電気工事士法施行規則等の一部を改正する省令及び特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則の一部を改正する省令等が公布されました。
経済産業省原子力安全・保安院(平成24年9月19日より経済産業省商務流通保安グループ)において、平成24年5月31日付けで、電気工事士法施行規則及び特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則等の改正等が行われ、指定講習機関に関する制度変更がありましたので、お知らせします。(平成24年5月31日公布、同年6月15日施行)
今回の改正に伴い、平成25年4月1日からの講習は、経済産業省によって指定される指定講習機関によって実施されています。
なお、改正内容については、下記の経済産業省のホームページをご参照ください。
電気工事士法施行規則等の一部改正について
- 「電気工事士法施行規則の一部を改正する省令等について」
経済産業省 産業保安のページにリンクしています。
特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則等
- 「特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則の一部を改正する省令等について」
経済産業省 産業保安のページにリンクしています。
今回の改正に関するお問い合せ先
電気工事士法施行規則等の一部改正について
経済産業省 電力安全課
〒100-8901 東京都千代田区霞が関 1-3-1
TEL:03-3501-1742(直通)
特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則の一部改正について
経済産業省 ガス安全室
〒100-8901 東京都千代田区霞が関 1-3-1
TEL:03-3501-4032(直通)
お問い合わせ
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 製品安全センター 計画課 (講習)
-
TEL:03-3481-1911
FAX:03-3481-1870
住所:〒151-0066 東京都渋谷区西原2-49-10 地図