化学物質管理

化審法(平成23年4月1日施行法)-判定・通知

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判定・通知(第4条)

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化審法(平成21年改正法:平成23年4月施行)では、判定のカテゴリが6通りに分かれています。

1.第1項第1号判定物質 ;第1種特定化学物質
  • 難分解性
  • 高濃縮性
  • 長期毒性(人)又は生態毒性(生活環境動植物)あり
2.第1項第2号判定物質(旧第2種監視化学物質相当)
  • 難分解性
  • 高蓄積性でない
  • 長期毒性(人)に該当する疑い(該当するものも含む)あり
  • 生態毒性(生活環境動植物)なし
3.第1項3号判定物質(旧第3種監視化学物質相当)
  • 難分解性
  • 高蓄積性でない
  • 長期毒性(人)に該当する疑いなし
  • 生態毒性(生活環境動植物)あり
4.第1項4号判定物質(旧第2種監視化学物質かつ第3種監視化学物質相当)
  • 難分解性
  • 高蓄積性でない
  • 長期毒性(人)に該当する疑い(該当するものも含む)あり
  • 生態毒性(生活環境動植物)あり
5.第1項5号判定物質 ;新規公示化学物質
6.第1項第6号判定物質 ;判定不能(不明、保留)
※第1項第2~5号判定をする場合、生態毒性(生活環境動植物)のデータが必須とされ、当該データが無い場合(いわゆる判定不能・不明・保留の場合)は、届出者にデータを要求することが可能。

判定基準

[最終改正:平成23年4月22日]

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