製品安全

平成11年度 参考1-1

通商産業省事故情報収集制度の概要

1.経緯

通商産業省所管の消費生活用製品を対象に、地方自治体(消費生活センター等)、製品安全協会、製造業界及び流通業界、消費者団体等の協力を得て、製品事故に関する情報を収集、分析・調査し、公表又は情報提供を行う事故情報収集制度が昭和49年10月以降、運用されてきた。

2.制度の概要

(1)対象事故

通商産業省の所掌に係る消費生活用製品(家庭用電気製品、燃焼器具、乗物、レジャー用品、乳幼児用品等)の欠陥等により人的被害が生じた事故、人的被害が発生する可能性の高い物的事故及び製品の欠陥により生じた可能性のある事故。

(2)情報の収集

一般消費者からフリーダイアルファクシミリ、苦情相談による情報提供を受けているほか、製造事業者、販売事業者及びこれらの関係団体、消費団体、製品安全協会、地方公共団体、消費生活センター、報道機関、警察署、消防署等からの製品事故情報の収集を行っている。

(3)調査・検討

得られた事故情報をもとに製造事業者、被害者、情報提供者等関係者から事故の状況、原因等に関する調査を行う。また、事故の原因が不明の場合など行政上の判断から原因の解明が必要なものにつき事故情報処理テストを行う。
これらの事故情報については、学識経験者、消費者団体、検査団体等で構成される事故動向等解析専門委員会において検討を加え、事故の動向等を分析・整理している。

(4)公表または情報提供

収集分析された事故情報について、品名、事故通知内容、事故原因、措置内容を記載した報告書を作成し、消費者団体、地方公共団体、消費生活センター、業界団体、警察、消防等に公表、提供を行っている。
なお、平成8年度分から、消費者の生命又は身体に係る事故の防止に万全を期する観点から、事故の原因が製品の欠陥に起因する事例について、当該製品を特定できる情報(当該製品の製造事業者名、銘柄及び型式)を提供することとした。また、平成9年度分から、原因究明調査が終了した事故の事例については、年1回の情報提供周期を短縮し、四半期毎に情報提供を行っている。
ただし、重大事故(死亡又は重度障害に結びつき得るもの)については、上記にかかわらず事故の原因が製品の欠陥に起因すると判断され次第、可及的速やかに公表を行うこととしている。

3.情報提供の拡充

製品事故の再発防止に資する観点から、上記の情報提供のほか、インターネット上に検索機能付きのホームページを平成11年11月1日に開設した。当面1996年度から1999年度までに調査が終了した個別の事故案件等について、広く一般消費者からのアクセスが可能となる情報提供を行っている。

※[注]製造事業者等 からの事故情報の提供は、法律に基づく義務が課されているものではない。。

お問い合わせ

独立行政法人製品評価技術基盤機構 製品安全センター  製品安全広報課
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