目的・定義
目的(第1条)
難分解性の性状を有し、かつ人の健康を損なうおそれがある化学物質による環境の汚染を防止するため、昭和48年に化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)が制定され、難分解性であり、高濃縮性を有し、かつ長期毒性を有するおそれのある化学物質を特定化学物質に指定し、製造・輸入については許可制とするなど所要の措置が講じられることとなりました。
その後、高濃縮性でないが、難分解性であり、かつ長期毒性を有するおそれのある物質についても、環境中での残留の程度の進行により規制の必要が生じたことから、昭和61年に化審法を改正し、特定化学物質を第1種特定化学物質とするとともに、第2種特定化学物質及び指定化学物質を指定し、必要な規制措置を講ずるための制度が導入されました。
- 化学物質に関する現行規制における化審法の位置付け【PDF:62KB】
(出典:経済産業省化学物質審議会資料)
化審法条文等
対象物質(第2条 定義等)
化審法において「化学物質」とは「元素又は化合物に化学反応を起こさせることにより得られる化合物(放射性物質及び次に掲げる物を除く)」を指します。
- 除外物質
化審法では、次の3通りにカテゴリ分けがされています。
- (1)第1種特定化学物質(第2項)
-
- 難分解性
- 高濃縮性
- 長期毒性あり
- (2)第2種特定化学物質(第3項)
-
- 難分解性
- 高濃縮性でない
- 長期毒性あり
- (3)指定化学物質(第4項)
-
- 難分解性
- 高濃縮性でない
- 長期毒性のおそれの疑いあり
新規化学物質(第3条製造等の届出)
化審法において「日本国内においてこれまでに製造・輸入が行われていない化学物質=新規化学物質」とは、法第4条第3項に基づき公示された物質(いわゆる「白」公示物質)、第1種特定化学物質、第2種特定化学物質、指定化学物質、既存化学物質名簿収載物質及び下記に掲げる化学物質以外を指します。
- 第2条に基づき本法から除外されている化学物質
- 第5条の2に基づき届出・判定通知を受けた外国の輸出者からの輸入
- 試験研究用
- 試薬
- 薬事法上の医薬品の中間物
- 少量新規化学物質
- 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二条第一項に規定する食品、同条第二項に規定する添加物、同条第五項に規定する容器包装、同法第二十九条第一項 に規定するおもちや及び同条第二項 に規定する洗浄剤【PDF:18KB】
- 農薬取締法 (昭和二十三年法律第八十二号)第一条の二第一項 に規定する農薬【PDF:12KB】
- 肥料取締法 (昭和二十五年法律第百二十七号)第二条第二項 に規定する普通肥料【PDF:12KB】
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第二条第二項に規定する飼料及び同条第三項 に規定する飼料添加物【PDF:12KB】
- 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項 に規定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品、同条第三項に規定する化粧品及び同条第四項に規定する医療用具【PDF:19KB】
少量新規化学物質(施行令第2条第1項第2号)
全国で1年(4月~翌3月)間の製造及び輸入量の合計が1トン以下であり、かつ、既に得られている知見等から判断して、環境の汚染が生じ、人の健康を損なうおそれがない新規化学物質(「少量新規化学物質」)については、製造者又は輸入者からの申出に基づいてそれらの条件に該当する旨の確認を行っています。
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