化学物質管理

化審法(平成22年4月1日施行法)-判定・通知

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判定・通知(第4条)(平成22年4月1日施行法)

化審法(平成21年改正法:平成22年4月施行)では、判定のカテゴリが6通りに分かれています。

1.第1種特定化学物質 ;第1項第1号
  • 難分解性
  • 高濃縮性
  • 長期毒性(人)又は生態毒性(生活環境動植物)あり
2.第2種監視化学物質のうち生態毒性(生活環境動植物)なし;第1項第2号
  • 難分解性
  • 高蓄積性でない
  • 長期毒性(人)に該当する疑い(該当するものも含む)あり
  • 生態毒性(生活環境動植物)なし
3.第3種監視化学物質 ;第1項3号
  • 難分解性
  • 高蓄積性でない
  • 長期毒性(人)に該当する疑いなし
  • 生態毒性(生活環境動植物)あり
4.第2種監視化学物質のうち生態毒性(生活環境動植物)あり ;第1項4号
  • 難分解性
  • 高蓄積性でない
  • 長期毒性(人)に該当する疑い(該当するものも含む)あり
  • 生態毒性(生活環境動植物)あり
    ※第2種監視化学物質、第3種監視化学物質は遅滞なく指定 ;第5,6項
5.白物質 ;第1項5号
6.判定不能(不明、保留) ;第1項第6号
※第2種監視化学物質、第3種監視化学物質及び白物質を判断する場合、生態毒性(生活環境動植物)のデータが必須とされ、当該データが無い場合(いわゆる判定不能・不明・保留の場合)は、届出者にデータを要求することが可能。

判定基準

[最終改正 平成22年4月12日]

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