【ニュースリリース】水道法の有機ふっ素化合物(PFAS) 水質基準確保へNITEが貢献
~水道水検査のための標準物質の供給者を初認定~

独立行政法人製品評価技術基盤機構[NITE(ナイト)、理事長:長谷川 史彦、本所:東京都渋谷区西原]は、有機ふっ素化合物(PFAS)1の一種であるペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)やペルフルオロオクタン酸(PFOA)2を含む有機ふっ素化合物(PFAS)・標準液に関して、富士フイルム和光純薬株式会社 [代表取締役社長:吉田 光一、本社:大阪市中央区] 東京工場[所在地:埼玉県川越市]を、国際規格ISO 17034 3に適合した標準物質生産者として、去る2025年12月25日に認定4しています(当該時点において国内初)。
2026年4月1日に施行される水道法関係省令において PFOS・PFOAに関しての水質基準が設定されるとともに、定期的な水質検査が義務づけされますが5、PFOS・PFOAに関する水質検査において正確な結果を得るためには、測定の基準となる認証標準物質6が必要であり、中でも、その精度が確認された認証標準物質の供給が求められていました。
NITEは、この認定を通して水道検査の信頼性向上に寄与し、国民の健康保護・安心な暮らしのための社会基盤の強化に貢献します。
2026年4月1日に施行される水道法関係省令において PFOS・PFOAに関しての水質基準が設定されるとともに、定期的な水質検査が義務づけされますが5、PFOS・PFOAに関する水質検査において正確な結果を得るためには、測定の基準となる認証標準物質6が必要であり、中でも、その精度が確認された認証標準物質の供給が求められていました。
NITEは、この認定を通して水道検査の信頼性向上に寄与し、国民の健康保護・安心な暮らしのための社会基盤の強化に貢献します。

図1:認定を受けた標準物質生産者による信頼性確保のしくみ
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1.PFAS(通称ピーファス)とは、主に炭素とふっ素からなる化学物質で、ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物のことを指します。分類の仕方によって数が異なりますが、1万種類以上の物質があるとされています。
PFASの物性は炭素鎖の長さ、官能基の種類、分岐類の有無等で大きく異なりますが、いずれも強く安定した炭素-ふっ素結合をもち、加水分解、光分解、微生物分解及び代謝に対して耐性があります。中には撥水・撥油性、熱・化学的安定性等の物性を示すものがあり、溶剤、界面活性剤、繊維・革・紙・プラスチック等の表面処理剤、イオン交換膜、潤滑剤、泡消火薬剤、半導体原料、ふっ素ポリマー加工助剤等、幅広い用途で使用されています。
https://www.env.go.jp/water/pfas/faq001.html -
2.PFASの一種であるPFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸、通称ピーフォス)・PFOA(ペルフルオロオクタン酸、通称ピーフォア)は、様々な用途で使用されてきました。具体的には、PFOSは、半導体用反射防止剤・レジスト(電子回路基板を製造する際に表面に塗る薬剤)、金属メッキ処理剤、泡消火薬剤等に、PFOAは、ふっ素ポリマー加工助剤(他のふっ素化合物を製造する際に、化学反応を促進させるために添加する薬剤)、界面活性剤等に使われてきました。
いずれも難分解性、高蓄積性、長距離移動性という性質を持つため、予防的な取組方法の考え方に立ち、PFOS・PFOAは、それぞれ2009年・2019年にPOPs条約対象物質に追加されました。これを受け、日本国内では、PFOS・PFOAをそれぞれ2010年・2021年に「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(化審法)の第一種特定化学物質に指定し、製造・輸入等を原則禁止しました。
このため、国内で新たに製造・輸入されることは原則ありませんが、主に過去様々な形で環境中に排出されたものが公共用水域(河川・湖沼・海域)や地下水等から検出されることがあります。また、PFOS等を含む泡消火薬剤を使った消火設備は、今でも市中に残っています。
https://www.env.go.jp/water/pfas/faq002.html -
3.標準物質生産者の能力に関する一般要求事項。ISO 17034の詳細は、以下Webページ参照。
https://www.nite.go.jp/iajapan/aboutus/ippan/iso17034.html -
4.NITEは、製品評価技術基盤機構認定制度(ASNITE)において、ISO 17034に基づく標準物質生産者の認定を行っています。詳細は以下Webページ参照。
https://www.nite.go.jp/iajapan/asnite/outline/index.html -
5.「水質基準に関する省令の一部を改正する省令」及び「水道法施行規則の一部を改正する省令」の公布等について
https://www.env.go.jp/press/press_00075.html -
6.標準物質とは「十分に均質かつ安定で使用目的に適した物質」として、化学分析等の測定基準として使用されています。加えて、認証標準物質とは、測定装置の校正や測定方法の評価、材料に値を付与するために使用される物質であり、計量学的に妥当な手順によって特性が値付けされています。これには、特性の値やその不確かさ、計量トレーサビリティが記載された認証書が付随します。
例えば、水道水等に含まれるPFOS・PFOAなどの分析対象となる成分の値(濃度)が未知の場合、物差しのような存在である「PFOS・PFOA濃度が決定されている認証標準物質」と比較して、分析したい成分の濃度を決定することができます。
公表日
2026年03月23日
発表資料
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お問い合わせ
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 認定センター
-
TEL:03-3481-1946
FAX:03-3481-1937
住所:〒151-0066 東京都渋谷区西原2-49-10 地図
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