化学物質管理

目的・定義

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目的(第1条)

難分解性の性状を有し、かつ人の健康を損なうおそれがある化学物質による環境の汚染を防止するため、昭和48年に化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)が制定され、難分解性であり、高濃縮性を有し、かつ長期毒性を有するおそれのある化学物質を特定化学物質に指定し、製造・輸入については許可制とするなど所要の措置が講じられることとなりました。

その後、高濃縮性でないが、難分解性であり、かつ長期毒性を有するおそれのある物質についても、環境中での残留の程度の進行により規制の必要が生じたことから、昭和61年に化審法を改正し、特定化学物質を第1種特定化学物質とするとともに、第2種特定化学物質及び指定化学物質を指定し、必要な規制措置を講ずるための制度が導入されました。

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対象物質(第2条 定義等)

化審法において「化学物質」とは「元素又は化合物に化学反応を起こさせることにより得られる化合物(放射性物質及び次に掲げる物を除く)」を指します。

除外物質

化審法では、次の3通りにカテゴリ分けがされています。

(1)第1種特定化学物質(第2項)
  • 難分解性
  • 高濃縮性
  • 長期毒性あり
(2)第2種特定化学物質(第3項)
  • 難分解性
  • 高濃縮性でない
  • 長期毒性あり
(3)指定化学物質(第4項)
  • 難分解性
  • 高濃縮性でない
  • 長期毒性のおそれの疑いあり

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新規化学物質(第3条製造等の届出)

 化審法において「日本国内においてこれまでに製造・輸入が行われていない化学物質=新規化学物質」とは、法第4条第3項に基づき公示された物質(いわゆる「白」公示物質)、第1種特定化学物質、第2種特定化学物質、指定化学物質、既存化学物質名簿収載物質及び下記に掲げる化学物質以外を指します。

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少量新規化学物質(施行令第2条第1項第2号)

全国で1年(4月~翌3月)間の製造及び輸入量の合計が1トン以下であり、かつ、既に得られている知見等から判断して、環境の汚染が生じ、人の健康を損なうおそれがない新規化学物質(「少量新規化学物質」)については、製造者又は輸入者からの申出に基づいてそれらの条件に該当する旨の確認を行っています。

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独立行政法人製品評価技術基盤機構 化学物質管理センター
TEL:03-3481-1977  FAX:03-3481-2900
住所:〒151-0066 東京都渋谷区西原2-49-10 地図
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