- ①[NITEにおける事前相談]NITEに申請予定の資料(申請様式、添付資料等)を電子媒体にて提出してください。記入漏れなどの不備がないか確認させていただきます。
- ※ 資料確認に係る期間短縮のため、提出の際は、今一度、上記チェックリスト(別紙1)をご確認いただき記入漏れや誤字脱字などがないかご確認をお願いいたします。ご協力をよろしくお願いいたします。
- ②[e-Gov電子申請(もしくは書面申請)] 申請書を経済産業省へ提出(申請)してください。(e-Gov電子申請による手続きについては以下カルタヘナ法の解説参照。)
- ③[経産省及びNITEによる審査]申請された拡散防止措置の有効性等に係る審査について上記チェックリスト(別紙1)に基づいて行います。
- ④[大臣確認書]審査終了後、大臣確認書が発行されます。
申請書の作成にあたって事前相談される方へ
申請書作成にあたっての事前相談は随時受け付けております。(Mail:nite-cartagena○nite.go.jp)*
* メールアドレスの「○」は、「@」に読み替えてご利用ください。
申請資料を受領後1週間以内に、NITEから受領確認のご連絡を差し上げています。
連絡がない場合はお手数ですが電話でお問い合わせください。(TEL : 03-6674-4668)
申請書の作成について
- 申請書の様式(WORD形式)は以下の経済産業省のページから入手してください。
- 記載方法については、カルタヘナ法の解説の「第3章第二種使用等拡散防止措置確認申請書の作成方法、記入上の注意点等」をご参照ください。本解説は、カルタヘナ法の解説、申請にかかる一連の手順および各段階において提出が求められる書類等について説明しています。
- カルタヘナ法の解説(ファイル【PDF:10.5MB】)
複数の申請を同時に出される方へ
個別申請では、同時に複数の申請を行う場合、必要となる図表(例えば作業区域等)を共通の資料として添付することが可能となっています。概略を以下に示しますが、詳しくはカルタヘナ法の解説【PDF:10.5MB】をご確認ください。
- 合併申請
- 使用区分が同じであれば、共通の図表や別添を使用する申請書を複数提出する際に、共通の資料を一部にまとめて提出することが可能。
- 一括申請
- アミノ酸変異など挿入DNAのみが異なる申請書を複数提出する際に、1つの申請書としてまとめて提出することが可能(供与核酸に係る情報を1つの申請書にまとめて記載)。
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お問い合わせ
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 バイオテクノロジーセンター 生物多様性支援課(カルタヘナ法執行・支援担当)
-
TEL:03-6674-4668
住所:〒151-0066 東京都渋谷区西原2-49-10 地図
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